2000-05-19 第147回国会 参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第10号
○参考人(高橋政行君) 確かに、日本の今までのいわゆる市場取引、これは取引が少のうございまして、ほとんどが庭先取引ということでございました。どうもそういうことでは閉鎖的な市場であるからこれではいけない、やはりもっとオープンなそういう市場をつくっていくべきだということで我々市場取引を推進しております。
○参考人(高橋政行君) 確かに、日本の今までのいわゆる市場取引、これは取引が少のうございまして、ほとんどが庭先取引ということでございました。どうもそういうことでは閉鎖的な市場であるからこれではいけない、やはりもっとオープンなそういう市場をつくっていくべきだということで我々市場取引を推進しております。
庭先取引というものをなくするように努力してもらいたい。庭先取引をするといろんなトラブル、これは大蔵大臣にも関係することですが、いわゆる税務上の問題がいろいろ出てくるわけですよ。同じ売る方と買う方、買う方が税金の問題いろいろとありますから、いろんな問題があるわけですね。
次に、この際でございますから、養鶏農家の経営安定につきましてぜひ三点ほどお尋ねをいたしておきたいのでありますけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、養鶏農家の苦境というものは深刻な状態がございまして、そこで具体的な例をちょっと申しますけれども、先般私は関係農家といろいろ懇談する機会がありまして懇談いたしてまいりましたところが、今年一月から二月までの卵価というものは農家の手取り価格、すなわち庭先取引価格
あとは全部庭先取引になっております。 生産者は、いまこの問題に対しまして、手塩にかけて育て上げたところの馬を何とか適正価格で売るためにはどうしても市場で取引をしたいんだ、これを望んでおります。しかし、この市場で取引することが、それ以前に庭先取引がされまして、結局は庭先取引によりましては非常に多額の費用がかかっている、ここを私は費用といたしておきます。
たとえばその行為の一つとして、いわゆる庭先取引というものを調教師がやって不当な利得を得ておる。そして、そういう所得が脱税という形で国税庁から指摘される。そうすると修正申告という形で申告をし直しておる。調教師の年間所得がどれだけかということは、正しい調教師の日常の生活であるならば収入は計算して出てくるわけですが、それ以外の収入については出てこない。しかし、現実問題として法外な利得を得ておる。
そういう調教師が庭先取引をしているということはいまこうして明らかになったわけでありますけれども、こういう取引は家畜商法の第十条違反ではないかと私は思うわけであります。そこで、この問題についてはいろいろと疑惑もあり、あるいは取り決めていかなければならないことがたくさんありますので、今回はその問題についての局長の責任ある答弁を伺って終わりたいと思います。
また大都市からの要望もございますしいたしますので、それから国営ギャンブルをめぐる昨今の各方面からの意見などもございますので、かつまた三回中山につけているという現実もございますので、法律は法律として、ぜひそこのところはひとつ慎重な御配慮をいただきたい、こう考えるわけでございますが、念のためと申しますか、重ねて御答弁をいただきたいのと、もう一つ、先ほど井辻法人税課長さんに御答弁いただいた中で、どうも庭先取引
庭先取引なりあるいは農協聞の移動等につきましては、実はふるいにかけるきめ手が現在のところございませんので、これらに対してはさらにくふういたしまして改善したい、こういうことによって完全な予防注射の実施をはかりたい、こういうことをつけ加えて申し上げておきます。
○矢山有作君 私は算定方式では非常に複雑な要素を取り入れて算定をしておりますが、その算定の場合の一番のもとになっておるのは、先ほど言いました農家の庭先取引価格がもとになっておる。ここに適正な安定基準価格というものが算定をされてこない大きな原因があると考えております。このことを大臣もおそらく十分御認識の上だと思うのです。
あるいは家畜市場を通じて買ったものを送る場合もありましょうし、庭先取引で集めたものを送る場合もあるし、大体の主導権はまだ家畜商にある。
現在、弱小な家畜市場が乱立し、その取引においても、いわゆるそでの下取引あるいは庭先取引等が行われ、家畜の生産者である農業者は、このような不当な取引慣行のもとに売買を余儀なくされ、わが国畜産業の進歩を阻害する原因となっており、家畜の流通対策の確立が久しく要望されて参ったのでありますが、政府は、この事態に即応し、このたび本案を提出されたのであります。
ところが肉商のひもつきの家畜業者だけが肉牛の買付の実力を持っておるというような今の状態になって参りますと、農家の庭先取引が農家に対しては非常に不利益な取引になる。これはやむを得ない趨勢です。
御承知のように、以前は立牛について申上げますれば、市場取締規則がございまして、これが取締り等もやつておつたのでございまするが、終戦後その法律も一応廃止されておりますような実情でありまして、今後の問題といたしましては、先ず立牛の取引の改善、或いは庭先取引における改善等につきまして施策を進めなければならないというふうなことを考えるのでありまするが、御指摘の市乳の問題につきましては、これは一面飼料が値段が
そして盛んに庭先取引が行われておるわけでありまして、りつぱな市場を持つておりながら、市場取引というものが順次すたれて行く傾向が勲著であります。これは実に悲しむべきことであつて、どうしても市場法を制定して、市場中心の取引にしなくては、公正な取引はできないと思います。また家畜の基準相場と申しますか、公正な価格が出て来ないわけであります。
そうして庭先取引を現在の状態に置いたならば、ますます素質の惡い業者によつて、生産者は売りたくないものでも、毎日二、三人が組みになつて詰めかけて来て、これをせがみに来るというような状態、仕事もさせないというような状態が頻繁に行われているわけであります。そういう意味で言つても、市場法というものを早く制定する必要があると思うのであります。