1953-03-10 第15回国会 参議院 決算委員会 第20号
一面又会社が警察予備隊のためにその倉庫をにわかに明けんならんことになつた、非常に会社が困るだろうという同情の下に荷主が荷主の負担において庫移しをやつたということで二重に不当の利得をやつている。けれども、それは両方の同情のために不当の利得をしたので、返還の請求、民事訴訟をする。或いは勝つかも知れんが、なかなか不可能だろう思う。
一面又会社が警察予備隊のためにその倉庫をにわかに明けんならんことになつた、非常に会社が困るだろうという同情の下に荷主が荷主の負担において庫移しをやつたということで二重に不当の利得をやつている。けれども、それは両方の同情のために不当の利得をしたので、返還の請求、民事訴訟をする。或いは勝つかも知れんが、なかなか不可能だろう思う。
それからなお佐賀町倉庫に庫移しの問題でございますが、契約の当時におきましては、どの倉庫に、現実に、具体的に庫移しするかという計画ははつきりいたしておらないのでございます。東京都内のどの倉庫にか先ず運ぶのが常識的であろう。東京にありますものを横浜のほうの倉庫に持つて行くとかいうふうな非常識なことは補償の対象としては考えられない。
その初めの部分はよくわかると思いまするが、第一管区の総監部をこしらえる必要があつて、東京方面では東京都のあちらこちらを物色したところがなかなか思わしいところがなくて、漸くのことで練馬方面に旧軍の施設で非常に広い場所がある、それが当時は倉庫業者に一時使用の形で貸付けてありましたからそれを立退かせて、そこに適当な設備をするということになつたわけでありまして、二十六年の三月三十日附で倉庫業者と当局との間に庫移し
品物を移転さす庫移しの経費として、百八十二万円支払つておりますが、実際八万円しか使つておりません。どうしたかというと、から伝票をつくつて、予備隊の係官に百万円ばかり贈賄した。これが目下なんでも起訴されて公判中らしいです。こういう案件に一つはなつておる。
別の倉庫におきまして、今度は蔵前倉庫会社、これに向つては庫移しの経費として二百八十二万六千円払つております。これも、から伝票ばかりつくつて、事実庫移しは一銭もかからなかつたという検査院の認定であります。でありますから、これはひとつ現在及び将来のため、さつきの問題と同様に、一層の御戒心を願いたいと思います。
検査報告番号の一二の庫移し経費の点でありますが、これはただいま御説明がありましたような事情で土地が必要になりましてそこにおります倉庫業者に蔵前倉庫の方に三百七十万円、それから都商事方に二百九十九万八千円、都合補償費としまして六百六十九万八千円余りを支払つたのでありますが、そのうち蔵前の分につきましては二百八十二万六千円何がし、それから都商事の分につきましては百八十二万四千円を、それぞれの会社が負担しておりまする
これは警察予備隊の第一管区の総監部の庁舎建設にあたつて買収いたしました東京都練馬区所在の土地七万五千二百八十八坪の中にあつた国有の練馬倉庫を撤去いたしますために、同倉庫の一時使用者でありましたただいま申し上げました二会社に対しまして、会社の支出した整地費、建物工事費等のほか、さらに在庫貨物の庫移しに要する経費を補償したものとして出しておるわけでありますが、そのうち庫移しの補償費四百六十五万円は架空の