1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号 第四項は各締約国政府が自己の管轄下の侵犯に関する詳細を 庫国際捕鯨委員会に伝達しなければならないことを規定いたしております。 第五部類はいわゆる最終條項でありまして、十條と第十一條であります。十條は加入効力発生に関する規定でございます。第十一條は條約からの脱退に関する條項であります。 西村熊雄