2015-05-14 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
安売りをするとどうして徴税ができないのかというのがよく分からないというのは、これは庫出税ですから、製造元が払うという税金でありますし免許制も取っているわけでありますので、そこのロジック、理屈がよく分からないわけですけど、その理屈をまず教えていただきたいと思います。
安売りをするとどうして徴税ができないのかというのがよく分からないというのは、これは庫出税ですから、製造元が払うという税金でありますし免許制も取っているわけでありますので、そこのロジック、理屈がよく分からないわけですけど、その理屈をまず教えていただきたいと思います。
今、酒税というのは、一兆四千億円ぐらいの税収入が庫出税の形で入ってきておるので、今言われましたように、消費と直接そこでというあれとは違いますので、全然状況が違うと思っておりますので。ただ、これは、かつて白物と言われた電気製品を量販店が結果的に価格を決めて、まあ逆に力を持ったもので、結果として白物を造っている業界の方が採算が行かなくなってどんどん負けることになっていった、現実問題として。
したがって、こういったある程度確立した庫出税に乗っけるというやり方で、これを揮発油税の場合には個別に、ガソリンスタンドで全部個別にばらばらしてあるのを御存じと思いますが、あれを、じゃ、ガソリンでもやれるのかということになると、これは今度は売っております側の小売店のところが物すごい仕事が増えますんで、これでということでこのルール、簡素化というルールでこれになっているんだと思いますが、したがいまして、今現時点
先ほどの法人税、法人税もさっきの東海地方の現状を見ていただいてお分かりのとおり、国税ですが、これも庫出税のように事業所があるところに配分をするというようなことをすると地方創生にもプラスになります。
それから八年後、今度は第三次中曽根内閣のときに、中曽根総理は物品税の普遍的拡大、物品税という税制が戦前あって、ゴルフ道具とかじゅうたんとか、ぜいたく品の二十四品目にかけられておったのを、新しい時代にいろいろな製品が、例えば電気冷蔵庫、テレビあるいは電気掃除機、いろいろなものができてきて、これを広げようと製造業者庫出税の拡大をやろうとした。
ガソリンや酒類に係る税は、いわゆる庫出税で、税も取引価格に含まれ、それに消費税が課税される仕組みになっています。消費者や関係事業者からは、以前から、こうしたタックス・オン・タックスの見直しを求める声が多くあります。課税の仕組みから生ずる問題でありますが、価格の中に税金の占める割合の高い商品でもあり、消費税の引き上げ時に負担が大きくなり過ぎないように配慮すべきではないでしょうか。
これはもう庫出税だからなかなかちょっとうまい案をどう考えるかという非常に難しいところがありますけど、これも考えなきゃならぬと思います。 こういったことをきちんと、今回はこの法案の協議には間に合わなかったので少し先送りをさせていただきましたけれど、きちんとやっていただかなきゃならぬと思いますけど、先にちょっと修正案提出者の竹下先生の方から。
実際に、庫出税でございますので、いわゆる揮発油、重油を製造するその工場がいわゆる税金を納めるわけです。そこからまた、かくかくしかじかという使用量に応じて国から還付されるわけですね。
もとられてきたということでございますが、今回新たに地球温暖化対策のためにこれ増税していくわけですけれども、これに関しましても、農業従事者等々に関しましては、また内航運送用船舶とか鉄道、航空用の燃料に関しましても還付措置をとっていこうと、こういう事業を営む人たちに関しましては一定の配慮をしていこうという形で今回、石油石炭税は増税しないよという話になっているわけでありますけれども、そもそも、御案内のとおり、石油石炭税は庫出税
庫出税です。
ただ、今おっしゃられたように、これは現場段階で、これ庫出税ですから、過去のいわゆるガソリンスタンドのレベルでいくとどれだけ在庫を持っているのかとか、そういった議論というものをきちんとしなきゃいけないということが出てくるわけで、中には、いや、もう百六十円ぐらいを超しそうだという直前になるとみんなで、まあカルテルじゃないですけれども、協定してしまうというようなことが出てくる可能性ありますので、是非そういったところは
と申しますのは、今先生御指摘のように、ガソリン税の場合は庫出税でございまして、製油所を出るときに既に課税関係は終了して、税の問題というのはそこで完結しておるわけです。その後は、すべていわゆる商取引の形で価格で末端に行くということでございますので、ガソリンスタンドの貸し倒れも、まさにこれは商取引上の貸し倒れになります。
ところが、ガソリンの方は庫出税だから、課税されたものをそのまま売っているから下げられないというような理屈でなかなか下がらなかった場面もあったわけですね。本当にわかりにくかった。 私は、これは極論かもしれませんけれども、税法上の云々ということであれば、この際、地方の時代と言われるわけですから、ガソリン税、揮発油税も財源として地方へ渡したらどうか。
ガソリン税は庫出税でありまして、四月一日から即時に暫定税率を値下げして販売しますと、ガソリンスタンドの経営に大きな影響がございます。また、軽油引取税に関しましても、特別徴収義務者から分けてもらっている独立系のガソリンスタンドにおきましては同様の問題が発生します。
これ庫出税なものですから、最初にいわゆる製油所を出るときに掛かってしまう。それ売っているものを買ってきて、もう一遍エタノールを混ぜるとガソリンの生産になりますから、もう一遍揮発油税が掛かるわけです。二重課税になってしまうという問題でございまして、これについては、本来、元売との連携ができますと未納税移出制度というのが使えまして一つ省けるんです。
この庫出税の税率の変更のあり方については、また時間をいただいて、ぜひ今後とも議論させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
ガソリン税は確かに庫出税ですから、仕入れの際に納入しています。高値で仕入れたものだから、安売りしたのはあなたたちの勝手だろうということを課税当局がおっしゃるのか。税率が下がったことが国民、世論にこれだけ周知の事実になったに際して、非常に低価格で売らざるを得ない。追い込まれた結果、私は、不当な、理不尽な値下げ競争だと思いますが、さっき申し上げた六百億円近い税金をかぶらなければならなかった。
その上で、本当の意味で課税の公正が一体どっちなのかということを、この庫出税の仕組みそのものにさかのぼって一度お考えいただきたい。 庫出税というのは、これは私が事前にお聞きしたところによりますと、政府が製油所から支払ってもらうのは、納税義務者がわずか三十社で済むんだそうですね、製油所しかありませんから、あるいは一部の油槽所。
ですから、確かに委員おっしゃるとおり、税目によって難易度に差があって、これはなかなか率直に言って難しい、徴税に対して難しい税ではあるんですが、ただ一方で、消費地に近いところで課税するということなんで、庫出税、揮発油税の、庫出税と違って偏在性は非常に少ないと。ですから、地方税にはかなり性格としてはなじむところも一方ではございます。
揮発油税の場合は庫出税でございますので、製造場から移出される段階で納税義務が発生する。その発生日がたとえ四月一日以後であっても、その法律の成立がそれよりも遅れている場合はその間はもはや遡及はできない。納税義務が既に確定しておるということで、増税になるような規定は適用にならないというふうに考えております。
御案内のとおり、ガソリンというのは軽油と違って庫出税でありますから、もう既にガソリンスタンドのタンクに入っているガソリンは課税済みのガソリンでありますから、それがなくなるまで、厳密に言えば課税ガソリンとして売らなければならないわけでありますから、対応に差が出る。これを一律的に行政や元売の方で、こうしなさいと言うのは独禁法違反になってしまいますので、あくまでもスタンドの経営判断に任せるしかない。
これはその大前提として、それの延長を今審議を、与党は、政府は法案を出し、我々は別の法案を出し、議論をしておるわけでありますが、民主党といたしましては、まさにその事態が、先ほど大臣おっしゃったような事態も想定をし、委員長のお許しを得て資料を配付させていただいておりますが、この資料の二枚目と三枚目、ガソリン税は庫出税でございますから、この庫出税について、三月分に、三月にガソリンスタンドさんが元売から買われたものについて
それで、ガソリンの二十五円を引き下げた場合のことですけれども、これによって軽油とガソリンとを、これはまた庫出税の違い等々があるんですけれども、市民生活に与える影響というのはどうなるのかということ、民主党さんは新たな案を提示されていますけれども、お答えをいただきたいと思います。
庫出税ですから、これはずっとその以前に買っていた料金なわけですね。ところが、四月一日、もしこれがまたいでしまうと、消費者の感覚からいえば、これは何で下がらないんだということでガソリンスタンドに殺到するでしょう。 そうしますと、資本力のあるところは、赤字覚悟で庫出税として高いガソリンを安く売るということがあるでしょう。
もし暫定税率廃止ということになりますと、出荷時課税、ガソリンというのは庫出税でございますので、ガソリンスタンドは税金を納めたものを自分のお店のタンクに在庫として大体三週間保有していると言われております。これは、税である以上、転嫁しなきゃなりません。