1954-03-03 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
現行法の二十七条でありますが、或いは又、保税倉庫、保税工場の庫主の特許を受けた者は税関長の指揮監督を受くべしといつたような、ちよつと例を挙げてみましても非常に包括的であり、時にはぐらつくような規定があります。実際におきましてはこの規定について税関長が非民主的なことにいたすことはないのでありますが、規定といたしましては非常に包括的な規定でありまして、最近の法令の様式に合つておりません。
現行法の二十七条でありますが、或いは又、保税倉庫、保税工場の庫主の特許を受けた者は税関長の指揮監督を受くべしといつたような、ちよつと例を挙げてみましても非常に包括的であり、時にはぐらつくような規定があります。実際におきましてはこの規定について税関長が非民主的なことにいたすことはないのでありますが、規定といたしましては非常に包括的な規定でありまして、最近の法令の様式に合つておりません。
本案は、保税倉庫及び保税工場の正規の利用を助長し、貿易の発展に資せしむるために、私設保税倉庫の庫主に対し、災害によつて滅失した貨物又は税関長の承認を経て滅却した貨物については、その責任を免除し、庫主の供託する輸入税の担保範囲を税関長の確実と認める社債にまで拡張しようとすること、又、従来政令で規定せられております保税倉庫及び保税工場の特許手数料の徴収根拠を法律に規定し、加工貿易振興のため必要ある場合には
それから第三の点は、担保の種類の拡張でございまして、従来は保税倉庫の庫主の提供する輸入税の担保の種類は、金銭、国債証券の二つに限定されていたのでございますが、これを新たに税関長が確実と認める社債にまで拡張し得ることにいたした点でございます。この点も保税倉庫の運用上改善に資するところがあると考えたわけでございます。
先ず第一の点は、現行法によりますと私設保税倉庫の庫主は、その保管貨物の輸入税について一切の責任を負うことになつておりますのを、災害によつて滅失した貨物又は税関長の承認を経て滅却せられた貨物については、責任を免除することとするとともに、庫主が供託する保管貨物の輸入税の担保の種類を従来の金銭又は国債証券の外、税関長の確実と認める社債にまで拡張することといたしました。
まず第一の点は、現行法によりますと私設保税倉庫の庫主は、その保管貨物の輸入税について一切の責任を負うことになつておりますのを、災害によつて滅失した貨物または税関長の承認を経て滅却せられた貨物については、責任を免除することとするとともに、庫主が供託する保管貨物の輸入税の担保の種類を従来の金銭または国債証券のほか、税関長の確実と認める社債にまで拡張することといたしました。