2013-11-27 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
そういう意味で、私は、先ほどの座長ペーパーもそうですし、これは捉え方ではありますけれども、ある意味後出しでこういう文書が出てきて、それによって結論が左右されるということで、政策決定のプロセスが非常にわかりにくくなっていて、そこに不透明感が出て、そこにまたさまざまな疑念が生じてしまっているのではないかというふうに思います。
そういう意味で、私は、先ほどの座長ペーパーもそうですし、これは捉え方ではありますけれども、ある意味後出しでこういう文書が出てきて、それによって結論が左右されるということで、政策決定のプロセスが非常にわかりにくくなっていて、そこに不透明感が出て、そこにまたさまざまな疑念が生じてしまっているのではないかというふうに思います。
もう一枚めくっていただきますと、資料として、「国家戦略特区 雇用についての特区WG提案」、いわゆる八田座長ペーパーというのをお配りさせていただきました。まず、これを見ると、そもそもここには、2の(3)として「労働時間規制の特例」というのも入っているんですけれども、今回、これは最終的な特区の提案の中から落ちています。
さらに、隣の鶴座長ペーパーでは、同趣旨かと思われますが、「解雇権濫用法理による解雇ルール(労働契約法第十六条とこれまでの判例ルール)」を「整理解雇四要件のあり方、「解雇補償金制度」の創設」というふうに、座長のペーパーに出ております。
限定正社員とは何なのかということですが、八ページの座長ペーパーを見ていただきますと、雇用改革の三本の矢というのがあるんです。その一つ目が正社員改革で、「正社員の次の三要素(「鉄の三角形」のように相互の補完性が強い)のどれから改革の「突破口」を切り開くのか」、無限定正社員から限定型正社員の雇用ルールの整備。今後、三回連続議論するという限定正社員というのは何ですか、大臣。
稲田大臣、ここで九ページに、左上に線が引いてありますが、解雇の補償金制度の創設というのが座長ペーパーに入っておりますが、この雇用ワーキンググループでも、解雇の金銭解決、議論を今後されていかれるんですか。
○山井委員 続けてお聞きしますが、今は入っておりませんと言いますが、座長ペーパーに入っているんですね。そうしたら、今後、このワーキンググループで解雇補償金制度を議論する可能性はあるんですか、ないんですか。お答えください。