2019-05-21 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
船舶から流出等した燃料油による汚染損害及び海難により生じた座礁船舶等の難破物の除去に要した費用に係る損害につきましては、我が国において一定の船舶に対して保障契約の締結を義務付けることにより被害者の保護を図ってまいりました。
船舶から流出等した燃料油による汚染損害及び海難により生じた座礁船舶等の難破物の除去に要した費用に係る損害につきましては、我が国において一定の船舶に対して保障契約の締結を義務付けることにより被害者の保護を図ってまいりました。
本案は、燃料油条約及び難破物除去条約の締結に伴い、船舶から流出した燃料油による汚染損害及び座礁船舶等の難破物の除去に要した費用負担により生ずる損害に関し、被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、海難等により生ずるこれらの損害について、船舶所有者等に責任が発生した際に、被害者から保険者等に対して損害賠償額の支払いを直接請求できること、 第二に、燃料油による
船舶から流出等した燃料油による汚染損害及び海難により生じた座礁船舶等の難破物の除去に要した費用に係る損害につきましては、我が国において一定の船舶に対して保障契約の締結を義務づけることにより被害者の保護を図ってまいりました。
アンファン八号座礁事件、青森県でございますけれども、結局、青森県の費用負担によって、油の防除措置、それから座礁船舶の除去を行っております。その際の青森県の費用負担は計約三億円だったというふうに承知をしております。 このような費用につきましては、自治体に対して一定の割合で補助金を支給するというような制度があって、それによって少なくとも一部はカバーされているというふうに承知をしております。
仮に、この命令に従わず、船舶の所有者が座礁船舶を撤去しない場合、海岸管理者が船舶の撤去の行政代執行を行うことになります。 また、この行政代執行に要した費用でございますが、船舶の所有者に対し請求することになりますが、一時的には行政代執行を行う海岸管理者が海岸の保全に関する費目などから支出することになるというふうに考えております。
油防除及び座礁船舶の撤去につきましては、船主が適切な対応を行うことが前提でございますが、しかしながら、船主が適切な対応を図らない場合には、関係自治体が措置を行い、船主に費用の請求を行うことになります。国におきましては、万が一船主による費用の支払いがなされないときに備えまして、自治体に対する財政的な支援制度を設けているところでございます。
第二に、タンカー以外の一定の船舶に対し、油濁損害の賠償や座礁船舶の撤去のための保障契約の締結を義務付けることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案を提案する理由です。
その内容は、新たに設立される追加基金に対する被害者の補償請求権等を定めるとともに、タンカー以外の一定の船舶に対しても、油濁損害の賠償や座礁船舶の撤去費用等の支払いを保障する契約の締結を義務づけることなどであります。
また、加入が義務づけられている保険の内容としましては、一つには燃料油による油濁損害の賠償、それから二番目には座礁船舶の撤去の費用といった、その両方を補てんする保険としておりまして、この辺がポイントでございます。 今回の法改正によりまして船主の賠償資力を確保することで、チルソン号事故のような、船主による責任ある対応がなされていない事態を予防することができるというふうに考えております。
第二に、タンカー以外の一定の船舶に対し、油濁損害の賠償や座礁船舶の撤去のための保障契約の締結を義務づけることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案及び油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案を提案する理由です。
このため、国土交通省としても、これは大変いけないという意味での強い問題意識を持っておりまして、現在、省内に放置・座礁船舶等に関する検討会というものを設置いたしまして、放置座礁外国船等による損害に船主が対応しなかった場合に、あるいは無保険、保険に入らないで入ってくるような船舶などについて、入港規制も含めて、国としてどういうことができるかということの幅広い検討を行っておりまして、できる限り早期に結論を得
○政府参考人(鷲頭誠君) ただいま先生からお話ございましたように、昨年末に大臣の指示を受けまして放置・座礁船舶等に関する検討会というのを内部に立ち上げました。 契機となりましたのは、今お話ございましたとおり、船舶の座礁等によって被害が生じた場合には、それはもう船主の責任なんです、船主がどけなきゃいけないと。
このため、国土交通省におきましては、現在、放置・座礁船舶等に関する検討会というものを昨年末に設置いたしまして、放置・座礁外国船等による損害に船主が対応しない場合や、あるいは無保険の船舶等への国としての対策につきまして、入港規制も含めて幅広い検討を行っておりまして、できる限り早期に結論を得たいというふうに考えて作業を行っているところでございます。
先生のそういう問題意識を、私ども同じようなものを持っておりまして、国土交通省におきましては、現在、放置・座礁船舶等に関する検討会というものを設置しておりまして、放置座礁外国船の撤去に関しまして地方公共団体が負担する費用の一部を国が支援する新たな制度を平成十六年度に立ち上げるべく検討を行っているところでございます。
しかしながら、国土交通省といたしましては、現在、放置・座礁船舶などに関します検討会というものを設置しておりまして、放置座礁船の撤去等に関しまして、地方公共団体、港湾管理者も含みますが、そういう者が負担しました費用の一部を国が支援する新たな制度、こういうものを平成十六年度に立ち上げるべく、現在、鋭意検討を進めている最中でございます。
先ほど港湾局長の方から御答弁申し上げましたとおり、国土交通省の中では、いわゆるエアポケットになっておりますそういう部分を国として対応するために、放置・座礁船舶等に関する検討会というものを設置いたしまして、放置座礁外国船の撤去などに関して地方公共団体が負担する費用の一部を国が支援するという新たな制度を来年度、平成十六年度の予算で立ち上げるべく、準備を進めております。
そうしたお話をもとに、私どもといたしましては、北朝鮮側に対し、まず第一に、茨城県との交渉に応じること、第二に、これまで茨城県及びその他関係者が実施した流出油の回収等にかかる費用を弁済すること、第三に、座礁船舶を早期に撤去すること、これを北朝鮮側の関係者に指導するようにということの申し入れを行ったわけでございます。
○政府参考人(深谷憲一君) 先生御指摘のとおり、座礁船舶におきます流出油防除、あるいは船体撤去、今、御指摘の損害の補償、こうしたことについては原因者が責任を持って対応するというのが御指摘のとおり原則でございます。今回のこの船の乗り上げ事故についての損害の補償、これにつきましても、私どもが承知しておりますものは、ノルウェーの船主でございますが、船主側が積極的に対応するというふうに聞いております。
○寺前委員 今、せっかく外国の座礁船舶の問題が出ましたので、私も最初にその問題について一言聞きたいと思います。 船が座礁した場合、本来は所有者が責任を持って撤去すべきものだということになっていますが、所有者が明らかでなかったり、船主責任保険に未加入などという場合に、撤去されずに長期にわたって放置されるという事態が生まれているわけです。
この算定に当たりましては自治省令で算定の項目あるいは算定のルールを定めまして、オープンにもちろんいたしておりますけれども、先ほど申しました特別交付税の性格上、例えて申しますと、最近よく話題になります座礁船舶の処理に要した経費でございますとか、あるいは有害鳥獣の駆除に要した経費につきましては単価と数量でルール化するということはなかなか難しいような面もございまして、実際にそれぞれ要した経費を報告していただいて