2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
この補助金は、外国船舶の座礁等により燃料油が排出された際、外国船舶の所有者が地方自治体に対し汚染損害等の賠償を行わなかった場合に、油防除費用の二分の一までを予算の範囲内で補助するものでございます。この場合、船主責任法による限度額を超えるか否かにかかわらず、防除作業に要した費用は全て補助の対象となるということでございます。
この補助金は、外国船舶の座礁等により燃料油が排出された際、外国船舶の所有者が地方自治体に対し汚染損害等の賠償を行わなかった場合に、油防除費用の二分の一までを予算の範囲内で補助するものでございます。この場合、船主責任法による限度額を超えるか否かにかかわらず、防除作業に要した費用は全て補助の対象となるということでございます。
ここで一つ確認をさせていただきたいのですが、私はよく海辺でスポーツなどの活動を積極的に行うんですけれども、実際起こってほしくないですけれども、海難事故による燃料油の流出や船舶の座礁等により、沿岸部、また海岸へ被害が及び、海辺の活動や例えば海水浴、その他イベント等へ支障が及んだ場合にも本法に基づく被害者保護の対象になるのでしょうか、お聞かせください。
現行法におきまして海難救助とは、船の座礁等の海難に遭遇した船舶又は積み荷を義務なくして救助することをいうものでございます。 救助者は、実際に救助が成功した場合に限って、被救助者に対して救助料を請求することができます。そして、救助料の額は、特約がない限り、裁判所が一切の事情を考慮して定めますが、救助された物の価額が上限となります。
これによって座礁等の海難防止に大きく裨益できると考えております。 今後とも、事故の発生状況や船舶のふくそう状況を勘案し、船舶の交通の安全確保に取り組んでまいりたい。現行の一般法、特別法ということでも十分そういうことで防止できるのではないかというふうに考えているところでございます。
海上保安庁では、一般的な排出事故としましては、原油タンカーの衝突、それから、座礁等の事故を想定しております。さらに、オホーツク海沿岸海域においてはサハリン油田の油田施設における原油の排出事故も想定しております。
先生の御指摘のとおり、油濁損害賠償保障法の改正によりまして、来る三月一日から、我が国の港に入港する外航船舶につきましては、船舶の座礁等により発生する損害をてん補する保険への加入が義務づけられることになります。 具体的には、あらかじめ適切な保険に加入している旨の国土交通省の証明書を取得していただいた上で、我が国の港に入港する際には、この証明書を船舶に備え置いておくということが必要になります。
船舶の座礁等により被害が生じました場合には、その賠償責任あるいはその船舶の撤去費用についての責任というものは船主が負うことになっておりまして、外国の船主がそういうようなことをやってそのまま国に帰ってしまったというような場合には、政府としては、賠償の支払いや船舶の撤去を船主としてちゃんとするように外交ルートを通じて働きかけを行っているというのが実情でございます。
契機となりましたのは、今お話ございましたとおり、船舶の座礁等によって被害が生じた場合には、それはもう船主の責任なんです、船主がどけなきゃいけないと。こういうのがルールなんですが、船主が、無責任な船主がいたり、あるいは保険に十分に入っていなかったりということで、そのまま座礁船の状態になっているか、あるいは地方自治体がやむを得ず撤去をするということが生じている。
○政府参考人(鷲頭誠君) 船舶の座礁等によって被害が生じた場合には、その賠償やその船舶の撤去につきましては船主の責任というものは明確でございまして、船主の責任により処理されるのが原則でございますが、先生今御指摘のとおり、油タンカーですね、油タンカーにつきましては強制保険がございますが、一般の貨物船につきましてはそのような強制保険制度がないということもございまして、無責任な船主がその対応を行わないような
こうした船舶の座礁等により被害が発生した場合には、その賠償や船舶の撤去にかかわる費用は船主の責任により処理されるというのが原則でございますが、実際には、無責任な船主が対応を行わないというようなこともございまして、地方自治体がやむを得ず座礁船を撤去したり、あるいはそのまま放置されているという例があるのが現状でございます。
これらの基準は衝突とか座礁等を未然に防止するための装置を義務づけているわけですが、もうちょっと具体的に申し上げますと、その装置は航海用レーダーだとかあるいは自動衝突予防装置、船位測定装置、それから音響測深儀などでございます。
座礁等の事故発生時の油の流出の可能性を低減させるためのものでございますが、九三年七月よりの新造船から順次船体の二重構造化を義務づけることになりました。我が国もこの関係法令の整備を行いまして、条約の発効に合わせまして九三年七月より施行をしているところであります。 そこで、我が国の造船会社の二重船体化はどのようになっているのでございましょうか。また、国内外からの受注状況などお聞かせくださいませ。
それからその次には、輸送船は二重船殻構造という強固な構造になっておりまして、衝突とかあるいは座礁等に対しましても極めて沈没をしにくい構造になっております。
その原因としては衝突が四百四十一件、乗り上げ、座礁等ですが三百六十七件、それから機関故障が二百八十五件、火災が九十九件、転覆が二百十八件というように重大事故がずっと出ております。こういう現状ともう一つは、大蔵省からいただいた資料、主な船舶貨物事故で過去十年間で支払い保険金十億以上合計を見てみますと、これもかなりの件数に上っておるわけですね。
座礁等の点もございます。と申しまして、航路を全部瀬戸内海全体に広げるということになりますと、また、他の漁業との調整の問題が非常に出てまいりまして、航路指定ということはそう簡単ではなくて、すべての人の利害関係の調整を図っていかなければならないという点がございます。
○森(整)政府委員 試験実施の四十八年の十月から五十二年の三月までに生じました事故の原因別内訳を見てまいりますと、衝突、座礁等の操船上の過失によるものが六四%、それから冷凍機械装置の故障によるものが一三%、漁船の火災によるもの及び機関故障によるものがそれぞれ四%、それ以外の原因によるものが一五%ということになっておりまして、いずれも衝突、座礁等の操船上の、あるいは冷凍機の故障、そういうものが多いようでございます
しかし、今回の会議では、座礁だけでなくて衝突も考慮すべきであるという意見が大勢を占めまして、その結果、要求されます分離バラストタンク、SBTを、衝突、座礁等の事故に際しても、できる限り有効に油流出の防止ができるように船底と船側へ分散して配置させるという方向で検討が進められております。
○中川(嘉)委員 日本海運のコスト高ということにどうも御答弁がしぼられたように感じますが、このコスト問題、特に船員の人件費の増大を中心とするコスト上昇ということから、スーパータンカーとかあるいはコンテナ船など資本集約型の船に頼らざるを得ない、このような状態でありますが、そういうことになると、座礁等の大型の海難事故が発生をして非常に複雑な国際問題が起きることも予想される。
○内田政府委員 海洋汚染防止条約の一九七一年条約でございますけれども、その改正の中身は、先生御承知のように、一番大きい点は、衝突、座礁等によるタンカーの流出油を制限するという目的から、タンカーの構造の改善事項でございます。
具体的には船の強度の問題であるとか、あるいは大型化に伴う運航性能を確保する問題であるとか、あるいは波の中でのそういう大型船の航海装置などの問題であるとか、あるいは一たん衝突し、座礁等が起こった場合の海洋汚染防止等、公害対策上の問題、また港湾等地形周辺環境に関する問題等、そういうほとんど安全公害の見地から解決すべき問題点を御答弁いただいておるわけでございまして、具体的には私どもこの答申をいれて三年計画程度
そこで具体的な問題に入ってまいりたいと思いますが、先日私どもが見せていただきました浦賀水道、ここにおきまして、過去において衝突だとかあるいは座礁等の海難事故がどのように起こっておるのか、あるいはそれらによって緊急的に講じられなければならない措置というものは一体どのようなものがあるとお考えになっておるでしょうか。
そこで、御指摘の大型タンカーの転覆、座礁等によります大量の油の流出の問題は、タンカーはたいへん大型化をしておりますが、日本の経済の発展、これからの長期的な展望に立ってみましても、ますますタンカーは大型化するでありましょうし、航行の頻度もより多くなりましょうし、こういう危険にさらされるわけでございますから、タンカーの座礁やら転覆等による大量の油の流出というものは、一般的にいえば、基本法でいうところの広範囲