1966-06-03 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第39号
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
つまり私がその際に引例をいたしましたかつての水道条例の中で、たとえば第八条の「地方長官ハ」「水量不足ナリト認ムルトキハ」「之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」とか、あるいは第十九条に、そういう各種の命令等について実行しないときには「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用ヲ市町村」「ヨリ之ヲ追徴スルコトヲ得」とか、あるいは二十一条の「内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ水道ノ布設ヲ市町村ニ命スルコトヲ得」とか、こういうことで
たとえば水道条例の第八条には、地方長官は「水質水量不足ナリト認ムルトキハ相富ノ猶豫期日ヲ定メテ之カ改良ヲ市町村ニ命スヘシ」というような規定とか、あるいはさらに十九条には「本法又ハ本法ニ基キテ磯スル命令ニ依り市町村」「ニ於テ履行スヘキ事項を履行セス又ハ之ヲ履行スルモ充分ナラスト認ムルトキ」は「地方長官ハ府縣費ヲ以テ之ヲ施行シ其費用フ市町村」より「追徴スルコトヲ得」とありますね。
義務教育費國庫負担法に基く國家の半額の補助費、それにコレスポンドするだけの半額だけを地方財政が出すべきだ、それをオーバーしたところの教育要員というものを府縣費などで抱えることは地方財政法第二條違反である。從つて配付税の交付金を第五章でしたか何章でしたか、減らすことあるべしというような通牒を出しておる。
質問の第二点は、旧警察制度におきましては、警部補以上が國費支弁、巡査部長以下は都道府縣費の支弁といたしまして、その半額を國庫補助にいたしておつたのであります。
從いましてそれらの事業を完成しました後におきまして、本当の地元負担の中には府縣費負担の分と、地元の農家の負担の分とございますが、縣費負担の分につきましてはそれぞれ各年度内に國の方へ納めて貰う、地元負担の分につきましては、事業の終了後大体十箇年以内くらいに年賦をもつて償還して貰う、その利率は國債の利率と同樣なことにするということで、大藏省事務当局とはすでに話合がついておるのでございます。
その國営あるいは府縣営のものに対しまては、さらに各府縣におきまして、縣によつて違いますけれども、最低一割五分、最高三割程度の府縣費をさらに加えております。從いまして地元の負担は二割、もしくは所によりますると二割を割る所もございますけれども、二割一ないし三割というのが純粋の地元負担になつております。
○伊藤(佐)政府委員 これは私は一つは考え方の問題になると思うのでありますが、國が補助をしましてあるいはまたそれにさらに府縣費を出してやつて行くというようなものは、これは相当食糧増産の点から考えなくてはなりませんが、それと同時に公共性というものを考えなければいかぬと思います。
府縣は、府縣会等に御熱心なところは、府縣費に計上して補助金を出しておられ、また町村におきましても、組合に補助金を出すというかつこうをとつているのでありますけれども、これが法律にはつきりしていない。法律では予算の範囲内において補助することを得という規定だけであるのであります。それではどうも國民健康保險の財政が確立いたしません。
二、國庫補助並びに府縣費支弁人件費を直接五大市に配当せられたいこと。三、学校建築補助並びに起債について強力な措置を講ぜられたいこと。四、教育財政の独立を考慮せられたし。」こういう要望があつたことをここに御報告申上げておきます。
これを或いは二分の一にするというような点につきましては、強い要望もございますのでありまするが、今回の予算折衝におきましては從來通りに相成つたのでありまして、なかなか國家財政の都合等から参りましてこの点が実現できないことを遺憾に存じますが、府縣の方におきまして、この施設に対する非常な同情が出ておりまして、府縣費等でこれの補助を考えておる縣が非常にふえて参りましたのでありまして、國と府縣とが合せまして、
三、公立保育機関の職員の俸給費は全額都道府縣費支弁とすること。理由、保育機関の重要性に対する認識がなお不十分であつたこと、從つて公立保育機関も十分に普及充実しておらず、また都会地にそれが偏在していたために、その職員の俸給費も從來市町村費支弁でありました。
第三に都道府縣費地委員会の委員の選挙は、現在直接選挙となつているのでありますが、あまりにも範囲が廣大になり、実情にも合致しない点もありますので、今次の改正で、これを間接選挙にいたし、選挙権は市町村農地委員会の委員に限り、被選挙権は、市町村農地委員会の委会の被選挙権と同樣にいたした次第であります。
尤もこの調整用に使い得るところの一割を交付しまする分につきましては、これは調整でありますから府縣費の負担は強制ではございません。
その場合においては四分の三の大體國庫及び府縣費の負擔ということになりますし、費用におきましては十分の八の國庫の負擔ということになりますので、むしろ國家が負擔すべき、こういう費用は僅かに二分の一の負擔によつて性病を治療しようというような考えではなく、從來の生活保護法等を十分に利用し得る途がむしろ妥當ではないとかいう問題であります。まだずつと二、三ございますが一應二點申上げます。
一方又先程申上げましたように、或る業態者に限つてこれの費用の縣費で出させ又はそれに補助するということは、或る一部の人にだけ都道府縣費を拂う、又國費を拂う恰好になります。そういう助成に對しては、アメリカが先程申しましたようにそういう診察を止めさせ、乃至はそういう費用を持たせることを止めさせましてやつております。現状におきましてはこれで是非實行したい、實績を擧げたい、こう考えております。
○石田(博)委員 その場合たとえば占領軍関係の工事、つまり終戰処理費によつて支拂われるもの、あるいは府縣費、あるいは國費によつて支拂われる終戰処理費以外のものとの間に準則上の地位に変化がありますか。
警察制度、消防制度は大体従前の通り國費及び府縣費によつて支弁せられるからよいというようなものでありますけれども、制度の切替によつて生ずる、たとえば廳舎の新築、営繕、あるいは備品の整備等、たちまち困る面もあるわけであります。
で、その内容としては、とにかく税制改正を行いますれば、自治體警察の費用は全額市町村負擔となるわけですが、それが行われますまでの間は來年度に入つてもやはり現在の制度、つまり警察費を國家警察も自治體警察も共に府縣費の負擔としまして、半額の國庫下渡金を交付したいと考えております。從いましてその間におきましての費用辨償的なものもやはりその中に含まれているわけであります。
第二のお尋の地方における食品衞生委員会の費用はどうするかというお尋ねでございますが、これは私共いろいろと財政当局と折衝いたしたのでありますが、残念ながら今日の國家財政の都合で、どうしても財源がないということに相成りましたので、府縣費を以て賄つて行くということに相成る次第であります。
○磯崎委員 私の御質問申し上げておりまするのは、敗戰後における現在のような形で、特殊地域においてのみ、そういう關係から起る性病に對する府縣費の支出増、これは一般の形の補助でなく、特にそういう方面については厚い、あるいは全額的な補助があつてしかるべきものである。
予算は御存じのように半額を國庫から補助の形で出しまして、そうして後の半額は府縣費の支弁になつておりますが、これは地方分與税を同額のものを渡しております。從いまして、大体趣旨は全額國庫負担の形を取つておるのであります。地方労働委員会の経費は二千九十九万三千円、從つてその半額を國庫が支弁するという形を取つておるのであります。
大體現に警察の用に供する府縣の財産または物品で、今後市町村の警察の必要なものは、現在府縣の警察の財産、府縣費と國庫先渡金等は、特に地方の寄附によつてやつておるのであります。府縣費は市町村民も縣税として納めているので、これは府縣が警察行政を行うために納付しておるのでありまして、現行制度においては、警察は府縣において行われる建前のもとに、必要な財産は府縣がこれを處理していく。