1950-05-01 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第34号
第三三五 号) 四八 地方財政に関する陳情書 (第三三九号) 四九 都道府県農地部廃止反対の陳情書 (第三五一号) 五〇 市町村監査委員制度の改善強化に関する陳 情書 (第三五三号) 五一 自治体警察制度改善に関する陳情書 (第三五五号) 五二 遊興飲食税引下げの陳情書 (第三五九号) 五三 地方税制度改善に関する陳情書 (第三六〇号) 五四 電気ガス税を府縣税
第三三五 号) 四八 地方財政に関する陳情書 (第三三九号) 四九 都道府県農地部廃止反対の陳情書 (第三五一号) 五〇 市町村監査委員制度の改善強化に関する陳 情書 (第三五三号) 五一 自治体警察制度改善に関する陳情書 (第三五五号) 五二 遊興飲食税引下げの陳情書 (第三五九号) 五三 地方税制度改善に関する陳情書 (第三六〇号) 五四 電気ガス税を府縣税
併し尚お考えまして、やはり附加價値税との関係もありますから、むしろ道府縣税とし、それから鉱産を附加價値税の方から落してしまつたらどうかということも考えております。それから入場税、これは勧告の通りであります。酒消費税も勧告の通りであります。それから電氣ガス税でありますが、これは一應残ることになります。
そのために國税、道府縣税、市町村税の三体系を分離独立したものにする、從つて市町村が現在道府縣税の附加税主義でありまするのをこれをすべて離してしまう。つまり税は國税か、道府縣税か、市町村税かどれか一つに纏めてしまうということを考えております。
○説明員(荻田保君) おつしやいましたように課税が独立になりますから、今までのように府縣税の徴收或いは賦課事務までも市町村に委しておくということはできなくなります、それぞれ独立に取るということになります。現在それで都道府縣税につきましては仕事をして貰らう代りに交付金というものを市町村に出しておる、これは当然なくなる。なくしたその金で以て自分の徴税の機構を拡充してやれば大体それでやつて行かれる。
税制の問題で、府縣税と市町村税との割合なども、府縣税の方に非常に重点が置かれている。
そこでこの地方税に関する改革でありますが、この狙いとしましては、一つはこの國税、府縣税、市町村税この三つの体系のそれぞれの独立性を強くするということであります。つまり附加税というものを避けまして、すべて独立税に持つてくる、こういう方針を持つております。從いまして或る一種類の税金は必ず國か府縣か、市町村か、どれかが全額取つてしまい、附加税という恰好は残さない。
ところが附加税主義を廃して独立税にしてしまうと、府縣税について市町村の徴税機関が熱心に徴税しないというような欠点が出て來やしないか。それに対する対策は政府の方じやどういうふうに考えておられるか。その点をお伺いしたい。
なお家屋税につきましては、從來は府縣税と市町村などによる附加税と両方あつたのでありますが、シヤゥプ博士の勧告によりますと、家屋税は府縣税からはずされて市町村税になつております。その税率をどんなふうにするかはわからないが、一應これは二分の一に減額するというふうにいたした次第であります。 それから第十四條は認可及び許可の條件でありますが、この前にはこの中に登録の点も入つておつたのであります。
○岡田説明員 地租、家屋税は、現在のところは都道府縣税、それから附加、税を合せまして百分の五百になつておりますが、これは進駐軍に接收されたものと、されていないものとを問わず、もちろん一律でありまして、その点において何ら差別的待遇はないわけであります。從いまして、その方面の問題は、物價廳及び関係方面と十分な連絡をとられて、予算措置によつて、やつていたたくべきじやないか、こういうふうに考えます。
それを檢討し又日本でこれを地方税、府縣税としてやるわけでございますから、地方財政委員会の方で十分に御檢討を願いたいと思います。今のところその程度じか申上げかねるのであります。
五には都道府縣と市町村税とをまつたく分離いたさせまして、事業税、入場税及び遊興飲食税を都道府縣税にする、住民税及び土地家屋税は町村税とする、こういうようにきわめて簡單なことに整理区分するということであります。右の改正によります財源の変動は、ここに表がありますけれども、表は読み上げてもおわかりにならないと思います。この概要だけの報告を見ますと、府縣では増減がないように思われます。
それから府縣税が入場税、事業税、遊興飲食税三本建中心になり、また町村税が地租、家屋税、住民税中心になりまして、非常に徴税に困難が伴うだろうと思いますが、徴税方法の審議に関しましては、特に民主的な、從來の國税徴收に見るような弊を繰返さぬように、新しい機構も考えられると思いますが、特に事務当局にもその点をお考え願いたいと考えております。
、日本の現在の段階においては非常にいいことであつて実情に即したことだけれども、前の國会のように三分の一のが六分の一になつてしまう、國の関係においてはそういうことがあり得るわけなんですね、それで三分の一取れる、こう考えてはおるだろうけれども、現に予算を編成になるときにおいては國庫の財政の都合によつてそれが六分の一になつたりいろいろする、総額において非常に信用し得ないようなことが考えられるものだから、府縣税
大体の考え方として、それがよかろうというような木村國務大臣の答弁なんかもありましたのですが、その生所得税附加税というものが全然考えられなくなつたというところの、その理由を一つ聞きたいというのが一つと、それから更に岡本試案というものが出ておりますが、これは恐らく各市町村に所得税附加税というものをやるというと、本当に凸凹になつてしまいますから、縣單位ぐらいに所得税附加税をして置いて、町村税でなくして、府縣税
その他都民税であるとか、あるいは府縣税、あるいは縣民税、村民税の類も実例といたしまして免税になつております。これらの地方税におきましては、各條例におきまして、あるいは宗教法人に対しては明文でもつて免税にいたしておる。
なお入場税收入が若干偏在いたしますため、一般には地方財源が窮乏しているにかかわらず、一、二の特殊の市町村においては、入場税附加税の收入がその團体の規模から見て必要と思われる程度以上に多額に上りますので、これらの市町村については道府縣において、その賦課率を制限し得るものとし、その制限した率だけは道府縣税たる入場税の賦課率に加えることとし、不当に偏在する市町村の税收入を道府縣の手によつて、他の市町村に再配分
しかも税收入が大きくなりました一番大きな理由は、道府縣税の独立税の附加税が約八倍近くになつておりまして、これが一番大きくなつた原因であります。これが逆に配付税で見ますと、二十二年度に配付税は税收入のうちで約半分、五割でありますが、本年度になりますと、配付税は税收入のうちのわずか二二%、そういうふうに減つて來ているのであります。
又第三番目には、入場税ののごときはもうすべて府縣に府縣税を設けて市町村に全部渡した方がいいというこういう議論も聞きますし、逆に又これは府縣側からでありますが、むしろ府縣で以て取つて必要ならば府縣から各府縣内の市町村に対して配付税の形で出した方がいいじやないかといういろいろの議論があるのでありますが、新らしい税でありました関係上、いろいろ議論があるのは当然だと思いますが、そのうちでこの自治体警察に要する
すなわち、第一章賦課、徴集、第二章道府縣税、市町村税、第三章目的税、第四章補則、第五章罰則を掲げ、もて地方税法の性格を明らかにし、その自主性を規定したのであります。
そこで市町村が法定外税目として先に設定いたしたものは、その地域においては府縣税を課することができないようなことにして貰いたいが、若しするといたしますればそれぞれの市町村と協議の上で、そうして税率の配分なども決めるということにしなければいけないと思うのであります。第四は直接税の問題ではありませんが、この地方財政委員会の組織であります。
要は府縣税或いは市町村税につきましても、若干高率の課税を受けましても負担の公平が期し得られるならば、必ずや納税者は気持よく納税をする、こういうことになるのではなかろうか、又主食の收益を課税標準から除外するということになりますと、課税技術上から考えましても、いろいろとむつかしい問題が残つて参ります。 それから独立税につきまして一つお考え願いたいと思うのでございますがこれはラジオ税の創設であります。
それから第二、都道府縣税に所得税附加税を認めるように再考して頂たいと思うことであります。これにつきましては、先程藤田証人も御意見が出ましたが、この点につきましては、法案第二條の規定とも関連するのでありますが、都道府縣税に何故國税附加税を認めなかつたかと私は思うのであります。
その地方税の中で府縣税が先ず先で、次が市町村税と、こうなつておりましたのを、地方税に対する限り府縣税も市町村税も同列にいたしたわけであります。 次は、三十二條によりまして税金を地方税を澤山納め過ぎておるという場合には、その納め過ぎた額を、あとで納るめべき税金に当ててしまう。一度返して又新らしい税を納めという手続きを省略するために、あとの税に当てるということができるようになつております。
何とかして地方の財政の自主化に役立つような税源を確立しなければならぬそれがためには酒、タバコの消費税であるとか、あるいは從來府縣税でありましたところの所得税附加税、これは從來はとつておつたわけでありますが、それらのものをもとに返してもらいたい、かような氣分が非常に強いのであります。
なお榊原委員の御説もありました通り、社会的、國家的に最善の努力を拂うという強き医師の方々の御意見もございましたので、この点につきましては税率を下げまして、從來百分の十という税率を、これを本税百分の四、附加税百分の四ということで、本税、府縣税附加税、市町村税合わせまして百分の八ということに決定いたした次第でございますから、さよう御了承願いたいと思います。