1949-09-09 第5回国会 参議院 建設委員会 閉会後第5号
地方の財政の点から申しますと、起債の枠が非常に小さかつたので財政的には地方としても非常に困つておりますが、どのようなことがあつても、この國庫補助として指令されたものだけは各府縣、市皆ぜひとも完成しなければならんという意氣込みでありますので、実際の建設には財政的に非常に困つてはおりますけれども、建設を放棄したり予算を返上するというところは今のところはないような状態であります。
地方の財政の点から申しますと、起債の枠が非常に小さかつたので財政的には地方としても非常に困つておりますが、どのようなことがあつても、この國庫補助として指令されたものだけは各府縣、市皆ぜひとも完成しなければならんという意氣込みでありますので、実際の建設には財政的に非常に困つてはおりますけれども、建設を放棄したり予算を返上するというところは今のところはないような状態であります。
○法制局参事(菊井三郎君) 十七立候補者の供託制度について改める必要があるかどうか 参考 (1) 供託制度—衆議院、参議院、都道府縣市の長及び議員。 (2) 同意又は推薦制度—町村長、教育委員 (3) 供託制度を現行のように採用する場合、参議院及び地方公共團体の選挙の供託金額を改める必要があるかどうか。
○松井(豊)委員 現在行つております方法は、各府、縣、市單位で申し上げますならば、大体請負人にも一流、二流、三流、四流とありますが、金額によつて特定の者を指名してやつております。この法案は、それらの特定の人でやつた今日までの実情を調査研究された上で制定しようとするのでありますから、私は平等に通知を出すことが適当ではないかと思う。
それがこの内閣の國民の負託あり、信用があるところの最大原因でありまするので、この政治力をもちまして、中央もやることでありますから、地方におきましても、あるいは都道府縣、市においてもこれだけのことはひとつやつていただきたい。なおこのドツジ案による財政の根本樹立に関する予算で、私どもの見解では、これが遂行せられますると、來年はインフレはこれからあまり高進しては來ない。
ただいまの御質問で、都道府縣、市、町村、この三段にわけまして、縣がどれくらいであるか、市がどれくらいであるか、町村がどれくらいであるかということは、後刻資料によりまして御報告申し上げたいと思いまするが、よく御承知になつておりまする通り、地方に國が付託しておりますところの事務と申しまするものが、だんだん増嵩して参つておりますかたわら、給與ベースのごときも、三千七百円ベースでありましたのが、六千三百円ベース
なおまた各都道府縣、市というような方面におきまして、信用保証協会の設立を促進いたしまして、これが活動によりまして中小工業方面に金融をいたしております。その他二、三の特別の措置も目下考慮いたしておる次第でございます。かれこれこれらの諸政策を合算いたしますと、二十億ないし二十五億見当の金が十分ではございませんが、この第三・四半期に放出が可能であるというようなあんばいになつております。
もし先ほど來問題になつておりますように、國会職員及び裁判所職員というものは、本來ならば國家公務員法の適用を受けるべきものでない、しかし基本的な基準ができるまで、一定の期間を限つて人事院の権限のもとに持つて來るということでありますならば、ちようど附則第十五條に「都道府縣、市その他地方公共團体の人事機関」という点がある。
げておきたいと思いますのは、信用保証協会の問題でございまして、これは大体中小商工業金融の最も要請されますのは六大都市その他の都市が多いのでありますが、それらの都市におきましては現在よるべき法制がございませんので、便宜社團法人として大藏省が認可をいたしまして信用保証協会をつくりまして、最近は東京、横浜、大阪を初め六大都市その他の中小都市に漸次信用保証協会ができておりますが、これには特に地方公共團体すなわち府、縣、市
えない、と申しまするのは、例えば歳出の以上のものを出すとか、或いは歳入の面につきまして、我々の期待しているだけの歳入を地方がよう挙げることができないという点にあるのか、このどちらにあるのか、案そのものにあるのか、運用が、地方團体側の運用が悪いのかという点、この点を突きつめなければならんのでありまして、この点につきましては、先程委員長の申されましたように、我々相当大掛かり調査を行なつておりまして、各府縣、市
次に、附則第十五條におきましては、昭和二十六年七日一日以前におきましては、人事院は、都道府縣、市その他の地方公共團体の人事機関の設置及び運営について協力し得るようにいたしました。 次に、第十六條におきまして、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法及び船員法並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、一般職に属する職員には適用しないということにいたしました。
その他の改正点といたしましては、罰則を強化いたしましたこと、及びこの法律施行後、臨時的の任用とされる者の範囲を廣くいたしましたこと、並びに昭和十六年七月一日以前においては、人事院は都、道、府、縣、市、その他の地方公共團体の人事機関の設置及び運営について、協力し得るようにいたしましたこと、さらに労働組合法、労働関係調整法、労働基準法、船員法、及びこれらに基く命令は、一般職に属する職員には適用しないことにいたしましたこと
まず教育行政の地方分権としては、都道府縣、市、東京都の特別区、町村に、それぞれ原則として権限上一般行政機関から独立した教育委員会を設置して、その地域の教育に関する責任行政機関といたしまして、從來多年國が教育内容の細部にわたつてまで規定し、かつこれを監督していた態度を改めまして、教育の基本的事項のみを定めて、これが実際上の具体的運営はこれらの委員会に委ねることにしてあるのであります。
原案では都道府縣、市、特別区及び人口一万以上の町村に置くが、人口一万以下の町村はこれを一万以上の町村に合併せしめるか、あるいは小町村が連合して委員会を設置する方法ですが、都道府縣、特別区及び人口五万以上を有し、市政を敷く都市とし、人口五万以下の市町村はこれは五万以上の町村に合併せしめて、委員会を設置すること。
昭和二十一年十二月二十七日の第十七回の総会で、「教育行政に関すること」ということを決議いたしまして、これを建議いたしたのでありますが、建議の中で、この法案の審議につきまして最も大事なことと思いましたことは、教育委員会は、ここに元の案にありましたように、都道府縣、市及び特別区又は市町村というような所に設けることを理想として決議したのでありますが、これは理念としてそういうふうにあるべきである。
まず、教育行政の地方分権としては、都道府縣、市、東京都の特別区、人口一万以上の町村及び特別教育区に、それぞれ原則として、権限上一般行政機関から独立した教育委員会を設置して、その地域の教育に関する責任行政機関といたしまして、從來國が教育内容の細部にわたるまで規定し、かつこれを監督していた態度を改めまして、教育の基本的事項のみを定めて、これが実際上の具体的運営は、これら委員会の手に委ねることとしたのであります
先ず、教育行政の地方分権としては、都道府縣、市、東京都の特別区及び人口一万以上の町村に、それぞれ原則として権限上一般行政機関から独立した教育委員会を設置して、その地域の教育に関する責任行政機関といたしまして、從來国が教育内容の細部に亘るまで規定し、且つこれを監督していた態度を改めまして、教育の基本的事項のみを定めて、これが実際上の具体的運営は、これら委員会の手に委ねることとしたのであります。
5 教員養成を目的とする大學の設立者は國、都道府縣、市、財團法人の何れでもよいこととする。 6 檢定制度は之を存置する。 三 現在の教員養成諸學校の轉換措置 1 現在師範學校、青年師範學校の施設は、次の如く轉換する。 イ 綜合大學が設置される地方に於いては、その教育學部とすること。 ロ 綜合大學が設置されぬ地方に於いては、教員養成の大學とする。
免税の點におきましても、個人が共同募金委員會に寄附したとき、相續税法第二十八條第一項第一號によると「國、都、道、府、縣、市、町、村その他命令で定める公共團體に對してなした贈與にかかる財産」は課税されぬこととなつております。共同募金委員會を右の市町村の次に挿入するか、またはその他命令で定むる公共團體として同法施行細則第五條に共同募金委員會を加えるか。
○米澤政府委員 兒童館につきましては、これは兒童クラブというふうなものに考えるのでありますが、兒童遊園と同様に、できるだけ地方の公共團體——府縣市においてできるだけやつていただきたい。それらに對するいろんな最低基準等につきましては、これは法律上いろいろ標準を設けたいと考えますが、設置そのものにつきましては、むしろ地方の方が主體になつてやつていただきたい。
(三)特別市の施行に伴い、府縣、市の議會の議員の地位の存續に就ては、地方自治法の精神に則り、適當の措置を講ずること。 (四)從來の府縣の職員にして特別市の施行に伴い、特別市の職員になる者の取扱に就ては、恩給、退職金等不利益を來さない様に措置すること。 (五)國會議員の選擧は、次の別表改正の時まで、現在通りとすること。