2017-05-16 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
○副大臣(松本洋平君) あくまでも、先ほど来お話をさせていただいておりますとおり、内閣府設置法並びに内閣府本府組織令に基づいて審議がされているものであります。
○副大臣(松本洋平君) あくまでも、先ほど来お話をさせていただいておりますとおり、内閣府設置法並びに内閣府本府組織令に基づいて審議がされているものであります。
○副大臣(松本洋平君) 第四条に基づきまして、この本府組織令というものが定められているところでありまして、この本府組織令の中におきまして、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議することというふうになっているところでありまして、そうした形の中で議論がされているところであります。
規制改革推進会議は、内閣府設置法及び内閣府本府組織令に基づく審議会等として、大田議長を始め、委員である民間有識者により運営が行われております。 また、規制改革推進会議は、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制改革を総合的に調査審議するため、農業のほか、介護分野、人材分野など取り扱う議題は多岐にわたり、本会議やワーキンググループの開催も多うございます。
というのは、規制改革推進会議の役割は何かなと思って調べてみると、内閣府本府組織令にありますが、「経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。」とあります。
○山本(幸)国務大臣 御指摘のように、規制改革推進会議は、内閣府設置法第三十七条二項に基づき、内閣府本府組織令第三十一条により設置された審議会ということでございます。
○副大臣(松本洋平君) 規制改革推進会議は、内閣府設置法第三十七条第二項に基づきまして、内閣府本府組織令第三十一条によりまして設置された審議会等でございます。
今回の閣議決定では、内閣府本府組織令を改正し、内閣府に独立公文書管理監を置くということになっております。 秘密保護法の附則第九条には、このように規定されております。「政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置」、こういうふうに言っております。
○上川国務大臣 ただいま佐々木先生から御指摘がございました、十月十四日の閣議決定において内閣府本府組織令の一部を改正したということで、第八条の第六項を追加したところでございます。
具体的には、この独立公文書管理監については、内閣府本府組織令第八条に第六項を追加し、独立公文書管理監は、特定秘密の保護に関する法律附則第九条に規定する独立した公正な立場において行政機関の長による特定秘密の指定、解除等の適正を確保するための事務を総括整理する旨規定しております。
今回、私ども、内閣府本府組織令を改正する中で独立公文書管理監というものを設置いたしますとともに、その権限につきましては、運用基準というものの中におきまして明確に規定をしたということでございまして、独立した権限の行使というものがしっかりとできるような枠組みをつくったというふうに考えておるところでございます。
○松島国務大臣 このたび内閣府に設置することにしました独立公文書管理監につきましては、内閣府本府組織令という政令におきまして、独立した公正な立場において検証、監察等の事務を行うことを明記してあります。また、運用基準におきましても、行政機関の長に対する資料要求、実地調査、是正要求などを定めており、特定秘密の指定等を十分にチェックするために必要な権限が与えられております。
まず、規制改革会議の法的位置付けでございますが、規制改革会議は内閣府本府組織令に基づき設置されておりまして、同令第三十二条の規定により、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革について基本的な事項を調査審議し、内閣総理大臣に意見を述べることとされております。
この場合において、まず最初の、審議官級のポストである独立公文書管理監(仮称)を最初に設置する場合には内閣府本府組織令の改正によることが見込まれますので、公表資料に「(審議官級)」とお書きして、その下に「政令により、」というふうにお書きしたということになります。(発言する者あり)
二番の政令関係というのは、今の審議官についての内閣府本府組織令の改正又はその他の本法の施行令等を意味しております。審議官級のポストがその後局に格上げをされる、又はこの組織についての内容が検討された結果、立法措置が必要な場合には立法になるわけでございますので、そういったことについて三番のその他で議論することになっております。
総理府本府組織令で設置して意見、提言を行うということであります。 今回は、対策本部に加え、構想会議も法定事項にしています。さらには、原子力発電施設の事故による災害に関する合議制の機関、これも法律事項にしている。だから、大分違うとは思うんですが、しかし、なぜそういうふうにしたのかということを御説明いただきたいと思います。
○副大臣(林芳正君) 規制改革会議につきましては、所掌を、内閣府の本府組織令で三十九条というのがございますが、「規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。」と、「経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方」、「(国及び地方公共団体の事務及び事業を民間に開放することによる規制の在り方の改革を含む。)
○国務大臣(渡辺喜美君) 規制改革会議は、内閣総理大臣の諮問に応じまして、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方、国や地方の事務事業を民間に開放することなどを含めておりますけれども、そうした基本的事項を総合的に調査審議するというのが内閣府本府組織令に書いてございます。
○政府参考人(田中孝文君) まず、規制改革・民間開放推進会議の設立根拠でございますが、これは内閣府本府組織令、政令でございます、の四十条の二に規定された審議会でございます。いわゆる国家行政組織法八条に言う意味での審議会でございます。そして、これは総理の任命による委員が各府省や関係者の意見等を聴取しつつ、合議制の下で審議を行って答申を取りまとめているところでございます。
地方分権構造改革、改革推進本部、これはどういうふうなものによってできたかちょっと調べてみたんですが、質問すると時間掛かりますから、調べてみると、内閣府本府組織令及び地方分権改革推進会議令と、こういうものによって設けられたと、法律によるものじゃないということでよろしいですね。
しかしながら、まさにわからないわけでございますので、先ほど先生御指摘の内閣官房組織令あるいは総理府本府組織令にありますところの、国民の生命、身体または財産に重大な被害が生ずるおそれがある緊急事態への対処として、私どももこの体制を現在組んでおるというところでございます。
反対の第四の理由は、総理府本府組織令第十八条に基づいた経済戦略会議は、産業界や学識経験者からだけで構成されており、労働界の代表や違った意見を持つ企業家は入っておりません。しかも、産業競争力会議は国家行政組織法に基づく組織ではなく、実質的には総理大臣の私的諮問機関にすぎず、総理の恣意的な判断で選ばれた財界人、学者で構成されており、国民世論を反映しておらず、公平性を欠いているのであります。
これが、政令で定める総理府本府組織令第十八条というのが法的根拠になって国家行政組織法第八条の位置づけにされているわけなんです。 私は、皆さんが議論をしている中で一番抜け落ちている雇用問題、あるいは労働法制、雇用問題がなぜ後退したのか、特安法や産構法や円滑化法に比べまして落ちているんです。これはなぜ落ちたのか。
したがいまして、政府税調は先生も御存じのとおり、総理 府組織令の第十八条によりまして設置をされております。したがいまして、それぞれ役目も違うわけでございます。
○久世公堯君 ただいま峯山議員の御答弁でございましたが、峯山議員はたしか宮澤委員の質問に対しまして、国民税制改革協議会は国家行政組織法第八条に基づく委員会であって、政府税調は総理府本府組織令の十八条に基づくものであって、このように法律的には全く違う、こういう御答弁をされておりますが、これは誤解のないようにお考えいただきたいと思いますが、もともと審議会というのは原則法律でございました。
○及川順郎君 今ちょっと政府税調、党税調の問題にかかわる発言が先ほど出まして、後ほど私はお話をしたいと、こう申し上げましたが、総理府本府組織令十八条には、税制調査会は、「内閣総 理大臣の諮問に応じて、租税制度に関する基本的事項を調査審議し、及び当該諮問に関連する事項について、内閣総理大臣に意見を述べる」旨が規定されておりますね。