2020-05-25 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
○梅村聡君 これ今お聞きしましたら、都道府県議員選挙では約四割の選挙区でもう無投票だと。それから、町村においても約三分の一は、まあ三割から四割ですね、は無投票で議員さんが決まっていると。
○梅村聡君 これ今お聞きしましたら、都道府県議員選挙では約四割の選挙区でもう無投票だと。それから、町村においても約三分の一は、まあ三割から四割ですね、は無投票で議員さんが決まっていると。
場合によっては無投票で選挙が行われずに次の期の議員さんが決まってしまう、そういったことも非常に多いことがあると報道なんかでは聞いておりますけれども、まず確認なんですが、昨年、二〇一九年の春の統一地方選挙において、都道府県議員選挙そして市町村議員選挙の中で無投票で当選が確定した選挙数、正確に言えば選挙区数ですね、これを教えていただきたいと思います。
次に、都道府県議員定数も減少しております。 資料の二枚目に、各都道府県議会の議員定数の削減数を掲載いたしました。統一地方選挙となっている議会のみの資料ですが、一九九九年から二〇一五年までの間に合計二百十一の定数削減が行われました。中でも大阪府議会は二十四減と、桁違いの削減数となっております。
平成二十八年度末における旧地方議会議員年金制度の退職年金の受給権者数は四万三千百五十七人であり、当該年度における町村議員の退職年金の平均額は年間約六十八万円、市会議員の平均額は約百七万円、都道府県議員の退職年金の平均額は約百八十九万円となっております。
でも、例えば都道府県議員というのは、今例に出された神戸なら、神戸市の選出であって、神戸市の自治事務そのものは市として直接できるようになっていても、でもそれは、では、県全体の発展にどのように資するのか。それから、神戸市の選出の議員であっても、兵庫県全般の産業政策であるとか県民福祉であるとか、いろいろなものについて意見やアイデアを出すべきだと思いますね。
これは雑駁な言い方で申しわけないんですが、年間一兆円ぐらい使っているんですよ、北は北海道から南は沖縄まで、市町村、都道府県、議員含めて。その当時は、一人で済む話でも十人ぐらい来るんですよね。そして、各省庁に名刺をずっと置いていくんですけれども、こういうことをずっと今までやっていた。 この名残がやはりあるんですよ。
都道府県議員は、地域代表としての役割もあります。選挙区を広げることは、住民との関係を希薄にし、地域代表としての都道府県議会議員の性格を否定することにつながりかねません。これに議員定数削減が加われば、地域代表の役割に逆行することにもなります。 この間、都道府県議会議員の定数は大幅に削減されてまいりました。
そうすると、都道府県議員は、全体の二・九%が女性です、自民党さんは。市町村は五・五%、国会は約一〇・二%。 ということで、何を言いたいかといいますと、女性の社会進出を目指す御党であるならば、女性議員も、自分たちをまず自分たちでふやすべきだと。
○石川博崇君 今総務省の方からお答えいただきましたとおり、二十年前には二千八百人中四百人、要するに七人に一人しか専業の、いわゆる兼業していない地方議員の方、これは都道府県議会の議員でございますが、七人に一人しかいなかったのが、平成二十二年、今の現在では半分近くが専業、都道府県議員として活動されているという状況にございます。
○佐々木(憲)委員 平成の大合併というのが行われて以来、都道府県議員、市区町村議員の数がどんどん減ってきております。都道府県議員、市区町村議員の総数、一九九九年と直近の数字を示していただきたいと思います。
ただ、先ほどのダブルでもらっているというようなことも含めて、市議会議員と都道府県議員の共済会別々だから、市議会議員をやっていてもらって県会議員になってまたもらうと、こういう制度になっているからなかなか一元化しにくいというような問題もあるんでしょうけれども、まず、そこの分は組織統合はまず別にして、一元化だけでなしに、市議会と町議会の共済会を一元化だけでなしに組織統合をまず第一弾として次の段階でやると、
○高嶋良充君 今、都道府県議員の関係についての御答弁がございました。 竹中大臣に伺っておきたいんですが、先ほどの竹中大臣の御答弁の中で道州制のタウンミーティングに行ってきたと、こういうお話がございました。
○高嶋良充君 じゃ、先ほども若干申し上げました、都道府県議員の共済会も一緒にした、組織統合とまでは言いませんけれども、都道府県議員共済会も含めた財政一元化を図ることについての考え方と、もしその場合に何らかの問題点が出てくるのかどうかということもありましたら御説明をいただきたいと思います。
しかし、だからといって、都道府県議員がそういう決議をして反対のものを、私が、この民意というものと、都道府県議会議員、さらには国会の議論とどう違うかということをよく国民に見ていっていただきたい、そういうことで今日まで審議をしてきたんです。ですから、私は、国民の多数はこの郵政民営化法案を支持してくれていると思っております。
これが、平成十一年、一九九九年の第百四十五回国会において、国会議員や都道府県議員、また知事、市長の選挙において撤去の義務づけが新たに行われたわけです。今回はこれを市議会議員選挙及び町村の議員選挙にまで拡大をするというものだと理解しています。
それから、地方議員さんも、都道府県議員さんはそれほど顕著ではありませんが、それでも定数を削減しておりますし、市町村会議員さんはかなり大幅に削減しているところもございます。民間は、今お話しのような経済状況でございますから、必死なリストラ計画、こういうことでございまして、来年度の概算要求を来月中にやる、こういうことの中で、各大臣に総理から宿題が出まして、これを是非概算要求までに検討してほしいと。
それで、同じ平成二年と平成十二年で、それぞれ都道府県議員それから市議会議員、町村議員、全部合算して三千四百九十五人減るわけですよね。払う方はそれだけ減って、受給する方はどんどん増えていくという状況なんですね。 今回の収支見通しの前提として、地方議員の数がどの程度減少するというふうに見込んで計算しておられるのか、お教えをいただきたいというふうに思います。
同時に、この一対二倍未満ということを厳格にいたしますと、都道府県議員にこれが横並びになりますと、地方自治によって各都道府県の議員は定められているといえども、これはもう大体国会の基準を右へ倣えいたしますので、そういたしますと、都道府県の中において県庁所在地あるいはまた人口急増地域に大変に議員が偏る、過密過疎が生ずるなと思うからであります。
その意味で、都道府県議員の選挙区は実質上大選挙区のようになっている実態がございますし、また、市区町村議員についても同様の問題がございます。 この制度にあわせて地方の制度をどのように直そうとしておられるか、自治大臣、ひとつ。
そのときには、国会議員と都道府県議員、こういったレベルの方々が対象になっておりますが、そのときの制定理由と申しますか、そういうのを振り返ってみますと、やはり対象とする範囲というのは、ある程度広域性を持った、そういった政治活動をされる方々を対象にするのが適当ではないかということだとか、やはり税務執行上の問題等がいろいろございますので、そういった観点から都道府県レベル以上の範囲にするのが適当ではないかこういうように
しかしながら、選挙制度は衆議院の制度改革であり、政治資金に関することは国会議員から知事、都道府県議員、市町村長、そして市町村議員まで、いわゆる政治家と呼ばれる者をすべて包括してその対象としております。政治資金に関連する改正案、これは政党助成の法案にも関連をしてくるかと思いますが、国会議員の選挙資金は政党に交付をされ、選挙そのものが党営で行われるようになっている。
そういう実態を踏まえますと、少なくとも同士打ちの問題にしましても、地方議員選挙のお金の問題にしましても、あるいは政党本位の選挙を論議するにしましても、都道府県議員あるいは政令都市議員レベルまでは国政の論議をほぼそのまま持ち込むことができるのかなという認識でございますし、片方、市町村レベルはちょっと状況が違うな、こんな認識を持っております。
○森(清)議員 国勢調査人口は何であるかということについての地方自治法あるいは公職選挙法、しかも、それが都道府県議員その他に適用される場合、あるいは地方交付税に使われる場合に何がそうであるかということの有権解釈権は自治大臣にありますので、それに従うことは当然であろうと思います。