2004-04-13 第159回国会 衆議院 本会議 第23号
なお、国民保護のための措置の実施に当たって関係機関の総合調整が必要な場合は、都道府県本部長は、対策本部長に対し総合調整を行うよう要請できることとしており、これにより、関係機関の広域調整が図られ、的確かつ迅速な対応が可能となると考えております。 次に、国民保護のための組織の創設についてお尋ねがございました。
なお、国民保護のための措置の実施に当たって関係機関の総合調整が必要な場合は、都道府県本部長は、対策本部長に対し総合調整を行うよう要請できることとしており、これにより、関係機関の広域調整が図られ、的確かつ迅速な対応が可能となると考えております。 次に、国民保護のための組織の創設についてお尋ねがございました。
原田さんは大変優秀で、地元採用でありますけれども、警察庁にも三年出向し、山梨県警や熊本県警にも幹部として出向し、北海道では警視長、普通の都道府県では都道府県本部長になる方がこの証言をされたわけであります。 その中では、全国の警察、警察庁を含めてこの問題が蔓延しておると。
今回の法案ででも、結局、都道府県に対する支援体制の整備が期待されるといった法案内容にもなっているわけですから、その都道府県本部長の経験という意味も含めて、当時の不正経理、当然、各都道府県の中でもその疑惑を持たれているわけですけれども、特に近々の長野県警において、間違いなくこういった不正経理はないんだということを言えますか。
○保坂委員 矯正局長にお答えいただく前に、私、まず答弁が虚偽であったということをわびていただきたいと思いますのと同時に、名古屋刑務所の現場では記者会見が行われて謝罪をされているようですが、以前あった警察の不祥事などですと、当然、都道府県本部長やそれに次ぐ部長さんが国民の前で謝罪されたんですね。今回、矯正局長は国民の前で、きちっと出てきて謝罪されましたか。
現行は、都道府県の公安委員会は、いろいろな警察職員の懲戒または罷免に関して、警視総監または都道府県本部長に対して公安委員会が必要な勧告をすることができる、こういうふうな規定になっております。
それを具体的にどういう形でやるか、もっと具体的に申し上げれば、ある事件についてこれをどういう手段、方法をもって捜査をするか、あるいはまた、今御論じになっております不祥事案対策、例えば倫理観あるいは使命感というものを一人一人の警察官に浸透させる、それは具体的にどういう方法をもってやるかということの役割なりあるいは責任というものは、都道府県本部長が負うものというふうに理解をしているところでございます。
○橋本敦君 警察の警備情報関係の資料がたまたま外に漏れるという事態があって、この三輪良雄さんは昭和三十年七月十四日付で、こういう不祥事が起こらないようにという書簡を警視庁警備第二部長、府県本部長、管区局公安部長それぞれにお出しになっている。その書簡の形をとった注意喚起の書面を読んでみますとこう書いていますよ。
○神谷信之助君 この少年指導委員の制度というのは各都道府県の公安委員会の規則で具体的には決まって、それに基づいて委嘱というんですか、都道府県本部長なりがやるわけでしょう。そういうことになるんですな。そういうように今これになっているわけでしょう。だから、この法案の中で、都道府県の条例で、都道府県知事なり市町村長が委嘱をするというようにしたって構わぬと言うのです。
○神谷信之助君 この両方ともちょっとなんなのですが、消防の場合はまだなんですが、警察の方は先ほど同僚議員にも答弁ありまして、結局都道府県本部長なり警察庁長官が認定をするあるいは認定外にする、それで不服があれば申し立てをする。再更正というんですか、そういう再申請がある。それでまた、それを認定するのは同じ立場の人やと、こうなっていますわね。それは警察官の協力援助者の法律には規定が全然ないですね。
分任歳入徴収官、法律用語ではそういっておりますけれども、それはだれが、だれに一これには都道府県本部長となっています。しかし、都道府県本部長は会計法の中にはありません。また、反則金の取り扱いも規定されておりません。どういうふうに解明をされるのか、お答えをいただきたいと思います。
しかし、事国会議員の委員会における質疑に関しての調査に基づいて行った場合だとか、あるいは事警察行政に対する批判的な問題があって国会議員が行った場合とか、そういう場合にはさっき大臣も言うように、基本的にはそれに協力すべきである、こういうことを警察庁の長官は都道府県本部長に、指揮監督する権限があるのですから、助言はできるわけですよ。きょうだって警察庁の長官を出席求めているのですよ。
○山本(鎮)政府委員 先ほどお答えいたしましたとおり、私のほうから指示をしたことはございませんが、府県警察でそれぞれ捜査をいたしておる過程で、証拠隠滅の行為が出るおそれがあり、そういう疑いが非常に強いということで、なるべく早期に実施すべきである、そういうような意見のもとに府県本部長の独自の判断でぜひ当日にやりたい、そういうようなことであのような結果になったのである、こういうふうに承知いたしております
それに基づきまして、県当局といろいろ折衝の末、最終的に、県では、財政事情その他を勘案して、大体増員のワクはこのぐらいの数字を妥当とするという御意見を、府県本部長を通じて私どもが報告を受けるわけでございます。
いただきました資料によると、警察庁の次長名で、指示等は各都道府県警察本部長に対してなされておるようでありますけれども、このような事態が頻発いたしました以上、従来のように、単に警察庁次長名で各都道府県本部長に対して指示をするということでなしに、何らかの形で、異例の形で呼びかけというものをする必要があるのじゃないか、かように思います。
都道府県警察が国庫から支弁を受けまする金につきましては、都道府県の本部長が国の支出官としてこれを扱っておるわけでございますが、当然府県本部長は都道府県公安委員会の管理に服しておるわけでございまして、その立場におきましては、当然公安委員会には十分な御報告をいたしておると思いますし、またその国庫支弁を得まして行なう仕事は、都道府県警察の事務でございます。
そのつどに知事部局にそうした御連絡をとるということは、先ほど申し上げましたように、府県本部長が支出官としてこれを経理をいたし、また会計検査院の厳重な検査もいただいておるわけでございますので、一々通報ということはいかがかと存じますが、都道府県の予算を編成いたします際には、当然いろいろと知事部局と緊密な折衝を続けておるわけでございますから、そういう過程におきましては、そうした支弁金の総額等につきまして、
先ほど官房長は、昨年は二十三億ですか、そういう御説明だったように聞いたのですが、これは警察庁が使う費用で、このほかに都道府県本部長に二億幾らを補助金として交付している、こう聞いていいのですか。警察庁独自で二十三億使っている、補助金として、全国都道府県警察へ交付するのが二億幾ら、こう聞いていいですか。
したがいまして、この二十三億の大半は、九割近い額は、これは都道府県本部長のもとにおいてそれぞれの目的に従ってこれを使用いたしておる、こういう状態でございます。
これらを含めまして、たとえば昭和四十三年度の全国の警察費の総額は約二千八百億になんなんとしておりますが、そのうち直接国費につきましては、ただいまお話のございましたように、財政法のたてまえからいたしまして、国の会計事務として都道府県本部長が支出官として経理をいたしておりまする関係上、直接の都道府県の御審議というか議会の審議というものは経ておりません。
それから警視以下の職員につきましては、府県の懲戒委員会において任命権者である府県本部長の処置によるものでありまするから、その点多少のまちまちになる点がないとは申せませんが、報告といたしましては、事後の報告は、懲戒処分に付した事案、人名、件数というようなものは戒告以上全部報告には相なるようになっております。
○政府委員(江口俊男君) はずであるということは、まあ正直に言っているのでありまして、みんなが私たちが指示をいたしましたことを都道府県本部長がそのまま実行いたしますれば、そういうふうになっている。
私が申し上げたのは、私たちが全国的に情報を集め、それを、折り返し、関係というか各都道府県に流しておるのでございまするから、各都道府県本部長は今度また自己の責任において、北海道を例にとりますれば、ただいまおっしゃったような場合はもちろん道内の各警察署、各派出所に十分な周知徹底をしているはずだと私は考えまするし、さらに補足をいたさせますが、私のところも業務の分担を分けて個々の技術的な指導というものはいたしておりまするから
○江口(俊)政府委員 われわれの暴力対策の要綱につきまして、よくお読みいただいての御質問でございますが、具体的には、本庁にその三位一体となって計画を立案する本部をつくりますと同時に、それを受けて各第一線では、ひとり刑事部にまかせることなく、たとえば警視庁におきましては総監を本部長とする一つの組織をつくる、各府県におきましては府県本部長をその責任者とする三部の合同捜査会というものをつくっておるわけでございます
○篠田国務大臣 もちろん警察を指揮しておるといいますか、警察の最高責任者であるというたてまえからいえば、私にありますが、法律から申しますと、各府県本部長に現在の段階では責任がある。