2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
夜間中学の設置主体は自治体であり、地域の実情に応じた取組が重要であることから、引き続き、設置を支援する予算を確保するとともに、全国知事会や指定都市市長会と連携しながら、各都道府県、指定都市に少なくとも一校設置されるよう、設置に向けた自治体の取組をしっかりと促してまいりたいと思っています。
夜間中学の設置主体は自治体であり、地域の実情に応じた取組が重要であることから、引き続き、設置を支援する予算を確保するとともに、全国知事会や指定都市市長会と連携しながら、各都道府県、指定都市に少なくとも一校設置されるよう、設置に向けた自治体の取組をしっかりと促してまいりたいと思っています。
このように、教師不足に関して厳しい状況が生じていることも踏まえ、全国的な実態を把握するため、今年度に全ての都道府県・指定都市教育委員会等に対して調査の実施を行うことといたしました。
実施団体はこの十年で、都道府県、指定都市でございますが、四十五団体から六十四団体に増加し、採用者数も七百六十五名から二千八十一人ということで、専門人材の確保にも寄与しているところでございます。 それから、兼業の問題でございますが、特別職の非常勤であるとかの場合は兼業の規定、地方公務員法の規定が掛からないものでございますが、一般職については兼業の許可というものが必要になります。
新型コロナウイルスの感染症の対応に際しまして、総務省におきましては、先ほども申しましたとおり、各都道府県・指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築いたしておりまして、そういった中で、デジタル技術の活用も含めた現場の取組の状況や課題を聞き取りまして、効果的な取組事例につきましては自治体に対して情報提供もしているところでございます。
また、この事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市ですが、間接補助として行う場合は市区町村も対象とする旨、事業の詳細な内容を規定する実施要領上では明記はしているんですが、先生御指摘のように、この資料一は、これは予算の時期などに先生方に説明をするときのポンチ絵でありまして、全てを網羅していないのは事実だと思います。
このうち、外部監査制度は、地方公共団体が外部の専門家と個々に契約して監査を受ける制度であり、都道府県、指定都市、中核市において、毎年、毎会計年度実施されることとしております。また、監査委員については、議会の同意を得て選任される監査委員が、長とは別の独立した執行機関として地方公共団体の行政全般に関する監視を行う役割を担っています。
各地方公共団体の判断により条例で一年単位の変形労働時間制について活用できるようにした改正給特法の関係規定については、この四月から施行されたところでございますが、文部科学省において把握しているところでは、都道府県、指定都市のうち、八道県、八つの道県に、道と県において本制度に関する条例を制定していると承知をしているところでございます。
その指導の結果といたしまして、昨年九月時点で、全ての都道府県・指定都市教育委員会の懲戒処分基準においてその旨の規定が整備されたところでもあります。
特定非営利活動促進法の第九条におきまして、御質問にもありましたが、NPO法人の監督は、所轄庁である都道府県、指定都市、御質問の場合であれば東京都になりますが行われていることとなります。 特定非営利活動促進法上は、認証NPO法人については、国から所轄庁に対する監督権限はございません。しかしながら、今回、委員から御質問をいただいておりますので、そのことにつきましては東京都にお伝えをしたいと思います。
発達障害の特性や周囲の理解の重要性のほか、都道府県、指定都市における相談窓口等が掲載されているものでございますけれども、御指摘いただきましたように、現時点の状況を踏まえた見直しにつきまして検討させていただきたいと考えております。
この調査を踏まえて、四月、大学と都道府県、指定都市教育委員会に対して、障害のある学生が教育実習に参加する際の支援についてとする通知を出されました。 障害のある学生が差別されずに教育実習を受けられるようにするための改善の一歩だと感じております。この場をお借りしまして、迅速に御対応いただいた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
総務省では、都道府県、指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築いたしまして、これまで、新型コロナに関する医療提供体制や検査体制の整備など、その時々の課題に対応して、自治体の幹部に対して国の最新情報を提供するとともに、現場の取組状況や課題を聞き取り、関係省庁にフィードバックをしてきたところでございます。
ただ、これが今、ひきこもり地域支援センターというのが都道府県、指定都市等にあるんですけれども、とプラス福祉事務所が設置されている自治体の自立相談支援機関で引きこもりについては取りこぼさないように対応するという、家族も含めて相談に乗るようにということが厚労省の方から通知は出されているんですけれども、なかなか現場の方では、引きこもりというのがどういう状態なのか、心情とかそういうものがまだ分からない、理解
このため、都道府県、指定都市に設置されます発達障害者支援センターにおいて発達障害者及びその家族の方からの御相談に応じるとともに、教育、医療、保健等の関係機関と連携しながら、専門的知見に基づく助言を行っております。 また、放課後等デイサービスにおきましても、発達障害を含め障害のある高校生までのお子さんに対し、授業終了後に、生活能力の向上等のための自立に向けた支援を行っているところでございます。
そこで、本年の一月二十五日、衆議院の予算委員会でございましたけれども、我が党の質問に、様々な事情で義務教育が受けられなかった方々、外国人の方々、そして不登校の子供たち、これらの皆さんに日本全国で学びの機会を提供する夜間中学を、菅総理のリーダーシップで全国に配置していただきたいという質問をさせていただいたところ、総理からは、少人数学級の実現と同じように、来年度から五年間で、この夜間中学、全ての都道府県、指定
今年開校の徳島、高知の件についても今先生触れられていただいたとおりでございますが、夜間中学は、設置主体は自治体でありまして、地域の実情に応じた取組が重要であることから、引き続き、設置を支援する予算を確保するとともに、全国知事会や指定都市市長会と連携しながら、各都道府県、指定都市に少なくとも一校設置されるよう、設置に向けた自治体の取組を促してまいりたいと思います。
その背景にあるのが何であるのかということを、今日はこの高齢者施設というところのPCR検査の一例をもって考えていきたいと、見ていきたいと思うんですが、これ、PCR検査に関する、九月三十日、厚生労働省が出した行政文書、これ資料の二枚目にございます、令和二年九月三十日、事務連絡、各都道府県、指定都市、中核市に出されたものでございますが、この中にPCR検査に関する注意点に関してQアンドAがございます。
これ、総務省としての取組でございますが、例えば新型コロナウイルス感染症対策に関して申し上げますと、総務省では都道府県、指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築し、地方公共団体が抱える疑義等を厚生労働省を始めとする関係省庁に提供する取組を行っております。
また一方で、児童福祉法に基づきまして、都道府県、指定都市及び中核都市の施設監査においても、指導監査事項として児童福祉施設の経理事務の適正性が掲げられ、指導監査を行っております。
本年三月に公表した「都道府県指定文化財(美術工芸品)の保護・承継に関する行政評価・監視」は、地域の文化財の散逸などを緊急に防止する必要性が高まっていることから、都道府県指定文化財のうち美術工芸品の保護・承継について調査したものです。 その結果に基づき、都道府県に対する届出の励行、捜索方法や再発防止策の提示などを文部科学省に求めました。 資料十五ページを御覧ください。
一九七三年に、公立博物館の設置及び運営に関する基準が作られまして、都道府県、指定都市の設置する博物館には十七人以上の学芸員又は学芸員補を置く、市町村の設置する博物館には六人以上の学芸員又は学芸員補を置くものとされていたんですが、二〇〇三年の基準改正で削除され、「必要な数」となってしまったんですね。
総務省としては、これまでも、都道府県、指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築し、その時々の課題に対応して国の最新情報を提供するとともに、現場の取組状況や課題を聞き取り、関係省庁にフィードバックしてきたところであります。
総務省としては、これまでも、都道府県、指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築し、その時々の課題に対応して、国の最新情報を提供するとともに、現場の取組状況や課題を聞き取り、関係省庁にフィードバックしてきたところであります。 引き続き、関係省庁と緊密に連携し、蔓延防止等重点措置が実施される団体を始め、広く自治体に対し、適切なフォローに努めてまいりたいと考えております。