1959-11-16 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第11号 この公共土木施設を府県工事と市町村工事、二つに大別いたしますが、その府県工事分について申しますと、当該県の災害復旧事業費、かように申しますのは、府県工事及びその府県内の直轄工事、これを合計したものを災害復旧事業費と申しておりますが、この災害復旧事業費が当該県の標準税収入の〇・五倍をこえる府県について次の方式を採用することにいたしたのであります。 佐藤榮作