2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
一方、先日、日経新聞の調査で、高校生の職業の希望第一位が教員というのは残っていまして、ちょっとほっとしたところなんですけれども、いずれにしましても、各都道府県委員会においては、こうした状況や現場のニーズの多様化に伴い、例えば、採用試験の年齢制限の引上げ、撤廃や、教職経験者に対する特別選考、実施試験を廃止し、採用試験の日程を短縮することによる受験者の負担軽減など、必要な教員の確保のためのさまざまな努力
一方、先日、日経新聞の調査で、高校生の職業の希望第一位が教員というのは残っていまして、ちょっとほっとしたところなんですけれども、いずれにしましても、各都道府県委員会においては、こうした状況や現場のニーズの多様化に伴い、例えば、採用試験の年齢制限の引上げ、撤廃や、教職経験者に対する特別選考、実施試験を廃止し、採用試験の日程を短縮することによる受験者の負担軽減など、必要な教員の確保のためのさまざまな努力
先ほどのプロセスが、公立小中学校での検討があって、市町村教育委員会と相談して、また都道府県委員会でもその意向調査をして、そして条例案を作成して、また各現場に下ろしていくという、そういうプロセスがあるわけですけど、つまり、この各学校の意向を最初に聞く段階、検討を始める段階、それから市町村教委、都道府県教委などの意見集約の段階、条例制定の前後、そして具体的に学校で運用の具体化、どうしていくかという段階、
各都道府県に支部が置かれていたのを廃止する、支部のもとにあった審査委員会を本部のもとに、各都道府県委員会を設置することにした、そういったことだと承知しております。大臣、間違いないですね。 そこでお聞きしますが、さまざまなところで診療を行うと地域によって審査の基準に非常にばらつきがあるのが我々わかるんですね。
また、教育行政に高い専門性を有する職員を確保するため、教育委員会プロパーとして職員を育成することも一つの方法ではないかと、そして、教育委員会事務局と首長部局が連携して人材育成の方針を検討することが重要であると考えておりまして、現在、様々な研修を実施しているところでございますが、今後も各都道府県委員会とも連携して更にその充実を図ってまいりたいと思っております。
調査票について、各都道府県委員会が作る調査票ですね、その調査票について、平成二十六年度在籍見込みの該当児童生徒数に乖離した数にならないよう必要な調整を行った上で作成することとあるわけですよ。結局、全児童生徒数の見込みの数字を書くようにとあらかじめ求めたのではないんですか。それとも、ちゃんと一校一校の学校から必要部数を受けたんですか。どうですか。
是非状況をおつかみいただきまして、事務連絡の中身が正しく理解されるように各都道府県委員会、北海道教育委員会も御指導いただきたいと。これは昨日、私も情報をつかんだところで、質問通告していませんので、要望にとどめておきます。 就学支援金についてお聞きいたします。
「文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。」
条文を読ませていただきますと、「文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。」
それで、地教行法の第四十九条では、都道府県委員会または市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反する場合、文科大臣は是正要求ができるということが書いてあるんですね。これはなかなか使い勝手が悪いことは、私も文科省にいたことがありますからわかります。わかりますが、今回は明らかに、この地教行法四十九条で是正要求ができるのではないかと思います。 その是正要求まで踏み込まないと。
現状においては、幾ら市町村教育委員会において学級編制に係る自主性を強めたところで、市町村教育委員会は、何度も申しておりますけれども、都道府県委員会の顔色を伺わなければならないというのが現状なんですね。だから、結局変わらないんじゃありませんかということを申し上げたいんです。
そこで、今回の地教行法二十七条の二に、「都道府県知事は、」「私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。」、このように規定をされております。
講習を受講して全部認定をされている人が都道府県委員会に確認を求めたときに、それがされないとかもう一回やれとか、そういうことが起こり得るんでしょうか。
しかし、私学も公教育の一端を担っているわけでございますので、一定のルールの下で、またその長所を生かしながら独自性、自主性を更に発揮していく、生かしていく、こういったことが重要になると思いますけれども、今回、二十七条の二で規定されておりますが、都道府県知事は、私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求
○政府参考人(銭谷眞美君) 地教行法改正案二十七条の二は、「都道府県知事は、第二十四条第二号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。」と、こういう規定でございます。
ここで、文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言、援助として、教育委員会の委員に集会や講習会、研修に関し指導、助言を与えるという規定も、これも細やかに設けられているんですが、これ、先ほどの水岡委員の研修とまたダブるかもしれませんが、これまで、例えば地方のどことは言いませんけれども、教育委員会、教育委員というのは、ある種名誉職みたいな、おらが村の偉い人だからなるんだ、そういう方たちが、じゃ積極的に教育行政
この地教行法の改正案で新設された知事と教育委員会の関係について、第二十七条の二では「都道府県知事は、第二十四条第二号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。」
「都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されている」という規定になっていますけれども、これはどのようなことを想定しているんでしょうか。
本部、都道府県委員会など地方党組織が責任を持って取り扱い、それぞれごとに政治資金収支報告書を提出しています。これは政党政治の本来のあり方です。 ちなみに一つ例を挙げておきますと、自民党が九三年、政治資金規正法改正案でこのように述べて提案趣旨説明をしている。政治資金の調達を政党中心にする制度を確立するということで提案を行っているということもつけ加えておきたい。
例えば、私どもの党でいいますと、党本部があり、都道府県委員会があり、地区委員会があり、その下に支部があると、こういう形でありまして、地区委員会までは政治資金規正法上の届出をしておるという形になります。実際の局面ではいろいろ支部の皆さんなどがこれ閲覧をされるということもあるわけですね。
今後とも、都道府県委員会に対しまして、学校図書館とかあるいは公立図書館における教科書の整備に努めるよう通知等において指導していきたいと思っているところでございます。
また、都道府県委員会のレベルにおきましても、これまでも特別支援教育推進体制モデル事業というものを実施しておりましたけれども、それをさらに拡充して、学校と医師などの専門家、それから医師等を中心とした巡回相談、こういったものがスムーズに運営できるように、私ども努力をしてまいりたいと思っております。