1969-07-01 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第21号
まず、この都道府県合併特例法案を強力にプロモートした代表的人物といわれます元自治省事務次官、現在の衆議院議員奥野誠亮氏は、その府県合併促進法なる論文を作成するにあたって、今日、七十六年前のままの府県の区域は、拡大する社会経済圏の実情と合わず、不合理なものとなっていると考えられている、ということばをもって始めていらっしゃるわけです。
まず、この都道府県合併特例法案を強力にプロモートした代表的人物といわれます元自治省事務次官、現在の衆議院議員奥野誠亮氏は、その府県合併促進法なる論文を作成するにあたって、今日、七十六年前のままの府県の区域は、拡大する社会経済圏の実情と合わず、不合理なものとなっていると考えられている、ということばをもって始めていらっしゃるわけです。
これらは、これらの独自的な立場において、水資源の開発を政府が目下建設省を中心に、また水資源公団を通じまして開発に全力を注いでおるような次第でございますので、これが合併という問題と関連いたしまして、自主的な合併が促進されるということは別個にいたしまして、私どもは広域行政の立場から、また水資源の開発の重要性の立場からこれを推進していくということで、いわゆる府県合併促進に期待をいたし、これが促進できなければこちらのほうも
だから、つまり、先ほども原田さんからもお話がございましたが、これは府県合併促進法でなくてやはり特例法と。これは確かにいろいろな御指摘になりますれば、私どももごもっともな点はわかります。わかりますが、これは促進法となりますと、どうしてもそこに国の何かこうえさをつってやるというような、そういうのは私はあまり好まない。
これは私の年来の考えておりまする、すでに県というものよりか、都市という形でもって日本列島をむしろくくるべき段階ではないか、そういう点からの調査でございまするが、そのように考えまして、以上のような立場からいたしますると、今回の府県合併促進法というものは、これは必ずしも日本列島全体に適応するものではない。
あるいは、この新聞にも書いてありますけれども、「府県合併促進の決議に水をさすような関西財界有力者の発言である。」「小手先の府県合併がうまくいくはずがない。
まあ府県については、ただいままでいわゆる府県合併促進法、そういう法律案がいま提案されて皆さま方の御審議をいただいておりますが、これは正直に言って、あまり評判がよくないのであります。したがって、各党の協力を得るようになっておりません。おりませんが、どうもただいまのように市町村の合併はどんどん進んだが、府県のほうはまだ昔のままだ、これはひとつくふうしなきゃならぬ。
府県合併促進の法律をつくって、ある程度機運も熟しておって、一件ぐらいはすぐに事が進むというのなら、それは大きな意味がある。しかしながら、現在の状態なら、すぐには、右から左と事は動かないでしょう。」と言っている。これを見ますと、自治省の中心であった人ですらも、たいへんな問題を投げかけているのですよ。
ですから、いま府県合併促進法案も提案をしておる次第でございますが、非常に広域に考えてまいりませんとなかなか解決にならぬわけでございます。
現在、市町村の合併に関する特例法あるいは最近自治省等で原案を用意されました府県合併促進法でございますか、こういう二つの法の精神を見ますと、自治体の能力を向上し、あるいは行政を効果的に果たすこと等を効能にうたっております。そういう効能にかんがみということばが使ってあるのでございます。法の第一条に、「かんがみ、この都道府県合併特例法を制定する。」
たまたま府県合併促進法案が今国会に提出されておるのでありますが、この法案はぜひとも成立させ、地方行政の合理化を進めていく道を開くべきであると思っております。 私は、行政の合理化、近代化が十分に行なわれないために財政支出が硬直化し、将来のために真に必要な新規政策費が十分ではなく、手薄になっておる傾向があると感じているのであります。
「永山自治相は、「広域行政は時代の要請であり、政府も府県合併促進のためむしろ積極的な役割りを果すべきだ。このため、合併する府県には、新産業都市建設と同様の法的措置、財政援助措置をとり、政府も協力すべきだと思う、」」こういうふうに書いております。この永山自治相の御構想をもう少し具体的にひとつお聞きしたいと思います。
○細谷委員 いまの大臣のおことばは、わかったようなわからぬような、私には一体どうもどういうふうにやるのかわからないのでありますが、ひとつ佐久間さんにお尋ねしますが、「広域行政は時代の要請であり、」これは前提でありますが、「政府も府県合併促進のためむしろ積極的な役割を果すべきだ。
ただ、その地方公共団体の連合の中で、府県についての連合が、一方議員提案されると伝えられておりました府県合併促進法案との関係で、いろいろ検討すべき問題点がございまするので、今国会の提案を見合わせて、なお慎重に府県合併の問題とも関連をさせながら検討をいたすことがよいという結論になりまして、提案を見合わせた次第でございます。
○林虎雄君 一昨日の地方行政連絡会議法案に対する質問、鈴木委員ほかの人の質問でありますが、そのときに、この法案を提出した経緯、特に提案の予定と考えられておった府県連合法案あるいは府県合併促進法案との関係をお尋ねしたわけでありますが、自治省のお答えによりますと、この連絡会議法案とともに、府県連合法案は性格が違うから、二案を出す予定であった。
○林虎雄君 現在進んでいるかは別といたしまして、話題になっております府県合併でありますが、たとえば大阪を中心とする、それから東京都を中心とする、それから愛知県を中心とする三つの府県合併ということが一応取りざたをされておりますが、この動きと関連をしまして、府県合併促進法案というものが企図されたように伺っておりますけれども、現在、自治省で調べられましたこの三つの府県を中心とする合併への動向、見通し等はどんな
○説明員(鈴木俊一君) 事実上の県の関係の、或いは都道府県合併促進審議会の委員の方々の実際上の指導と申しますか、勧奨と申しますか、そういうようなことによつて、相当やはり現実性のある新町村建設計画が実際問題としてはできると思いますが、ただそういうのが爾後においてどうしても調節を要するというような場合につきましては、それはだんだんと段階を経まして、私のほうで各省の間で調節をしたいというふうに考えております