2013-11-27 第185回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
○衆議院議員(北側一雄君) 現行法では、政令指定都市、今二十の政令指定都市があるわけでございますが、現在どうなっているかといいますと、公職選挙法上は、政令市の区は行政区でございますが、これを市とみなすという規定があるがために、各区単位で府県会議員選挙をやるということに現行はなっているわけでございます。ところが、指定都市の区というのは行政区でございまして、議会もございません。
○衆議院議員(北側一雄君) 現行法では、政令指定都市、今二十の政令指定都市があるわけでございますが、現在どうなっているかといいますと、公職選挙法上は、政令市の区は行政区でございますが、これを市とみなすという規定があるがために、各区単位で府県会議員選挙をやるということに現行はなっているわけでございます。ところが、指定都市の区というのは行政区でございまして、議会もございません。
これは国会、衆議院、参議院の選挙制度でもそうだと思うんですけれども、民意の集約とそれから民意の反映、このバランスをどう取っていくのかということが常にやはり課題で、都道府県会議員選挙においても同様であると思います。
今回の法改正というのは、これまでの公職選挙法は、都道府県会議員選挙については原則法律で選挙区割りを決めていくという立場から考え方を転換いたしまして、選挙区の設定について条例で決めていただくようにしていこう、その趣旨は、地方の自主性を尊重していこう、こういう趣旨でございます。
午前中の質疑で申し上げましたが、選挙公報につきましては、略歴や政見等国民の知りたいことを記してありますところの選挙公報というものをやはり都道府県会議員選挙にも活用した方がよろしいと私は思います。各種世論調査でも一番役に立つものだという評価もございます。それで、先ほど選挙部長からは、前回の五十年統一地方選では十五都府県が公報を発行したといわれております。
私は、昭和五十年度の統一地方選でもやはり十五都府県選挙公報を都道府県会議員選挙で行っているわけですから、もう当然私は調査を行うべきであるし、また来年昭和五十四年の統一地方選挙でも私はこの選挙公報の効果については調査をはっきり行っていただきたい。また行うという明言をしていただきたいと思います。
○多田省吾君 都道府県会議員選挙なんかが法律にはっきりあるのに、国会議員の明確な規定がないというのは、非常に私は致命的な欠陥だと思うんです。私は、憲法の精神に従って、あくまで基本的人権の立場から、国民の意思の公正な反映、これを定数の基準にしなければならない。これは常識だと思うんです。
いずれにしましても、これはあとの都道府県会議員選挙あるいは市町村段階の選挙についても同様でございますが、統一地方選挙は回を重ねるごとに次第に投票率が低下の傾向を示してきておったわけでございますが、今回の第七回目にあたりまして、その低下傾向がストップをいたしまして、むしろ逆転をいたして、これから上昇傾向に向かうことを期待をいたしたいと存じておる次第でございます。
今回の統一選挙を控えましても、そういう意味合いでそれぞれの選挙管理委員会に対しまして、できるものはぜひ踏み切ってやっていただきたいということで連携をとっておりまして、お話しのように、できないところも若干ございますが、全体としては、都道府県会議員選挙あるいは市町村段階の選挙につきましても任意制の選挙公営を実施をする団体が非常にふえてはきております。
この点につきましては従来も申し上げてきたところでありますが、都道府県会議員選挙並びに政令指定都市の選挙につきましては、問題点が二つありました。一つは、その選挙自体が最近たいへん政党が選挙の際に活動をなさる分野がふえてまいりましたので、したがって、その選挙の際の政治活動についても国会議員の場合と同じようなルールのもとにやってはどうだろうかということが一つであります。
そこで、都道府県会議員選挙、あるいは政令指定都市市会議員選挙についてどういう要件を持ったらいいかということになると、大体従来のそういう前例ということで、それぞれの定員の五%から四%程度でどうだろうかということで、いろいろと試算をいたしてみました。結局都道府県なり指定都市を単位にして三名という要件でいかがであろうかという結論になったわけでございます。
同時に、その地域で行なわれます府県会議員選挙あるいは市会議員選挙については、知事選挙、市長選挙の確認団体以外の政治団体は一切政治活動ができないという仕組みでございます。その点は現状に照らして問題ではないだろうかという一つの問題点がございます。
これは国会議員選挙なり知事なり市長選挙に確認団体制度をとっておりますので、そういういまの日本の公選法の体系の中で府県会議員選挙等について同時にダブったような場合にも活動できるような方法を技術的にとるという場合には確認団体制度によらざるを得ません。
○中村(啓)政府委員 二見先生のお話にありましたように、知事選挙あるいは市長選挙と同じ地域で都道府県会議員選挙あるいは市会議員選挙がダブります際に、知事選挙なりあるいは市長選挙が行なわれております期間中は、その地域内では一般的に知事なり市長選挙について政治活動ができる資格を持った、いわゆる知事選挙あるいは市長選挙について確認団体になった政治団体しか政治活動はできないという現在の仕組みでございます。
それからいまのもう一つの問題である、結局首長選挙と都道府県会議員選挙が重なる場合の問題、あるいは東京都区議会選挙が重なる場合の問題は、大臣のお話は何だか制限する方向でアンバランスを是正するようなお話でございますが、私たちはあくまでもそうじゃなくて、むしろ自由化する方向でアンバランスの是正をはかるべきだと、そして、それに東京都区議会もやはり九二%の政党化をしている現状、都道府県会議員選挙も大体同じような
まあ来年の都道府県会議員選挙の統一選挙の定数是正は、どうしても概数ではだめだと、やはり五月ごろ確定しなければだめだというお話もあったわけですが、今回は選挙制度審議会の答申もあり、また概数でもやむを得ないのじゃないか、それでやっていきたい、こういうお話だと思うんですが。
特に自治省案を見ますと、都道府県会議員選挙の場合は、首長選挙と重なる場合は、これは自由化の方向でアンバランスを是正すべきであるという方向を打ち出しているようでございますが、来年行なわれる予定の東京都知事選挙並びに同じ日に行なわれる東京の区会議員選挙、この選挙も非常に問題があると思います。ですから都道府県会議員選挙のみならず、やはり東京都の区会議員はいま九二%が政党化しております。
○秋田国務大臣 まあ都道府県会議員の選挙程度までは、やはり最近の傾向を考えますと、だんだんといま考えておるような規制を加えたほうがいいのじゃなかろうか、都道府県会議員選挙程度まではそういうことが考えられるのじゃなかろうかというふうに考えております。
今度は政党活動の問題ですが、都道府県会議員選挙が行なわれるわけです。統一地方選挙の中でも都道府県会議員の選挙が来年施行されるわけですね。そうすると、これはどうなんです、いままで相当な部分で活動としては自由が保障されてきた面があると思うんです。
これは、御承知のように、先般四月二十三日に府県会議員選挙が行われまして、愛知県におきましても県会議員の選挙が行われましたので、その選挙の前に当初予算を編成いたしましたので、単独県費の補助等につきましては、その半額を当初予算に見積り、あとの半額を九月の県会に譲ったというふうな状況もございます。
参議院選挙といい、府県会議員選挙といい、衆議院選挙と相当違った点がございますので、今回はこれを切り離しました。しかし、もちろん府県に小選挙区制度をしくというような考えは今持っておりませんが、ただし、現状がいいかどうかということにつきましては、よくその点も調べまして、改むべき点は改めたい。
○青木委員 府県会議員選挙はたしか昨年行われたのでございますが、県によりまして、あるいは来年とか再来年あたり行われるところがありますかどうか、選挙部長にお陶きいたします。
○兼子政府委員 府県会議員選挙は全円一律でございます。三年後に行われるわけであります。