2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
それは、明治十一年の府県会規則にさかのぼり、伊藤博文の言葉をかりれば、行政と議会の区域を明らかにし、お互いに権限を侵さず、その権衡、これは均衡と言いかえてもいいと思いますが、その権衡をとるの習慣、これを形成してきた。そして、現行憲法が、議員と長、両者の直接公選を規定し、そこでは、特に政治の民主化として、長の直接公選が大きな意義を持っております。
それは、明治十一年の府県会規則にさかのぼり、伊藤博文の言葉をかりれば、行政と議会の区域を明らかにし、お互いに権限を侵さず、その権衡、これは均衡と言いかえてもいいと思いますが、その権衡をとるの習慣、これを形成してきた。そして、現行憲法が、議員と長、両者の直接公選を規定し、そこでは、特に政治の民主化として、長の直接公選が大きな意義を持っております。
しかし、都道府県会の議会の選挙は八七・二%、そして指定都市の議会の選挙は八五%ということで、かなり高い数字が出ておるわけでございます。
私は、三つぐらい、選挙区割りを都道府県会で検討していただく際に三つぐらいの配慮していただくべき要素があるのかなと思っております。 それは、一つは、既に公選法で規定ございますけれども、公選法の十五条八項で、選挙区割りを考えるときは人口に比例してというふうにしています。これはもう大前提ですね。
低所得者の保険料をまけたり、財政基盤を強化する、府県会、引き受けますか。府県連合はどうなるんですか。あるいは包括ケアシステムをどうする、何にも決まっていないじゃないですか。子育て何とかの新しいシステム、名前があるだけですよ、検討すると言っているだけですよ、関係者で協議すると言うだけですよ。それは固めてもらわないと。 だから、これは一体改革じゃないんですよ。増税先行の改革なんですよ。
今大臣からお話がございましたけれども、この公職選挙法十五条の規定について、全国都道府県議会議長会から議員立法を求める緊急要請というのが毎年のように来ているようでございますけれども、この都道府県議会議員の選挙区制度の見直しということで、郡という制度が明治十一年の府県会規則以来、一貫して郡市という、そういうのがありますけれども、大正十年の郡制廃止に関する法律によって、もう行政単位では実質ありませんよということを
昨日、我が党に地方六団体の麻生全国知事会長、また家元丈夫都道府県会議長会長等がお見えになったんですね、どうも総理官邸にもおいでになったようでございますけれども。
封筒のところに、全国の社会保険労務士会でも無料相談を開設しております、こう赤く書かれておりますけれども、それに伴いまして、都道府県会の社会保険労務士会に一台のウィンドウマシンを貸与して特別便の年金相談をする、こうあります。そのオペレーターは事前に登録をされた方、五人と聞いておりますけれども、その方しか動かすことができない。情報、機密を守るということでしょうかね。
もう一つは、今後もいわゆる全国都道府県会の拠出した基金もこの仕組みの中で財源として使っていくかどうか、この点についてもお聞かせをいただきたいと思います。
今回の社会保険労務士法改正にあわせまして、全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会の会則を改正いたしまして、双方の会則に、適正な労使関係を損なう行為の禁止の規定を入れるとともに、適正な労使関係を損なう行為に対応するため、連合会に綱紀委員会及び苦情処理相談窓口を、また都道府県会に苦情処理相談窓口を設置する、そういった規定を入れることといたしております。
○久保政府参考人 都道府県議会の議員の選挙区、御指摘ございましたように、これは、明治十一年から府県会規則ができて以来、郡市の区域による、恣意によらない客観的な基準だということにして採用されてきたわけでございますけれども、御指摘のありますように、郡自体の数が少なくなり、あるいはまた、郡を構成いたします町村の数がまた今度の合併で減ってきているということもございますので、まずは私ども、今、都道府県議会議員
都道府県会の決議は一〇〇%来ているでしょうに。これは、あなた見ているんですか、官房長官。忙しいからなかなか目を通す暇はないと思いますが、地方議会の決議、これは一〇〇%来ているんです。それから市町村議会、九〇%超えておるんです。それが来ているんです。これは国民を代表する声じゃないですか。
○政府参考人(青木豊君) 御指摘の点、よく止めて、先ほど申し上げましたように、連合会あるいは都道府県会を通じまして、私どもとしてもできる限り周知徹底を図っていきたいというふうに思っております。
○八田ひろ子君 根底になる根拠が何もないということでは理解できないわけで、そもそも政治活動の自由という角度から考えますと、規制は必要最小限で、規制以外に対策が取れない場合に限定的でなくてはならないと私ども考えるわけで、この確認団体制度で選挙期間中の政治活動が規制されているのは国政以外では市長選挙、都道府県会、政令市だけですね。
また、社会資本整備の効果につきましては、一次補正予算の裏打ちとなります地方での措置が、六月の県会及び九月の都道府県会、市町村会等におきまして講じられておるものでございますので、今後本格的に発現し、下支え効果を持つものと思っております。 ちなみに申しますと、十年度補正で追加されました公共事業等の八月末におきます契約率でございますが、国の方は一二・四%、都道府県の方は一〇・四%でございます。
小渕内閣といたしましては、既に前内閣のときに十六兆円の総合経済対策を打ち出しまして、六月に国会でも御承認いただいたとおりでございますが、これが実際に効果を上げてくるのは、支出が行われまして各地方自治体の議会でこの裏負担等が承認されるのが今やっております九月都道府県会になりますから、この後でございます。
一つは、対象都市の決定についてですが、中核市に移行する場合、当該市の意思を尊重するというか、申請に基づいて指定するということはよくわかるわけですが、都道府県の合意、つまりこれには府県会の議決が必要なんですが、政令都市の場合はそういうことが必要でないので、その点の違いはなぜかということですね。 それから、その次に中核市の財政措置についてでございます。
私は、衆議院の中でそういうふうな議論がされて、そして参議院議員あるいは都道府県会の議員、市町村会の議員、そういう人たちのことが頭になくて議論されてこういうふうな結論になったんじゃないかなというふうに思われてしょうがないんです。ですからその点は、これは常識的に考えてみましても大変問題がある。
そのほかいろんな政策を組み合わせまして、ようやく今法律が通っていよいよこれから動き出す、予算も通って箇所づけも進む、こういうことなので、これからいよいよ内需に向かって動意が出だす、こういうところに来ていると思いますので、引き続いて活発に前進させたいと思っておる次第で、今すぐ出てこないからといってやってないというものではない、やはりある程度仕込み時間というのは要るわけですから、地方の府県会を通すという
それから、公共事業の前倒しの結果、秋にもし公共事業費が不足する、そういうような場合には秋において補正予算も必要に応じて考慮する、そういうことも言っておるので、今前倒しを実行している最中なのでありまして、前倒しをやるには、府県会でみんな議会を開いて予算をいろいろつくっていかなければならぬ。
しかし、合理化する場合に、こういう点には十分留意しなさいよということで、文部省としては、各都道府県会を通じて設置者である市町村に対して指導の通達を出したわけでありまして、それに基づいて適切にやっていただければ、市町村の経費の節減は図られるものというふうに考えております。