2021-04-12 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
だから、総理大臣が本部長になって、それで官邸に病院協会、医師会、都道府県代表、保健所代表、そういった関係者を集めて、まず本部をつくりませんか。そのときも総理はおっしゃられた、私は都道府県とも意見交換を逐次やっていますし、医師会とも病院会とも。それは通常時です。非常時は総理大臣が司令塔になって。 それで、よく言われることですけれども、日本には医療資源を統治する司令塔がないとよく言われる。
だから、総理大臣が本部長になって、それで官邸に病院協会、医師会、都道府県代表、保健所代表、そういった関係者を集めて、まず本部をつくりませんか。そのときも総理はおっしゃられた、私は都道府県とも意見交換を逐次やっていますし、医師会とも病院会とも。それは通常時です。非常時は総理大臣が司令塔になって。 それで、よく言われることですけれども、日本には医療資源を統治する司令塔がないとよく言われる。
自分の居住する都道府県代表を少なくとも一人は参議院に送り込めることが、参議院における国民の法の下の平等であり、一票の価値だけでは測れない視点かもしれません。日本国憲法は、三権分立を定め、かつ国権の最高機関は立法府としています。立法府の自治という視点と最高裁の判決という視点を虚心坦懐に再考する意義はあると思います。
こうした意見は、単に憲法改定に反対あるいは消極的立場からのものではなく、第一に、選挙制度という民主主義の土俵づくりに各会派合意の障害となる問題を持ち込むべきではない、第二に、自民党の主張する憲法改定を前提とした選挙制度改定には、都道府県代表の選出を投票価値の平等よりも上位に置くという重大な問題が含まれているとの指摘であり、我が国における民主主義の到達点に立脚した、まさに理性と良識のある見解でありました
こういった解釈を前提とする限り、事実上、都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素が加わったからといって、これにより選出された議員が全国民の代表であるという性格と矛盾、抵触することはない、このように考えているところでございます。 以上でございます。
この定数増と特定枠制度を組み合わせることによりまして、今回、確かに合区の解消はできませんけれども、都道府県単位の地方の声を国政に届けることのできる制度になると考えておりまして、飯泉徳島県知事、全国知事会で取りまとめに当たられました飯泉知事も、都道府県代表の性格を持つ議員が出せないことを回避できる点は評価したい、このようにおっしゃっているところでございます。
つまり、憲法の中の、法のもとの平等というのは基本的人権の最も基本の部分ですから、ここの部分と、それから各都道府県代表としての参議院の性格というものをどう調和させるか。憲法を改正して書けば済むというものじゃないと思うんですね。 この法のもとの平等という大原則のもとで都道府県代表としての性格を憲法改正によって認めるというのは、具体的にどういうことを考えておられるんですか。
最高裁も述べておりますとおり、憲法第四十三条の全国民の代表につきましては、その選出方法のいかんにかかわらず全国民を代表するものであって、選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動する、そういう使命を有することを意味すると解釈されておりますので、そのような解釈を前提にする限り、事実上、都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素が加わったからといって、これによって選出された議員が全国民の
ということでございますけれども、これにつきましては、一つは一票の価値の平等ということとともに、やはり各都道府県から出していく、こういうことを憲法改正に入れたいということでございますので、憲法上、確かに一つは一票の価値ということを言われておりますが、やはり同じ憲法という土俵の中で各都道府県から少なくとも一名以上出しているということでございますので、憲法上やはり二つの価値というのも認めた上で、私どもは都道府県代表
沖縄の風は、参議院選挙制度改革に当たって、選挙区と比例代表の二本立ての制度を支持し、選挙区は都道府県単位を基本とすべきであり、少数意見尊重の立場から比例定数の削減には反対をする、投票価値の平等を追求するに際しては議員定数の増員もやむなしと考える、特に、選挙区選挙において都道府県代表を選出するという合区解消の目的から、一票の価値の平等を追求しつつ、奇数配当で全都道府県に最低一以上の定数を割り振る制度も
それによって衆参それぞれ権限は維持されている、都道府県選出議員はあくまで地域代表的性格なのでございまして、厳密に都道府県代表ではないということを理解する必要があろうと思っております。 その上で、例えば我が党案の九州ブロックについて申し上げれば、選挙区の定数、現在それを合わせますと十でございますけれども、それよりも大きい十四に実はなるところであります。
同時に、配当議員数が最も少ない四国においても、定数は裏表で八と四国選挙区の県の数は満たしていることから、各都道府県に足場を置く事実上の都道府県代表としての活動も可能となります。 なお、ブロック制による抜本改革については、これまでの最高裁判決にも少数意見として表明されており、現実的な提案であると考えます。
と同時に、配当議員数が最も少ない四国においても定数が表裏で八となりまして、四国選挙区の県の数は満たしているところでございまして、都道府県に足場を置く事実上の都道府県代表としての活動も可能となるというふうに承知をするものでございます。一部の県民にのみ合区を強いる不公平も解消できると考えるものでございます。
都道府県選出議員はあくまでも地域代表的性格があることは事実でありますが、厳密に都道府県代表ではないということはまず認識をする必要があると思います。 その上で、例えば今御指摘をいただきました近畿ブロックにおきましては、現行の選挙区定数を合計しますと十二になりますけれども、ブロック制においてはそれよりもはるかに大きい定数二十というふうになります。
最高裁も述べているように、四十三条の全国民の代表については、その選出方法にかかわらず、特定の階級、党派、地域住民など一部の国民を代表するものではなく全国民を代表するものであって、選挙人の指図に拘束されることなく独立して全国民のために行動すべき使命を有することを意味する、このように最高裁でも解釈されておりまして、そのような解釈を前提にする限り、事実上、都道府県代表的な意義ないし機能を有する要素が加わったからといって
このように参議院議員は独自の重要な存在意義を持つ中で、各都道府県代表がいない場合、仮にその有事が起きた都道府県の代表がそこにいない場合も想定ができ、また、地域別でなくとも都道府県代表、広域地方公共団体の代表がいなければ対応に様々な障害が出てしまいます。これでは合理性に欠け、迅速で的確な対応や指示も難しい状況でございます。
他党の皆様におかれましては、全国的な民意として醸成しつつある参議院選の合区の解消、都道府県代表の参議院議員の選出の意義を問う多数の民意をお酌み取りいただき、真摯な議論をお願いをしたいと思います。 以上です。
そういった意味で、都道府県の代表としての参議院議員という役割をしっかりと憲法に位置付けていく、そして合区を解消し、この憲法下で都道府県から代表者を国政に送っていく、こういうことを我が党は今議論をしているところでございまして、四十七条、また九十二条というところで、それぞれ都道府県代表、また都道府県を広域的な地方自治体ということで位置付けて今のような時代の大きな変化に対応する、そうした国の在り方をしっかり
地方の多様な意見を国政にしっかり反映させるため、参議院の合区の解消について、地域代表制の明文化、また都道府県代表制の法制化といったことについても、当然議論をし、一定の結論を出すべきだというふうに考えるものでございます。 以上でございます。
昭和五十八年には、参議院選挙に都道府県代表的な要素を加味しても、全国民の代表であるという性格と矛盾抵触しないと判断されました。
先進民主主義国家である我が国において貴族的なものは不適でありましょうから、やはり参議院の地域代表的な性格について、特に都道府県代表という点をきちんと憲法に書き込まないと、一院制にした方がよいのではないかとの議論になりかねないと危惧するわけであります。 なお、私は、決して参議院から人口比例原則を排除せよ、例えば米国のように州の人口にかかわらず上院二人とすべきだと言っているわけではありません。
B案は、拘束名簿式比例代表制と都道府県代表を選ぶ都道府県単位の小選挙区制を併用する案です。都道府県の小選挙区の候補者は全て比例代表との重複立候補とし、各政党の名簿への議席配分は完全に比例代表としますが、先に小選挙区の候補者は当選となるので、残りの数を名簿登載順で当選とするという提案です。
竹中先生も七ページでは都道府県代表制を挙げていらっしゃいますが、参議院を地域代表制の院とする構想について御意見を賜ればと思います。
ただ、ここで私が申し上げましたのは、都道府県代表ということに割合にこだわっていらっしゃる方が多い、それからもう一つは、女性議員をどう増やしたらいいかということにも今回言及してくださいというような御依頼がありましたので、その二つを優先課題とした場合にはこういう案が考えられるのではないかと、そういう御提案を申し上げた次第です。
そして、この七ページ目の都道府県代表制をやる場合にも、私は、これは年齢別選挙区制と都道府県代表制をこれセットでやればいいんじゃないかと。だから、一定定数は都道府県代表にすると同時に、一定の定数は年齢別選挙区に反映させるということで、そういうことによって多様な意見を反映させられるのではないかと考えている次第で、何も憲法改正する場合でも完全に単純な都道府県代表制にするべきだとは思っていません。
ぜひ、これは都道府県代表という性格も持たせていただきたい、そのように考えております。人口が多いところの議員の数が厚くなるという制度であれば、人口が多くなるところほど有利な政策が展開され続けるということになり、これがますます人口の過度の集中を招くということになりかねません。 人口が少ない地域の発展のためにも、人口が少ない地域の意見を反映する議員代表という考え方も必要だ、そのように考えております。
それは、もちろん、いろいろな問題があると思いますし、先ほどの都道府県代表にというような意見もございます。ありますが、とにかく取り組んでいかないことには、ずっと違憲状態を続けていくわけにはいかないわけですから、そこを何とか知恵を出し合って解決する方向に向かってほしいなというのが一つです。
○尾崎正直君 正直なところ、ぜひこの憲法審査会において徹底して議論をしていただきたい事項というのは、安全保障の問題以外にもたくさんあると私は思っておりますし、きょうは、本当に防災大臣御経験者が二人もおいでになるのでいい機会だと思いまして、特に防災の話について力を入れてお話しさせていただきましたが、例えば参議院のあり方について、先ほども申し上げた都道府県代表にすべきではないかとか、こういうこともぜひ正面
もちろん、憲法の枠内で考えていかないといけないわけですけれども、やはり選挙制度については、地方行政の単位が今都道府県である以上、この都道府県代表というものについてできる限りのことを考えていかないといけないのではないか。
それだけではなくて、全国知事会においても、参議院の問題として、都道府県代表をしっかりと送り出していく、そのために改憲案の検討をこれからしていくというふうに報道等でもなされております。 私も、岩手県を一応地元としておりますので、どうしても田舎の感覚でしゃべってしまうんですが、もちろん、都会の方々にしてみれば一票の価値というのが非常に重要だということもわかります。
国会議員は、全国民を代表するとしつつ、参議院の地方区選出議員は都道府県代表の意味合いが非常に強いことは言うまでもありません。
今、議論の中においては、憲法改正まで行くかどうかは別にして、都道府県の合区という問題から端を発したところで、一部では、憲法の中においての都道府県代表という意味合いを非常に大切にしていこうという意味での四十七都道府県という現在の日本の統治システムからいえば、その中間に、国と市町村の間にいる単位ですけれども、そういう状況の中において都道府県をきっちり固めようというような議論と、それから、この、知事のおっしゃっていることを
そういったことが起きないように、中央政府において各県、都道府県代表がしっかり参画していることが単なる人口割り以上に大事です。安易な平等主義だけでは国は保てません。 そもそも、国が成り立つためには、人口だけでなく国土が必要です。最近、尖閣や竹島など国境近辺の国土に対する意識は高まってまいりますが、肝腎の我が国大半を成す、国土の大半を成す地方に対する意識が相変わらず希薄だと感じております。