2017-12-07 第195回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○熊野正士君 今御説明いただきました給与制度の総合的見直しについてですけれども、概要説明では、本年四月から本府省業務調整手当の引上げを行うとともに、平成三十年度においても同手当の引上げを行うこととしました、あわせて、若年層を中心に、平成二十七年一月一日に抑制された昇給の回復を行うこととしたと述べられております。
○熊野正士君 今御説明いただきました給与制度の総合的見直しについてですけれども、概要説明では、本年四月から本府省業務調整手当の引上げを行うとともに、平成三十年度においても同手当の引上げを行うこととしました、あわせて、若年層を中心に、平成二十七年一月一日に抑制された昇給の回復を行うこととしたと述べられております。
○政府参考人(千葉恭裕君) 本年の勧告時報告におきまして、本府省業務調整手当の手当額につきまして、平成三十年四月一日から、係長級は基準となる俸給月額の六%相当額に、係員級は四%相当額にそれぞれ引き上げることを報告をしております。
この較差を解消するため、俸給表の水準を引き上げるとともに、平成三十年度に予定していた本府省業務調整手当の引上げの一部を実施することといたしました。 特別給につきましては、公務と民間における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務が民間を下回ったことから、〇・一月分の引上げを行い、年間四・四〇月分とすることといたしました。
この較差を解消するため、俸給表の水準を引き上げるとともに、平成三十年度に予定していた本府省業務調整手当の引き上げの一部を実施することといたしました。 特別給につきましては、公務と民間における直近一年間の支給割合を比較した結果、公務が民間を下回ったことから、〇・一月分の引き上げを行い、年間四・四〇月分とすることといたしました。
本府省業務調整手当、これは国なんですけれども、今回、率が上がるということであります。本省の仕事が大変難しくなっている、困難性も増している、このことについては私も理解をいたしております。 一個お聞きしたいのは、自治体のことなんです。実際に自分で、自治体でも、県で仕事をしてみて、かなり分権が進んで仕事も増えております。
国の本府省業務調整手当でございますが、国家行政施策の企画立案、諸外国との折衝、関係府省との調整、国会対応等、本府省の職員の業務の特殊性、困難性を踏まえ、各府省において必要な人材を確保することが困難になっている事情を併せて考慮し、平成二十一年度から本府省の課長補佐級以下の職員を対象に設けられているものと承知しております。
この較差を解消するため、俸給表の水準を引き上げるとともに、給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、本府省業務調整手当の手当額を引き上げることといたしました。 特別給につきましては、公務における年間の平均支給月数と民間事業所における昨年冬と本年夏の賞与を含む直近一年間の支給割合を比較いたしました。
この較差を解消するため、俸給表の水準を引き上げるとともに、給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、本府省業務調整手当の手当額を引き上げることといたしました。 特別給につきましては、公務における年間の平均支給月数と民間事業所における昨年冬と本年夏の賞与を含む直近一年間の支給割合を比較いたしました。
それから、もう一つ御指摘の本府省業務調整手当でございますが、これは本府省の業務に従事する職員の業務の特殊性、困難性、本府省に必要な人材を確保することが困難になっている事情を考慮し、本府省の課長補佐、係長、係員に支給されている手当でございまして、平成二十一年度から導入されております。 以上でございます。
次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、一般職の国家公務員について本府省業務調整手当の新設及び一週間当たりの勤務時間改定が行われたことに伴い、国会職員についても同様に、業務調整手当の新設と勤務時間を一週間当たり四十時間から三十八時間四十五分に変更する改定を行い、平成二十一年四月一日から施行するとともに、国会職員の給与の支給日を変更し、同年七月一日から施行するものであります。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月十一日の人事院の給与の改定に関する勧告及び勤務時間の改定に関する勧告にかんがみ、医師等に対する初任給調整手当の増額及び本府省業務調整手当の新設を行うとともに、勤務時間を一週間当たり三十八時間四十五分に改定する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて本府省業務調整手当を新設するとともに、退職手当の例に準じて若年定年退職者給付金の返納事由の拡大等の措置を講じようとするものであります。
二、本府省業務調整手当の導入に当たっては、必要な人材確保など手当の導入趣旨と本府省における勤務の実態を十分踏まえ、適切に支給対象範囲を定めること。 三、長時間にわたる超過勤務が、職員の心身の健康、人材確保等に重大な影響を及ぼしていることにかんがみ、その縮減を図ること。
○政府参考人(渡部厚君) 佐藤先生御指摘のとおり、自衛隊では海外の厳しい環境でありますとかあるいは地方の現場の第一線部隊で厳しい任務に従事しておりまして、それらの隊員に対しまして適切な処遇を確保するということはもちろん重要なことでございますけれども、今回の給与改定につきましては、本府省業務調整手当ということでございますので、首都圏に勤務しております隊員が対象ということで、地方に勤務する隊員に対する施策
それぞれこの本府省業務調整手当の額につきましては、課長補佐に対しましては俸給の九%程度、それから係長に対しましては俸給の四%程度、係員に対しましては俸給の二%程度ということで見込んでいるわけでございますけれども、具体的にはそれぞれ等級によりまして人事院規則で定めることになっておりまして、また防衛省職員につきましては、それと同じような形で政令で定めるということにしておりますので、その具体的な額が定まらないと
次に、本法案におきます本府省業務調整手当が新設をされるわけですが、これ、新しい手当が創設されることによってどれぐらい予算的な増額を見込んでおられるのかお聞きします。
第一に、新たに本府省業務調整手当を設け、行政職俸給表(一)等の適用を受ける職員のうち管理職員でないものが国の行政機関の内部部局の業務等に従事する場合は、当該職員には、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあっては当該職員の属する職務の級等における最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない額を月額として支給することとしております。
すなわち、第一点は、一般職の職員と同様に本府省業務調整手当の新設を行うこととしております。 第二点は、退職手当の例に準じて退職後に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められる者の若年定年退職者給付金を返納させることができることとするなど、若年定年退職者給付金について新たな支給制限及び返納の制度を設ける等の措置を行うこととしております。
本案は、一般職の国家公務員の例に準じて本府省業務調整手当を新設するとともに、退職手当の例に準じ若年定年退職者給付金について新たな支給制限及び返納の制度を設ける等所要の措置を講じようとするものであります。 本案は、昨十二月十一日本委員会に付託され、本日浜田防衛大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑に入り、質疑終了後、討論、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
まず、内容の第一点は、一般職員の例に準じまして、本府省の課長補佐以下の職員に支給する本府省業務調整手当を創設するというものでございます。 これは、本府省におきましては、国家的な政策の立案、あるいは外国機関との折衝、あるいは国会対応などの業務に従事する職員の特殊性、困難性によりまして、近年、人材の確保が極めて困難な状況になっております。
すなわち、第一点は、一般職の職員と同様に本府省業務調整手当の新設を行うこととしております。 第二点は、退職手当の例に準じて退職後に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められる者の若年定年退職者給付金を返納させることができることとするなど若年定年退職者給付金について新たな支給制限及び返納の制度を設ける等の措置を行うこととしております。
ここで、本府省業務調整手当というものが新設をされているわけでございますけれども、これがどういう職員が対象になっているのかというのをちょっとお伺いしたいんですが、特に、内局にも制服組の方がいらっしゃるわけです。
繰り返しになりますけれども、国家公務員法は、職務給の原則のもとで、俸給のほかに、特殊な勤務に対する手当や、勤務条件の特別なものについて給与の調整を定めること等について定める、そういう規定になってございますので、本府省業務調整手当につきましては、その趣旨を考えますと、この国家公務員法第六十五条第一項に掲げる事項でいえば、第四号の事項に当たるものと考えております。
まず、人材確保のために本府省業務調整手当だけでいいのかという御質問でございますが、これは、もちろんこれだけで十分であるというぐあいには考えておりません。ただ、しかしながら、先ほど申しましたように、本府省の業務というのは大変困難性がある、人材確保にも各省庁苦労している、そういうことで、これが非常に大きな支えにはなるというぐあいに思っております。
まず、本府省業務調整手当についてお尋ねいたします。 十一月二十日の本委員会で人事院にお尋ねいたしましたが、本府省業務調整手当と職務給の関係についてであります。 人事院は、さきの委員会で、「職務給の原則のもとで、俸給のほかに特殊な勤務に対する手当や勤務条件が特別なものについての給与の調整を定めることを規定し」、こういうふうに申しました。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、本府省業務調整手当の新設、初任給調整手当の支給限度月額の引き上げのほか、新たな人事評価制度による評価結果の活用のための措置を講ずるとともに、一週間当たりの勤務時間を四十時間から三十八時間四十五分に改めるため、勤務時間法等について所要の改正
第一に、新たに本府省業務調整手当を設け、行政職俸給表(一)等の適用を受ける職員のうち管理職員でないものが国の行政機関の内部部局の業務等に従事する場合は、当該職員には、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあっては当該職員の属する職務の級等における最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない額を月額として支給することとしております。
本府省業務調整手当は、今先生が御指摘のように、給与構造改革の一環として、俸給表の水準を平均約四・八%引き下げたところから出てくる財源を使いまして、いわば配分の見直しとして措置するものでございます。
行政職俸給表(一)が適用される職員の本府省業務調整手当の手当額は、役職段階別・職務の級別の定額制といたしております。課長補佐で申しますと俸給月額の九・四四%、係長では四%、係員では二%となってございます。
まず、本府省業務調整手当についてでありますが、今回の勧告では本府省業務調整手当を新設することが盛り込まれております。国家公務員法第六十二条に規定されております、給与は職務と責任に応じてとあるように、職務給の原則があるわけです。今回の本府省業務調整手当はこの職務給の原則に抵触するのではないかという疑問を持ちます。第一点です。
次に、給与構造改革につきましては、平成十八年度から、地域間給与配分の見直しや年功的な給与上昇の抑制などを実現するため、俸給水準の引下げ分を原資として、改革を進めるための措置を講じてきているところでありますが、平成二十一年度は、本府省業務調整手当の新設及び地域手当の支給割合の改定を行うことといたしました。