2010-04-05 第174回国会 参議院 決算委員会 第4号
この中の八五%から九〇%が自らの府省所管公益法人に対するものだそうであります。 この契約では、随契の割合が六六・二%、三分の二ですね、支払金額に占める割合は八七・四%、これは平成二十年の九月現在だそうですけれども、占めております。また、競争契約でも一者応札が半数以上という現状でありますし、そして契約のうち再委託契約も存在をしています。
この中の八五%から九〇%が自らの府省所管公益法人に対するものだそうであります。 この契約では、随契の割合が六六・二%、三分の二ですね、支払金額に占める割合は八七・四%、これは平成二十年の九月現在だそうですけれども、占めております。また、競争契約でも一者応札が半数以上という現状でありますし、そして契約のうち再委託契約も存在をしています。
一、各府省所管公益法人の内部留保の見直し及び国庫への納付等の検討 公益法人の内部留保に関しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」により「三〇%程度以下であることが望ましい」とされている。しかしながら、平成十八年十月一日時点で、国所管の公益法人六千七百七十六法人のうち約四割の法人がこの水準を超える内部留保を有している。