2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
行政各部の施策の統一を図るために必要となる事務の遂行のために、関係行政機関の長、ですから各府省大臣等に対して行うものでありまして、地方公共団体に対して行う権限はございません。
行政各部の施策の統一を図るために必要となる事務の遂行のために、関係行政機関の長、ですから各府省大臣等に対して行うものでありまして、地方公共団体に対して行う権限はございません。
勲章はおおむね四千人、褒章は八百人に授与されておりますが、通常、大綬章は宮中において陛下から、重光章は宮中において総理から、その他の勲章や褒章は各府省大臣等から受章者に直接伝達、その後、受章者は勲章、褒章を着用し、配偶者同伴で天皇陛下に拝謁するという流れになっております。
また、統計委員会は、法律の施行状況を受けて各府省大臣等に対してみずから意見することができるなど、能動的なチェックも行っていく、そういう位置づけになってございます。
その中で、この空白地域の関係につきましては、二十八年十一月の九日の諮問会におきましても、各府省大臣も入られての御議論の末、広域的に獣医師養成大学の存在しない地域に限りというような決定がされているところでございます。
委員会は、このような法人の保有資産について所管大臣が的確かつ明確な目標を設定しているか、目標に基づいて厳正に評価を行っているかといった観点から、各府省大臣による目標策定及び評価をチェックし、必要な意見があれば意見を述べるということに評価委員会はなっておるわけであります。
その際に、私は、各府省大臣から幹部候補者の案というものを提出させて、それを基にして官房長官がお作りになるというように、やはり各府省大臣というものを法律上きちっと位置付けておいた方がいいんじゃないかということでございます。
このことから、幹部人事の一元管理プロセス導入後も、各府省大臣の任命権を前提として、能力、実績に基づいた公正な人事がなされるものと考えております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど財務大臣から答弁をいたしましたように、我が国の会計制度では収入、支出等の事務は各府省大臣が管理することとされております。その上において、行政機関の会計ガバナンスの在り方については、今議員から様々な御見識に基づく御指摘もいただきました。その御指摘も踏まえて、様々なアイデアを参考に更に勉強していきたいと、このように思います。
○衆議院議員(後藤祐一君) IT基本法の三十一条では、今委員おっしゃったような資料の提出については本部が協力を求めるということはできるようにされていますけれども、本部というと聞こえはいいんですが、要するに各府省大臣の集合体でありまして、本部が本部の一員に対して要求するということになってしまうわけでありまして、どうしても、極端に言えば、この資料だけは出したくないと各府省が思っている場合には本部決定ができない
ただ、個別の予算の箇所付けということにつきましては、これから予算の編成方針等々明らかになってくると思いますが、そういった編成方針に基づきまして、これは各府省、大臣、副大臣、政務官がございますので、その各政務三役が箇所付け等々についてはチェックをするということの方がこれは本来の役割からいってもよろしいのではないかというふうに思います。
さらに、人事公正委員会は、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対して法令の制定または改廃に関し意見の申し出ができるとともに、各府省大臣に対して人事行政の改善の勧告ができるということを規定するなどの措置を講じております。 次に、団体交渉、団体協約の締結を行う当局と公務員庁の関係についての質問をいただきました。
幹部人事の一元管理に関する事務については、内閣総理大臣、内閣官房長官と各府省大臣による任免協議に関する事務等であるために、内閣総理大臣の職務を直接に補佐する、総合戦略機能を担う機関である内閣官房に置くということ、これが、内閣人事局で処理することが適当であると考えております根拠であります。
ですから、今回提案されている公務員制度改革でも、各府省の大臣の人事権が全部吸い上げられるというふうにはなっておりませんで、原則は各府省大臣が人事権を引き続き持つ、しかし内閣全体の立場から適当でないと思われる人に対しては総理や官房長官が意見を言うことができるというふうにしているわけですが、そのような調整的な措置に現在した理由は、やはり業務の指揮監督権と人事権を分離することはできないというところを配慮した
去年の二月十八日付け、総務大臣が各府省大臣あてに「統一地方選挙における国家公務員の服務規律の確保について」という文書を出しています。具体的に三項目にわたってこういうことは駄目ですよということを言っているわけですね。ですから、私は今そのことに照らして具体的にこういう問題があるというふうに指摘をいたしました。
以上のような措置等により、任命権者である各府省大臣のもとで、今後とも再就職等規制の遵守を徹底してまいりたいと思っておりますし、また、いわゆる府省庁による再就職のあっせんを一切行っていない中で、予備的調査にお答えをするためには、まさに一から調査をしている状況でございますので、できるだけ速やかに各省とも、国会からの御要請でございますので、回答できるように督促をしてまいりたいというふうに思っておりますが、
そういう意味では、内閣を統括する立場におられる仙谷官房長官におかれまして、今のような現状を踏まえて、各府省大臣に調達改革に協力するよう指示をしていただくなど、ぜひとも指導力を発揮していただきたいと思います。 この間の質疑の流れを聞いていただきまして、官房長官の御所感と御決意をお聞きしたいと存じます。
○国務大臣(枝野幸男君) ここが直接に行政事務の分担管理を行って、そこが直接的に行政権の行使をするのであれば国家行政組織法上にしっかりと位置付けなければなりませんが、様々な立場からの様々な御意見を、行政機関である内閣が決定するに当たって御意見を聞かせていただく、そうした場を法律に基づいて設置をして、そこで聞く場合もありますし、法律によらずに閣議決定あるいは場合によっては大臣の決定等に基づいて各府省大臣
今回提出の法案におきましては、内閣官房長官が、幹部職員として求められる能力の有無を審査し、事務次官、局長級の幹部候補者名簿と部長級の幹部候補者名簿を各府省横断的に作成すること、内閣総理大臣または内閣官房長官は、内閣の重要政策を実現するために内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があると判断するときは各府省大臣に幹部職員の人事について協議できること、また、各府省大臣は、幹部職員の人事を行うときは内閣総理大臣及
独立行政法人は、基本的には個々の政策の実施を担うものでございまして、各府省大臣の定める中期目標を当該中期目標の期間中に自主的、効率的、自律的な運営により達成することが求められております。独法通則法を総務省が所管しておりますが、独立行政法人に係る組織運営の共通原則を定め、政府全体の統一性を保とうとしているものでございます。
賛成する第一の理由は、今回合意された修正案を見ても、改革の基本方針として、政治主導を明確にした上で、内閣一元管理のもと、上級幹部職員にふさわしい新人事制度を導入しようとしている点、また、内閣の重要政策の企画立案等に従事する職員を国家戦略スタッフとして機動的かつ柔軟に任用、配置できる仕組みや、各府省大臣を直接補佐する政務スタッフを置くことなどが明記されている点であります。
具体的な人事管理のあり方につきましては、幹部職員を一元的に管理する観点と、各府省大臣の幹部職員に対する十全な指揮監督権を担保する観点のバランスを考慮しつつ、基本法成立後、制度の具体化の中で検討してまいります。 最後に、労働基本権についてお尋ねがございました。