2019-03-08 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
すなわち、一般に行政組織につきましては、全て法律で規定するのではなく、段階に応じて政令、府省令等で定めることとされておりまして、警察支局に相当する他省の地方支分部局の支局については、いずれもその名称や位置は政令以下で定められております。 警察法におきましては、ただ、他省の地方支分部局の本局に相当する管区警察局について、その名称、位置等を法律で規定するという特殊性を有しております。
すなわち、一般に行政組織につきましては、全て法律で規定するのではなく、段階に応じて政令、府省令等で定めることとされておりまして、警察支局に相当する他省の地方支分部局の支局については、いずれもその名称や位置は政令以下で定められております。 警察法におきましては、ただ、他省の地方支分部局の本局に相当する管区警察局について、その名称、位置等を法律で規定するという特殊性を有しております。
と規定しており、これに基づき、基幹統計調査ごとに府省令等が定められています。これらの中には、例えば基幹統計調査の調査票の保存期間といった、必ずしも基幹統計調査の実施に関する事項ではないものも規定されています。
また、基本指針につきましては、現在、告示の準備を進めておりまして、関係する府省令等と併せまして速やかに公布できるように取り組んでまいります。
改正建築基準法の施行に当たりましては、関係府省令等、四本の府省令、それから告示が二本ですか、計六本の府省令等の施行等を行いまして、そのたびにパブリックコメントを実施したり、全国各地で審査担当者向けの研修会や設計者、施工者向けの講習会を開催するなど、事前に改正の内容の周知には努めてきたところでございます。
以上、本中間報告書の提出の経緯及び概要を御報告いたしましたが、全百三カ条の規定を有する日本国憲法のもと、その理念を生かすために、現在、約千八百件の法律及びその下位法令として五千三百件を超える政令、府省令等が制定されており、これらの法規範が一体となって、国民生活に関するあらゆる局面について規律しておるのであります。まさしく、憲法は、国民生活の基本法、国家の根本規範であります。
公務員制度全体の基礎となる国家公務員法の改正案については平成十五年中を目標に国会に提出することを考えており、あわせて関係法律案及び政令、各府省令等の下位法令の整備を平成十七年度末までに計画的に行い、全体として平成十八年度を目途に新たな制度に移行することを目指すこととしています。
また、関係法律案の立案及び政令、各府省令等の下位法令の整備につきましては平成十七年度末までに計画的に行う、このようになっておりまして、総務省といたしましても、公務員制度を所管する立場から、内閣官房とさらに一層緊密な連携協力を図りながら、法制化などの具体的な制度設計に今後も取り組んでまいる所存でございます。
これらの公益法人の監督につきましては、各府省令等に基づいて毎年事業概要報告、それから収支決算書、財産目録などの提出を義務づけているところでございますが、同時にまた必要に応じて帳簿の検査等も行っておりまして、業務運営が適切に行われるように現在も指導監督を行っているところでございます。