1979-02-27 第87回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
大阪府が水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全臨時措置法並びに府公害防止条例によりまして実施した屎尿処理場の検査の結果、非常に高率の違反処理場が明らかになっておる。まあ処理場と申しましても、これはいわゆるコミュニティープラントでありますが……。
大阪府が水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全臨時措置法並びに府公害防止条例によりまして実施した屎尿処理場の検査の結果、非常に高率の違反処理場が明らかになっておる。まあ処理場と申しましても、これはいわゆるコミュニティープラントでありますが……。
そういうことで、先生の地元の大阪では大阪府公害防止条例というのがありまして、その中の五十六条にこの規制を受けての規定があるわけでございます。そういうことで、私どもの現在の考え方は、現在の騒音規制法二十八条に基づいて、各地方自治体の条例によって当然に規制しなければならないという形になっておるということと解しておりますので、それを徹底したいということでございます。
こういうことは、行政機関でございます京都府とか、京都市、こういった方面の非常な御指導にまつところも大きいのでございますが、やはり事業者といたしましては、二十に近い公害関係の行政法規の制定、そしてこの規制基準に違反しますと直罰になる、こういうような制度、さらにきびしい内容を持っております京都府公害防止条例、これは非常に独自の規制基準もございます。上のせもございます。
たとえば、私どものほうでは、京都府公害防止条例というのがございますが、それの前文にも書いてございますけれども、京都「府民の公害防止の意思と運動をよりどころとし、市町村とともにあらゆる施策を通じて公害の防止絶滅を図らなければならない。」