2009-06-25 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第24号
あくまで一般論としてお答えをさせていただきますが、先生御指摘のようなケースについてでございますが、国内の建設業者が国内の材木業者から輸入物の材木を日本円で仕入れるというようなことをもって、当該建設業者に対する店頭金融先物取引の勧誘が御指摘のような不招請勧誘の禁止の例外になるというふうには考えておりません。
あくまで一般論としてお答えをさせていただきますが、先生御指摘のようなケースについてでございますが、国内の建設業者が国内の材木業者から輸入物の材木を日本円で仕入れるというようなことをもって、当該建設業者に対する店頭金融先物取引の勧誘が御指摘のような不招請勧誘の禁止の例外になるというふうには考えておりません。
それを御紹介させていただきますと、 不招請勧誘禁止の対象となる商品・取引については、店頭金融先物取引に加え、レバレッジが高いなどの商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態に照らし、利用者保護に支障を来すことのないよう、迅速かつ機動的な対応を行うこと。
一 不招請勧誘禁止の対象となる商品・取引については、店頭金融先物取引に加え、レバレッジが高いなどの商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態に照らし、利用者保護に支障を来すことのないよう、迅速かつ機動的な対応を行うこと。
これまでも御答弁さしていただきましたけれども、その際には、レバレッジなどの商品性の問題、それから執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態、こういった点を考慮いたしまして、私どもといたしましては、現段階で店頭金融先物取引、いわゆる外国為替証拠金取引、これを定めることが適当であると考えているところでございます。
これにつきましては、レバレッジの問題でございますとか、そういった商品性、あるいは実態、こういったことを勘案いたしまして店頭金融先物取引、これを定めることが適当だと考えておりますが、今後仮に、利用者被害の実態等にかんがみまして、金融商品取引法案の不招請勧誘の禁止規定の対象に追加すべき金融商品・サービスが出てきました場合には、政令において機動的に対応してまいりたいと考えております。
一方、昨年十二月の金融審議会第一部会での審議の結果でございますが、これは店頭金融先物取引に比べまして取引制度がより整備された取引所金融先物取引については、不招請勧誘禁止の対象から除外した上で、再勧誘禁止を適用することについて検討を行うことが適当と考えられるという具合にされたわけでございます。
当面の適用対象につきましては、御指摘のとおり、店頭金融先物取引、いわゆる外国為替証拠金取引の店頭を定めることを考えておりますが、これはレバレッジが高いことなどの商品性のほか、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態、こういったものを考慮しているものでございます。
第三番目は、取引相手方は取引所、すなわち清算機関であり、業者が破綻しても、証拠金、債務履行に影響がないこと等、店頭金融先物取引に比べて取引制度が整備されていると考えております。
○副大臣(櫻田義孝君) 当面の適用対象につきましては、レバレッジが高いことなどの商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という事態といった点を考慮し、店頭金融先物取引、いわゆる外国為替証拠金取引を定めることが適当であると考えているところであります。
不招請勧誘の禁止の適用対象は政令で定めることとされていますが、既に当委員会においても与謝野大臣より、当面の適用対象については、外国為替証拠金取引等の店頭金融先物取引を定めることを考えているが、これだけに限定したものではなく、投資家に大変なリスクを負わせるような類型が出てくれば、政令で次々と追加をしていくと述べられておられます。
当該政令の具体的な内容の検討につきましては今後進めていくことになりますが、当面の適用対象につきましては、一つはレバレッジが高いことなどの商品性、もう一つは執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態といった点を考慮し、御指摘のとおり、店頭金融先物取引、いわゆる外国為替証拠金取引を定めることが適当であると考えているところでございます。
なお、金融商品取引法案におきましては、不招請勧誘の禁止の対象は政令で指定することとされておりますけれども、その対象は外国為替証拠金取引等の店頭金融先物取引に限定して指定する方向と承知をいたしております。 商品取引所法では、一度断った者に対する再勧誘、これを禁止をする処置を既に講じておりまして、同法の適切な運用により委託者保護の徹底を図ってまいる所存でございます。
不招請勧誘の規制についてのお尋ねでありましたが、金融商品取引法案においては、一律に不招請勧誘を禁止するのではなく、店頭金融先物取引のみを政令により指定し禁止する方向であると伺っております。商品取引所法においては、取引所取引について、一度断わった者に対する再勧誘を既に禁止しております。また、個人を対象とする店頭取引については、不招請勧誘はもとより、取引そのものを禁止しております。
一 不招請勧誘禁止の対象となる商品・取引については、利用者保護に支障をきたすことのないよう、店頭金融先物取引に加え、レバレッジが高いなどの商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態に照らし必要な場合には、迅速かつ機動的に追加指定を行うこと。
第二の理由は、不招請勧誘の禁止の対象が外国為替証拠金取引などの店頭金融先物取引に限定するなど、現状よりも後退する問題です。政府は、被害が起これば迅速に対象を拡大すると説明しますが、これは、既に必要もない商品先物取引などのハイリスク金融商品による被害が拡大している実態を無視するものであります。
まず、金融商品との関係を見ますと、金融商品取引法案におきましては、不招請勧誘の禁止対象として、相対取引である店頭金融先物取引のみを政令指定する方向と承知しております。また、商品先物取引と同様、取引所取引である金融先物取引につきましては、再勧誘の禁止までとしまして、不招請勧誘の禁止は導入されない方向にあると伺っております。
金融商品との関係を見ますと、金融商品取引の法案におきましては、不招請勧誘の禁止の対象といたしまして、相対取引をやっております店頭金融先物取引のみを政令指定する方向だというふうに私ども承知しておりますが、商品先物取引と同様、取引所取引である金融先物取引の方につきましては再勧誘の禁止までということで、不招請勧誘の禁止の方は導入されない方向であるというふうに伺っておるわけでございます。
結局、お聞きしますと、店頭金融先物取引は不招請勧誘の対象です、それだけだ。それから、再勧誘の禁止は取引所金融先物取引だけでございますと。それ以外は何の規定もないんですから。つまり、不招請勧誘は自由に行われる、行って結構です、こういう仕組みになっているわけですね。
○佐々木(憲)委員 店頭金融先物取引、外国為替証拠金取引、それ以外は適合性の原則の遵守を期待できる、こういうことになるわけですね。そうすると、不招請勧誘の禁止は適用されない、不招請勧誘は自由にできる、こういうことになりますね。
それから、取引相手方は取引所、これは清算機関でございまして、業者が破綻いたしましても、証拠金、債務履行に影響はないこと、こういったこと等から店頭金融先物取引に比べまして、取引制度が整備されていることから不招請勧誘の禁止の対象とはしない一方で、新たに導入されます再勧誘の禁止の対象とすることを考えているということでございます。
政令の具体的な内容は、今後、具体的な検討を進めていくことになりますが、当面の適用対象ということにつきましては、御指摘のとおり、外国為替証拠金取引等の店頭金融先物取引を定めることが適当と考えております。 その理由は、レバレッジが高いなどの商品性、それから、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態、これを考慮することが必要と考えているところでございます。
政令指定については、現時点では、商品性や利用者被害の発生等の実態を考慮し、外国為替証拠金取引等の店頭金融先物取引を定めることが適当ではないかと考えております。 今後、利用者被害の実態等にかんがみ、禁止対象に追加すべき取引類型が生じた場合には、政令において機動的に対応をしてまいります。 以上です。(拍手)
まず、金融先物取引法の一部を改正する法律案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、金融先物取引の委託者等の保護を図る必要性にかんがみ、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引やその媒介等を金融先物取引業に追加するとともに、金融先物取引業の許可制から登録制への変更、金融先物取引業者に対する自己資本規制の導入その他の規制の適正化等、所要の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(増井喜一郎君) 先生御指摘のとおり、今回の外為証拠金業者を含む店頭金融先物取引業者につきましては登録制ということが適当であるということで金融審議会の報告書をいただいております。 これにつきましては、私どもといたしましては、基本的に、例えばこれまで平成九年の金融システム改革において免許制であった証券会社を登録制にした。
この改正案におきましては、取引についての十分な知識及び経験を有しない者が店頭金融先物取引を行うことによるトラブルの防止を主たる目的といたしまして、こういった者に対して店頭金融先物取引の勧誘等を行う業者に行為規制等を適用するものでございます。
政府は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為、財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図るため、本法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為・財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図ろうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
これは、一つは、そういうことになりますと、例えば、先生の御指摘になりましたいわゆる店頭金融先物取引、今度、新しい外国為替証拠金取引業者は登録制にし、取引所取引、今までの金融先物取引業者は許可制とするというような二つの制度が並行して出てくるということになると思うのでございますが、これは私どもも、取引の性格から考えて、実体として同じような取引である場合にはやはり規制も同等ということが適当ではないかというふうに
今般、金融先物取引法におきまして、外国為替証拠金取引などの店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引として法制化をされるということでございますので、正当行為としての違法性が阻却されるための要素がさらに強化をされるというふうに考えられます。
今般、金融先物取引法で、外国為替証拠金取引、店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引として法制化されるということで、正当行為として違法性が阻却される要素がさらに強化されるという効果があるかと思います。 ただ、現在のところはそういった法律がございませんので、金融庁のホームページにはそういった賭博罪の関係ということについての注意喚起をしているということでございます。
政府は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為、財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図るため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。