1999-11-10 第146回国会 衆議院 商工委員会 第3号
この基本法、改正するに当たっての審議会の答申によりますと、資本金基準については、物価水準の動向、資金調達上の困難性、店頭登録企業の資本金実態との乖離等々から、所要の引き上げを行うことが妥当とされておりました。
この基本法、改正するに当たっての審議会の答申によりますと、資本金基準については、物価水準の動向、資金調達上の困難性、店頭登録企業の資本金実態との乖離等々から、所要の引き上げを行うことが妥当とされておりました。
また、今般取りまとめられました雇用創出、産業競争力強化のための規制改革に基づきまして、さらに協会におきましては、マーケットメーカー制度のもとで小口注文を自動執行するための電子取引システムを開発し、早期に稼働させるとともに、店頭登録企業のタイムリーディスクロージャーの一層の充実を図ることといたしております。
またさらに、この店頭登録市場全体の、まさに店頭登録企業の円滑な資金調達あるいは登録株式の流通の活性化に資する、こういう観点から、店頭登録基準の見直しであるとか、あるいは登録審査内容、申請手続の見直し、また証券会社が自己の計算に基づき常時売り、買い気配を提示いたしまして、投資家等の相手方となっております登録銘柄の売買を成立させる、いわゆるマーケットメーク制度の導入、こういったものの実施を明らかにしているわけでございます
現在、上場企業でも店頭登録企業でも従業員持ち株制度を導入している会社が九五%から九四%、こういう状況になっておりまして、引き続き推進していきたいと思っております。 それで、今奨励というお話がありましたけれども、これはそれぞれの会社が福利厚生の観点で従業員持ち株会に何がしか奨励的な金銭を払っている、そういう問題だと思います。
投資先の企業の上場・店頭登録状況でございますが、三社合計で上場した企業が四十社、店頭登録企業が三十四社となっております。こうしたこともございまして、投資育成会社の収支状況は配当収入のほかに、こうした公開に基づきますキャピタルゲインが得られたこともあって順調に推移していると、こういうふうに理解しております。
その理由は、株式の店頭登録に当たっては、日本証券業協会の審査基準により、店頭登録企業にふさわしい親会社からの人的独立性が必要であり、当該企業及び当該企業の子会社への出向者の比率を原則的にゼロにすることが求められている。具体的には、登録申請時には出向者の比率をおおむね一〇%程度以下に抑制するとともに、その後出向者比率を漸減させていくことが求められている、こういう説明をしているわけです。
それを拝見しますと、店頭登録企業が去年の十一月末現在で四百二十四社、東証の二部上場企業数を超えた、時価総額でも昨年の四月以降二部市場を上回り、売買代金も二部市場を凌駕するようになっております。それから、地方の証券取引所と比べてみますと、これは東京、大阪、名古屋以外のすべてを上回るというような状況であります。