1988-10-20 第113回国会 衆議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第11号
こういうようなことがありますと、あなたたちがつくっておられますところの店頭売買銘柄に関する規則第十二条の第一項第十五号に違反をして、これは店頭登録取り消しの対象になるのじゃないですか。いかがです。
こういうようなことがありますと、あなたたちがつくっておられますところの店頭売買銘柄に関する規則第十二条の第一項第十五号に違反をして、これは店頭登録取り消しの対象になるのじゃないですか。いかがです。
現行制度のもとでは、増資等に際して有価証券届出書を提出した会社だけが、その後、毎事業年度、有価証券報告書を提出することとされていますが、今回の改正では、有価証券届出書提出会社のほか、証券取引所に上場されている有価証券及び店頭売買銘柄として証券業協会に登録されている有価証券の発行会社は、有価証券届出書の提出がない場合にも、有価証券報告書の提出義務があるものとしております。
このため、計理士として、今まで行って来た店頭売買銘柄会社の監査をはじめ、投資育成会社関係、各種組合の監査、裁判所等の鑑定、及び計理士であるゆえの学校法人、PTA、社団、財団法人等の監査、組織変更の際の監査証明業務等広範囲の業務を失うことになり、ひいては私共家族の生活さえ脅かされる結果となりました。
私もいま率直に言いましたように、私どもにも責任があるのだから、この全部の復活ということは、別な意味でじくじたる気持ちがするけれども、しかし、この種の店頭売買銘柄の監査をはじめ、たくさん仕事をやってきたことを、一切やってはならぬ、その収入は四月一日から一切ストップだという点と、それから、いままで長年やってきたこのキャリアというものを全然これから認めぬということについて、私は何らか別な角度がありはしないかという
店頭売買銘柄の値段の発表に関する規則というものがございます。
特に最近には、店頭売買銘柄数やその売買額の増加等から、いわゆる第二市場問題が世間の注目を集めておりますが、これは他の種々の問題と関係するところが多いので、目下広く各方面の御意見を伺って、あやまちなきを期したいと存じておる次第でございます。