2018-06-05 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
店頭公開株式会社じゃないですよ、あれは。明らかに政府の子会社、政府の出資分が半分以上入っている。日銀が持っている国債は相殺できるじゃありませんか。財政再建は終わっているんですよ。それを財政再建が終わっていない、財政至上主義、これこそ最大のうそですよ、フェイクですよ。こういう体質の下に、このおごりの象徴が完璧に出てきてしまったんですね。
店頭公開株式会社じゃないですよ、あれは。明らかに政府の子会社、政府の出資分が半分以上入っている。日銀が持っている国債は相殺できるじゃありませんか。財政再建は終わっているんですよ。それを財政再建が終わっていない、財政至上主義、これこそ最大のうそですよ、フェイクですよ。こういう体質の下に、このおごりの象徴が完璧に出てきてしまったんですね。
ちなみに、私の時代といいますか、私が店頭公開させていただいたのはもう二十年前でございますから、そのころはこのような仕組みは全くなかったわけですが、今はこういう仕組みがあって大変すばらしいというふうに思っているわけです。 その中で私が危惧しておりますのは、やはりこの信用保証制度における目利きということであります。というのは、信用保証、実は私も大変助けてもらいました、これには。
まず、民間放送事業者個々の取組についてでございますけれども、インサイダー情報に接する可能性が高い在京テレビキー局、これを始め、名古屋、大阪のテレビ局、あるいは株式を上場している社、あるいは店頭公開している社、こういう社につきましては、金融商品取引法等の法令遵守はもとより、各種社内規定により全役職員のインサイダー取引の禁止を明確に規定しております。
主に経営戦略をデジタルネットワーク化をする、あるいは経営戦略とIT戦略を一体化をするという事業を展開しておりまして、九九年に店頭公開をし、二〇〇二年に東証一部に上場し、現在に至っております。 二〇〇四年より経済同友会副代表幹事を拝命いたしまして、最近では外交・安全保障委員会、そして行政改革委員会の委員長を担当いたしました。
値上がりは間違いないんだ、これは成長株だ、あるいは上場する創業期の店頭公開前の優良企業株だという、ほとんど不実の告知に近い、あるいはそうであることを言って販売をする方法であります。 同社は証券業の登録業者ではない、それで未公開株を販売していた。顧客百五十人に未公開株を一億六千万円販売していた。同社社長は、相対取引だと主張をしている。
製造業におきまして、御指摘いただきましたように、店頭公開・上場企業のうちの三四%は国内に設備投資をしておるというデータがあるわけであります。ただし、今でもやはり海外生産比率というのはまだ少し伸びておるということでありますから、これはやはり役割分担かなと、そんな感じもいたします。
○小林(憲)委員 これはまた上場部長とは全く違うような御意見でございますが、そもそも推薦状というものはどういうものなのか、これはまたお聞かせ願いたいんですが、推薦状がそのように信用できるのは、店頭公開などで幹事証券会社が引き受けのエキスパートを一年以上も企業に送り込み、社内の上場に向けた体制づくりまで指導しているような場合です。
私は、実は前職で店頭公開準備室というところにいたんです。ただ、この不景気の時代、証券会社の幹事会社を取っ替え引っ換えしたりして何とか店頭公開を図ったんですけれども、いまだできていない。だから、そのぐらい企業にとってはこのハードルというのは結構大変なんですね。逆に、実は私の実家は自ら出資をして社会福祉法人を作ってケアハウスを経営しているんですね。
ただ、この調査といいますか、我々としての見積もりは、いわゆる上場ないしは店頭公開企業というような大きな企業にアンケートをさせていただいて、大体、三千社余から回答をいただいております。ただこの場合、この三千社余というのは親会社ですから、子会社も入れますと、約一万七千社を超えるアンケートに実はなっているわけでございます。
これは、証券取引法の会計、公開を義務づけられているいわゆる大企業、上場あるいは店頭公開の企業の会計がどんどん進んでこのやり方が変わっていく、それに商法会計、全部の会社に適用される会計、これを合わせていくのに一々商法を改正しているのも時間がかかるだろうから、法務省令で定めればいい、そういうねらいではないかと思っておりますが、これを法務省令で定めるというときに、株式を公開していない中小企業が、今回の商法改正
例えば、今年に入ってある店頭公開企業が法的整理の決定を地裁から受けました。その会社は、その裁判所からの判定を受ける直前の決算では七十四億円程度の資産超過でした。ところが、裁判所で認定作業をした結果としてその企業はどうなったのかというと、百二十億以上の実質債務超過と認定されております。 こういう差が日本の会計にある中で、例えばある金融機関が倒産しました。
○副大臣(村田吉隆君) この法案を制定する過程でもって我々が特別勘定による買い取りの対象株式として条件を設けた株式は、上場株式または店頭公開株式で格付がトリプルBマイナス以上、そういう企業が発行した株式というふうに考えているわけでございまして、今後、銀行がどういう株式を売ってくるかというのは実際の運営の状況でもってわかることだろうと思っております。
現実問題としても、日本に恐らく百万を超える株式会社があろうかと思いますが、上場されているあるいは店頭公開されているものを除けば、その九五%以上は譲渡制限がついている会社でございます。ですから、原則と例外とおっしゃいますが、例外の方が圧倒的に多いのが現況だということでございます。
これは二つほど申し上げたいのですが、第一点目は、今回の農業生産法人に株式会社の形態を認めることとした場合の制限措置として、株式譲渡制限が定められているということでありますので、いわゆる大企業は、例えて言えば上場企業、店頭公開でもよろしいですが、株式譲渡制限というのはないわけでございますので、そういう点からは、一般に大企業はこういった農業生産法人になることができないというふうに思われます。
日債銀の親会社はソフトバンクグループとオリックス、東京海上ということだと思いますが、特にソフトバンクグループの場合はいろいろと今度ナスダック・ジャパンというような形で親会社等の関連会社、いわゆるソフトバンクが出資している会社が数多くこれから店頭公開その他していくという形になるんだと思いますが、それに対する融資規制というのが、いわゆるイトーヨーカ堂銀行ですとかソニー銀行に対してはこういった形で指針としてあるわけでございまして
そして、その株が店頭公開後、売却をして利益を得られたというように承知をしておりますけれども、このリクルートの株を購入した経過、そして、一体幾らの利益を得られたのか、御答弁をいただきたいと思います。
例えば、ベンチャー産業の育成に当たっては開業どきの資金調達あるいはベンチャー企業に対するリスクマネーの供給の必要性、店頭公開型ベンチャー支援の必要性、そういうものなどが十分入っていないような気がいたします。官の体制がこれを受けるのに組織的、人的に問題があると思えるが、いかがでしょうか。
そういう環境が整っていないことに加えて、特に今回マザーズ等新しい市場で比較的バーが低くなってくるということによって、例えば、これはうがった見方かもしれませんが、悪意ある自称事業家がいいかげんなプランを持ち出して、実は非常に近い将来上場、店頭公開を計画しているんだというようなことで、一種の詐欺行為的なものがそこに出てくるというような危険性というのも私は十分あると思いますし、またその結果として多大な損害
しかし、寺内さんのお立場からいけば、今度の私募債の問題なんかでも、純資産五億の大きなバーがあってなかなかそれがすぐはできないかもしれないというようなことを伺うと、非常にしっかりとしたいろいろな苦労と技術と実績というものをお持ちになりながらなかなか私募債も出せない、まだこれから店頭公開なりをされるにはさらなる努力を必要とされるというようなところでどういうふうにお考えなのか。
○水野誠一君 ひとつ頑張って店頭公開なり上場なりを目指していただきたいと思うんです。 次に、堀井参考人からいろいろお話を伺っている中で、やはり単純な支援よりもインセンティブが大事だというところ、これは全く私も同感です。
ストックオプションの導入状況につきましてのお尋ねでありますが、現在調査ができております上場もしくは店頭公開企業に限ってでございますが、これまで約二百五十社が導入している、このように把握をしております。 また、創造法の認定企業に対するアンケートを行いました結果では、今後株式公開の意欲を有している認定企業中、実に七割の企業がストックオプションをこれから導入していきたい、こういう予定を立てている。
それから、店頭公開、上場を目指すところに対しての高額なコンサルティング会社の紹介。それから、自社株の株価を上げるための銀行株の購入、こういった数々の要求を実際しているということが書かれておりますが、こういった認識はございますでしょうか。
○吉井委員 あらかじめ今回の一連の中小企業の法案について中小企業庁の方から御説明をいただいた中で、店頭公開型ベンチャー企業というもの、それから優良中小企業というものについて、一定の姿を示して、目標としてどれぐらいを目指すのかということを繰り返し説明をしてきていらっしゃるわけですから、今のように一般化しないで、もう少しこういう姿で考えているのだということをきちっとまず言っておいていただきたいと思うのです
○吉井委員 今そのままでは、この法律を具体的に議論する上で、どこをどうしようかということがはっきりしてまいりませんから、一応、中小企業庁の方で、店頭公開型ベンチャー企業あるいは優良中小企業ということで、一定の定義も定め、どれぐらいそれをふやしていこうとする目標なのかとか、そこを出していらっしゃるわけですから、その点でのいわば定義というものを改めて伺っておきたいと思います。