1999-06-02 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
それで、バークレーでは、ゾーニング規制の一環として、さっき言ったようなことをやっているわけなんですが、では日本でそれをやろうとすれば、今大臣おっしゃったように店舗面積等の大店法の仕組みですね、大店法のある間は条例では各地ばらばらにはできないわけです。
それで、バークレーでは、ゾーニング規制の一環として、さっき言ったようなことをやっているわけなんですが、では日本でそれをやろうとすれば、今大臣おっしゃったように店舗面積等の大店法の仕組みですね、大店法のある間は条例では各地ばらばらにはできないわけです。
この法律案は、これを踏まえ、輸入を促進するとともに、消費者の利益の増進を図るため、当分の間の措置として、大規模小売店舗内において、その店舗面積の合計が千平方メートル以下の輸入品専門売り場を設置するときは店舗面積等に関する調整を行わないものとする等の大店法の特例措置を講じようとするものであります。 次に、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、これを踏まえ、輸入を促進するとともに、消費者の利益の増進を図るため、当分の間の措置として、大規模小売店舗内において、その店舗面積の合計が千平方メートル以下の輸入品専門売場を設置するときは店舗面積等に関する調整を行わないものとする等の大店法の特例措置を講じようとするものであります。 次に、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。
○政府委員(左近友三郎君) 店舗面積等について事前の調整が終わったものについて問題ありとすれば、これはやはり大店法の直接の条文はないとしても、行政的にそれについて検討をするという必要があるんじゃないかと思います。
○政府委員(島田春樹君) 私どもで四十九年の三月から五十二年の十二月までの間につきまして調査をしましたものの数字がございますが、一応紛争というのが、何らかの意味で当初の出店計画に対しまして、条例とか要綱というようなことで店舗面積等について調整が行われたものというものを紛争というふうに考えまして数えますと、全体といたしまして、その間で合計で四百六十一件という数字になっております。
○岸田政府委員 第一点にお尋ねのございました大店法の十条のことでございますが、これは大規模店舗が事業を開始するときに店舗面積等についての調整がいろいろ行われるわけでございますが、一たん開始した後にも営業活動の内容においていろいろトラブルが起こることを予想しまして、それを防止するために設けられた措置であるというふうに理解をいたしております。
それから第三点は、特に最近紛争の多い地区につきましては、それぞれの自治体及び商工会議所等が自主的にそういうような論争処理の機構をつくっておりまして、熊本以外は罰則とかそういう強制力はございませんが、商工会議所の例で申しますと、基準面積以上のケースと同じように商調協の場で十分な判断をいたしまして、地元側、出店者側双方の理解を得て、たとえば営業時間でございますとか年間の休日、さらには店舗面積等につきまして
なお、念のため申し上げておきますけれども、開店前の店舗面積等の調整、これは法律に基づいて行う行為でございまして、最終的には大規模小売店舗審議会を経て通産大臣のいろんな行政行為とつながる、こういう仕掛けになっておるものでございますが、その開店後のいろいろな一般的な不満の調整ということになりますと、これは法律上の行為ではなくて、お互いの申し合わせに基づく事実上の行為ということになりますが、しかし、そういう