1973-03-27 第71回国会 衆議院 本会議 第18号 第三に、宅地造成資金、特定中高層耐火建築物建設資金及び店舗等建設資金等にかかる貸し付け金の限度、利率及び償還期間等は、政令で定めることができることとしております。 なお、政令で利率を定める場合は、事業が促進されるように配慮するほか、銀行その他一般の金融事情を勘案しなければならないこととしております。 服部安司