1998-04-28 第142回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
このような状況から、今回、一つには風俗営業に対する規制の緩和、二つには営業に関して行われる売春事犯の防止、三つ目には無店舗型性風俗特殊営業等に関する規制の新設、これらを重点といたしまして風適法の一部を改正することといたしたものでございます。
このような状況から、今回、一つには風俗営業に対する規制の緩和、二つには営業に関して行われる売春事犯の防止、三つ目には無店舗型性風俗特殊営業等に関する規制の新設、これらを重点といたしまして風適法の一部を改正することといたしたものでございます。
この法律案は、最近における風俗環境の変化にかんがみ、風俗営業者に対する規制の合理化を図るための措置を講ずるほか、風俗営業等に関して行われる売春を防止するための規定の整備を行うとともに、無店舗型性風俗特殊営業等に関する広告及び宣伝の方法の制限に関する規定の整備を行うこと等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
本法律案は、風俗環境の変化にかんがみ、風俗営業者に対する規制の合理化を図るため、客にダンスをさせる営業のうち一定の要件に該当するものを風俗営業から除外する等の措置を講ずるほか、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業等に関して行われる売春を防止するためのこれらの営業を営む者の遵守事項等を定めるとともに、無店舗型性風俗特殊営業等に関し、広告及び
御案内のとおり、今回の改正は風俗営業に対する規制の緩和、営業に関して行われる売春事犯の防止、無店舗型性風俗特殊営業等に関する規定の新設でございます。
この法律案は、最近における風俗環境の変化にかんがみ、風俗営業者に対する規制の合理化を図るための措置を講ずるほか、風俗営業等に関して行われる売春を防止するための規定の整備を行うとともに、無店舗型性風俗特殊営業等に関する広告及び宣伝の方法の制限に関する規定の整備を行うこと等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。