2002-07-25 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第29号
一つは、やはり日米構造協議の話し合いによって、結局、大店法が廃止され大店審になったというところから、郊外に大型店がどんどん出てきていいですよということになりまして、郊外に新しい町がついてくる、まあ子供のような町でありますけれどもついてくるということになりまして、中心市街地の商業地がまず空洞化してまいりました。 もう一つの原因がありますのは、これは住宅ローン減税であります。
一つは、やはり日米構造協議の話し合いによって、結局、大店法が廃止され大店審になったというところから、郊外に大型店がどんどん出てきていいですよということになりまして、郊外に新しい町がついてくる、まあ子供のような町でありますけれどもついてくるということになりまして、中心市街地の商業地がまず空洞化してまいりました。 もう一つの原因がありますのは、これは住宅ローン減税であります。
開発業者は同じ市内の業者ですので、既に大店審の結審が終わっておりますので、変更の五条申請を行って、合理的理由があれば出店が許されるという事態になっております。 滑川市では三度の大型店の出店攻勢を受けておりまして、しかし、衰退していく中心市街地を何とか救いたいということで大きな住民運動が起きて、そういう中で条例が制定をされたという経過があります。
これは、現行大店法の大店審の審議にかからない、周辺商店に影響のおそれなしとみなされる一千平米以下の出店を意図的にしているわけですけれども、深夜営業をしているのが特徴でございます。 大体どういう問題になっているかというと、静かな住宅地に突然出店してくる。近隣に病院だとか小中学校があっても結構お構いなしで、深夜の騒音や照明による安眠妨害が起こっている。
何が問題かといえば、本当に大店審で結審した内容であっても、一度開いてしまったら全然守らないとか、かつて五百平米以下で大店法にかからないというときは四百九十九平米で出してくる、今度、規制緩和で一千平米以上というのがあって、一千平米以下は大丈夫だったら、九百九十八とか九百九十九で出店する。とにかく、営業してしまえば何でもあり、こういうふうな事態が今地域にさまざまな問題を生み出しております。
○政府委員(岩田満泰君) 御指摘の事案は、昨年の十二月二十五日に現行の大店法の届け出が行われた事案でございまして、現在、事前説明を経て、今後大店審における審議のプロセスに入る案件であると思います。 本件についてはいろいろなお立場からの御意見があると承知いたしております。
実際に、今の現行大店法のもとで大店審の審査要領というものが出されておりますが、その中にはちゃんと「当該地域の「街づくり」」に「配慮する。」こと、例えば「市町村において当該地域の「街づくり」に関する計画等が作成されている場合、」、これに「留意する。」ということが書かれております。つまり、生活環境も含む街づくりに対する配慮、留意というのが現行の大店法の中にもあるわけですよ。
大店審にかかっている、それはそれでわかった上ですからいいんですよ。問題は、大臣、こういう企業行動というのは余りにも異常なものだと、これはお考えになられますね。
その上で、大店法の手続にのっとりまして、地元の関係者の意見その他聞きながら、この増床についてどう取り扱うか、最終的に大店審の判断を経て結論を出そうということになっておるわけでございます。したがいまして、その過程で十分地元の各関係者の御意見、市町村等の御意見を聞きながら大店審の方で御審議をいただく、それを見守ってまいりたいというふうに考えております。
したがいまして、大店審の審議プロセスにあるわけでございますので、そういう結果も見まして、先ほどいろいろな事例をお挙げいただきましたけれども、大店審ももろもろの状況の中でもろもろの御判断、それぞれの御判断をされるということでございます。それはある意味では当然でございますが、そういう審議結果も見まして、我々としての対応の方向を決めさせていただきたいと思います。
それから、大店法には大店審があって、変更勧告、変更命令もできるわけですが、これも、今度大店法廃止ですから、なくなっちゃうということがある。そのかわりに、逆に、地方自治体が何かやろうとしたときに、皆さんの方から御意見が出ております第十三条のところで「地域的な需給状況を勘案することなく、」これが入っている。
ですから、通産局から指名で問い合わせが来て、それに対する答えをしたり、また、商工会議所の町づくり委員会というのがありまして、それは前の商調協と同じようなメンバーにはなるのですが、内容的には、出た案件に対して我々が意見を述べて、そしてそれを商工会議所がまとめて県なら県の大店審に出すということで、結果的には大店審において結論が出たということになるわけでございます。
そこで今度、地方自治体にこの立地法のすべての町づくりの計画をさせていくことになっておりますけれども、今までの大店審の考え方というのは、大体、営業日数、休日、それから面積、開店日、この四点だけの調整でやってきたわけです。地方自治体は、こういった新しい町づくりの中でもってこの立地法を考えていくという訓練が全くされておりません。
○吉井委員 この例が非常にわかりやすいように、現行法ではとにかく大店審があって、そして私たちはその構成をさらにこうすればとか意見はありますよ。しかし、とにもかくにもそれがあって、余りにも地域社会に対してひどいやり方については歯どめをかけるものがあるのです。そして、通産大臣の方には変更命令を出すことのできる権限もあるのです。しかし、今度はそれを廃止してしまうのです。
ただいま御指摘のような勧告あるいは命令というような規定が存在することは私どもも十分承知いたしておりますが、現行の大店法のもとにおきましては、いわゆる大規模小売店舗審議会における審議を経て、それの上で大臣としていかに判断をされるか、こういう仕組みでございますので、引き続きこの大店審の手続を見守ることが必要ではないかと考えております。
大店審における結論が出たものに対して反対をする権限はあるとおっしゃいますけれども、そういうことはいまだかつて一度もないわけであります。
新聞報道によりますと、新法では、現行の三条申請と五条申請を一本化して、その届け出先は出店予定地の市町村長になること、それに伴い大店審は廃止されること、それから、出店届け出を受理する市町村では、交通渋滞、ごみ、騒音など、出店周辺区域の住環境に関する項目を重点的に審査すると言われておりますけれども、実は十二月二日に東京都が、大店法による大型店の出店調整に関する要望を堀内通産大臣に提出をしたはずであります
それは、ヨーロッパのやっているような届け出制を許可制に戻すことと、そして住環境や町づくりに配慮できるように法の目的に良好な都市環境の形成を追加して、大店審の審査基準、許可基準を明確にして、町づくり計画との調和を図らせるなどができるようにするものです。
どうも国の大店審というのは地域の実情をわかっていないのじゃないか、そういう批判がある。それから、地元の町づくりの努力や地元意見の一層の尊重、重視をしたい。この四点を言っております。 私は、ここで大臣にお伺いをしたいと思っておりますが、まず第一に、国、国というか通産省、大臣を初めとして、我が国の商業の方向性というものをもっと明白に示すべきだろうと思うのですよ。
○堀内国務大臣 ただいま委員から御指摘のございました大型店舗の出店の問題でございますが、当省が把握いたしております平成九年十月一日現在のデータによりますと、第一種大型小売店舗の数は、今後出店が予定されている件数、大店審の調整済みの件数も合わせて五千二百七十三件、総店舗面積は四千九百八十五万平米となっております。
○越智政府委員 先ほどの大店審の意見集約結果のほかに、考慮要因として、具体的に申し上げますと、その地方の人口の増減度でございますとか小売商業施設の充足度、あるいは大規模小売店舗の占有率といった定量的要因、並びに消費者利益との関係、あるいは中小小売業への具体的な立地場所による影響の程度、それから、今御指摘のありました、当該地域の町づくりの計画の有無と計画への影響というのが定性的要因になっておりまして、
○大森委員 それではだめだと、現に大店審の審査要領で配慮事項として盛り込まれているじゃないですか。でありながら、結果としては何一つこれが配慮されない。 大店審の結審と民意のギャップでもっと大きい最近の事例を申し上げますと、五月二十日結審しました静岡市の日東紡績跡地ジャスコ建設計画。
○越智政府委員 地元意見の審議内容への取り込みでございますけれども、大店審の調査審議を行う際の指針といたしまして、商工会議所または商工会に依頼して集約された意見をできる限り尊重しつつ、消費者の利益の保護への配慮一周辺の中小小売業の事業活動の機会の適正な確保及び小売業の正常な発達の観点から検討を行い、その結果を総合的に判断するということになっております。
十一月十四日の日経新聞の夕刊に、大店法の出店申請に対して、出店を調整する通産大臣の諮問機関であります大規模小売店舗審議会、いわゆる大店審が店舗面積の大幅削減を勧告するケースが相次いでいるという報道がございました。
その上、この福岡市の豊浜には、ダイエーが、安売り主力のハイパーマート、店舗面積約二万平方メートルを核店舗とする大型商業施設の出店を予定されて、既に昨年七月に三条申請が出されて、大店審で調整中です。
それから、平成四年には、大店法を改正いたしまして、従来いわゆる商調協というのがあったわけでございますけれども、これを廃止しまして、大店審による調整への一本化をしたということ。それから、地方自治体で独自規制が行われておりましたので、こういったものを適正化していったということ。
例えば、消費者団体の中の声として、 当初、大店審の意見聴取会議に出させてもらった頃は、大型小売店舗の出店は消費者利益を増進するもので、大店法による調整手続きは必要ないのではないかと考えていた。しかし、現在では地域においても購買機会はそれなりに充足しており、単純に大型小売店舗の出店が消費者に歓迎される時代ではなくなっている。
国の機関による大店審の審議会が地方に置かれておりますけれども、そういうことも十分踏まえて調整をしていただくようにお願いをしておるわけでございますので、そういう面もひとつ御理解いただきまして、政治の面でも御配慮をいただきたいと思うわけでございます。
当時の森通商産業大臣及び細川商務流通審議官からお答えいたしておりますとおり、大店審において慎重かつ厳正な審議を行いまして、諸般の要素を総合的に勘案して出された答申に沿って既に調整手続を終了いたしておるところでございます。したがって、再審議の御要請につきましては、もはや手続的にそういう余地がないということを御理解いただきたいと存じます。
こういう立場に立ちますと、大店審での審査の一番の中心は、大型店の進出による中小小売店の影響について十分な審議を尽くすことやと思うんです。それがそうなりているかどうかということが新法との関係で今問われていると思うんです。
本委員会で私は四月に、佐賀県の上峰町のニチイの出店についても、大店審の佐賀審査部会の委員を賛成者にする工作だとか、あるいはテナントとして入居する商業者が意見の集約聴取の代表になっているとか、大店審の審議のあり方自身が不公正、不透明になっているということを具体的事実を挙げて指摘いたしました。これは担当官は御存じのとおりです。思い出しましたか。そうでしょう。
また、大店法七条に基づいて、去年の十月二十四日に大店審会長あてに坂田春雄氏が意見書を出して解明を求めております。十二月十八日の大臣への再審意見書の中でもそれは指摘されております。この両委員とも広域商調協の中で九州ニチイの主張に沿った結審を求めている発言、態度、これはもう周知のところです。 こういう商調協の構成の中に中立性、公正性そのものに疑惑が持たれる。
そこで、まず大臣にお聞きしたいんですが、去年の十二月十八日、細川審議官、河本商政課長も同席して、佐賀県の三神地区の商工会連絡協議会と大型店対策協議会の両代表とお会いになって大店審の結審に対する再審意見書を受け取られたはずであります。それを受けて森大臣が再審査の手続をなされたのかどうか、去年の暮れのことで記憶は生々しいと思うんですが、思い出してくれませんか。自民党の坂井代議士……。
第二点は、周辺四町の意向が反映されなかったとの疑念につきましては、担当の九州通産局の方から十分に説明を行うという本省で回答を行いまして、これを受けまして九州通産局におきまして、商調協における議論やその際の周辺四町の意見につきましても十分に大店審に報告をいたしましたこと。
○政府委員(麻生渡君) 大店審におきます出店調整の判断をする際にどのような考え方をするかということにつきましては、大店番総会におきまして昨年ずっと審議をいたしまして審査要領を定めておりまして、これを公表いたしております。 このポイントでございますが、基本的には、地元の意見をお伺いしつつ、第一には消費者の利益がうまく保護されるように、十分発揮できるように配慮をするということでございます。
しかし、これの状況の中の扱い、出店をするなということは言えないんですが、三条届け出を申請された場合の扱い方、また一般的な問題としてどういう判断基準で大店審がこれを審査されるというガイドラインなのか。 例えば、現在そこの地域における大型店とよろず屋等の小売店の面積比で言って五八%。今の出店計画を計数に乗せてやりますと、およそ一〇%上がって六八%。大型店の店舗面積が六八%。