2016-02-19 第190回国会 衆議院 予算委員会 第15号
なお、一旦店内飲食用として購入した後、テークアウトということに変更した場合につきましては、税率の適用関係は販売事業者が販売時点において販売するものであることを踏まえれば、顧客に申告することが求められるものではありません。
なお、一旦店内飲食用として購入した後、テークアウトということに変更した場合につきましては、税率の適用関係は販売事業者が販売時点において販売するものであることを踏まえれば、顧客に申告することが求められるものではありません。