2019-11-14 第200回国会 参議院 環境委員会 第2号
除染に伴い生じました除去土壌を貯蔵する土壌貯蔵施設におきましては、地下水等の汚染を防止するため、貯蔵地の底面、底のところを遮水シートで覆う等の措置を講じたところでございます。遮水シート等の施工に当たりましては、破損を防止するため、使用するシートの厚さや材料を定めるとともに、シートを二重に施設する等の対応を行っているところでございます。
除染に伴い生じました除去土壌を貯蔵する土壌貯蔵施設におきましては、地下水等の汚染を防止するため、貯蔵地の底面、底のところを遮水シートで覆う等の措置を講じたところでございます。遮水シート等の施工に当たりましては、破損を防止するため、使用するシートの厚さや材料を定めるとともに、シートを二重に施設する等の対応を行っているところでございます。
それから、基面整正の方は、たたき台の試算の段階では、通常、いわゆるバックホーのような機械による床掘りをする場合には、床掘りをした底面を、基面整正というのは敷きならすことでございますけれども、それらが一般的な工程だということで入れていたわけでございますけれども、床掘りの工程と併せて基面整正の工程についても当初の段階では見積りに入れていたということでございますけれども、最終的に、機械によるならし作業というのが
今委員からも数字について言及ございましたところでありますけれども、JR西日本、JR東海及び川崎重工業は、今回問題になりました側ばり底面の板厚に薄い部分がある台車、これが百四十七台ということでございます。これが判明しておりまして、その中で、その薄い部分、溶接部に傷が認められているもの、これが十台ございます。
一方で、本年二月二十八日にJR西日本は、亀裂が台車の側ばりと軸ばね座の溶接部を起点に発生をし、製造時の不備によって側ばり底面が研削をされ、板厚が薄かったことで亀裂が大きく進展したと推定されること等を公表しております。 同日、川崎重工業も、作業指示が十分でなく、削ってはならない側ばり底面を研削し、その工程が検査では確認されないなどの問題があったことを公表しております。
三 底面をコンクリート等で覆った農作物栽培高度化施設の適正な利用を確保するため、農業委員会による利用状況調査、勧告等が適時に行われるようにすること。また、適切な利用が行われていない場合には、速やかに必要な是正措置が講じられるようにすること。
普通のパイプ用ハウスは言わないんだと思うんですけど、そうだとするとどうなるかというと、普通の農業用パイプハウスで底面をコンクリートで覆った場合は農地としては認めないということになるわけですよね。転用手続を求められることになるんだと思うんです。 私は、農業生産を発展させる技術革新については必要だと思います。小さいハウスであっても高度化施設を造ることだって可能なのかなと思います。
○紙智子君 第四十三条に、農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆うというふうにあります。 それで、農業者が自分で栽培している農業用パイプハウスは、これは高度化施設だというふうに届け出たら高度化施設として認めるんでしょうか。
本案は、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例を創設するほか、農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリート等で覆う行為は農地転用に該当しないものとする等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日齋藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨四月四日質疑を行いました。
底面がコンクリート等の農作物の栽培施設を農地に設置しても農地転用に該当しない旨の取扱いとする農地法の改正は、まさに次世代農業に向けての時代に即応した改正であり、このことにより農業の成長産業化を図り、我が国農業の振興、発展につながり、食料自給率向上へと、国家の使命、食料安保へ向けて大きく寄与するものと期待をいたしております。 そこで、お伺いいたします。
○齋藤国務大臣 この法案で講じる措置といいますのは、今御指摘のように、一つは、共有者不明農地を農地中間管理機構に簡易な手続で貸し付けることが可能となること、それからもう一つは、農地転用許可を要せずに農業用ハウスの底面を全面コンクリート張りとするように、農業経営の自由度をふやすことで農地への投資を行いやすくすること、そういう二つのものでありまして、いずれも、より担い手が農地を利用しやすくなるということで
○金子(恵)委員 ハウスの中の底面を全面コンクリート張りするということであります。 このことについて、そこで行う作業というのは耕作というふうにお考えになられておられますか。
ハウスの中は別といたしまして、そうしたプールであるとか水槽であるとか発電用の施設の底面でございますけれども、そこは約三ヘク弱ぐらいの大きな土地でございますけれども、当然、トマト栽培、パプリカの栽培と付随した同体のものでございますが、そうしたところについても農転の許可が不要になるというような制度が一番いいと思うんですけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。
今回の事象では、川崎重工業の製造時の不備により側ばり底面が研削をされ、板厚が薄かったことにより、溶接部を起点に発生した亀裂が大きく進展したと推定をされております。検査の結果、同様の問題を抱えた台車が他に十台発見され、全て交換措置を講じているところであります。
その中で、亀裂を生じた台車の側ばり、その台車の外側でありますけれども、その内部の溶接部を起点に亀裂が発生をしていること、及び、側ばり底面が削られて設計上の寸法より薄くなっていたこと、これらのことにつきましては本年の一月中旬に報告を受けているところでございます。
配付資料の五を見ていただきますと、これは東電の資料ですが、今、七号機のお話がありましたけれども、「七号機の原子炉建屋基礎スラブ底面は、海水面より十三・七メートル下にあり、この様な構造物の場合地下水の浮力が設計上きわめて重要な要素となる。」極めて重要な要素というふうに東電自身が認めておるわけであります。
また、深さ方向の話もございましたけれども、ボーリングによって試料採取を行う揮発性有機化合物の場合、この深度方向の調査については、帯水層の底面が地表から十メートル以内に確認された場合には帯水層の底面も試料採取の対象とするということで、揮発性有機化合物が停滞しやすい地層等を考慮するということにしてございます。
ですから、下の方にたまりやすいのに底面について汚染の調査をしなくてよいと言ったのはなぜだろうと。恐らくその調査の対象を限定してしまおうという内容だったと思いますけれども、それを東京都自身が指示して指定調査機関がそれを受けたと。本来は省令にのっとって調査をするというのが指定調査機関の役割ですから、それは従ってしまったこと自体は大変問題だと思います。
これは、東京都が最初から発注仕様書の中で帯水層底面調査の一部を省略することを指定調査機関に指示をして、調査会社はその指示に従いました。この指定調査機関を認可したのは環境大臣であります。 その後、調査対象から外されていた三百三十三区域のうち三百五区画のベンゼン汚染区画を外して形質変更時要届出区域に指定されました。
専門家会議は、地下空洞の汚染対策として底面をシートや膜で覆うと、こうおっしゃっていますが、これでこのガスや地下水が上がってくることを防げるのだろうかと。また、施設設計、施設工事の発注も八本のボーリングのみで進められて、構造上の問題にまで今発展しているわけですが。
また、底面管理というんですけれども、ベンゼンの深さ方向の、どこまで汚染が到達しているかという調査がきちんとされていなかった。三百区画でそれがネグられたという問題があります。この問題についても、東京都は、環境省のガイドラインではやらなだめなんですけれども、東京都の裁量でそれをやらなかったということを平気で証言しているんですね。
先生御指摘ありました上野駅、東京駅につきましては、JR東日本上野地下駅新幹線ホームで、浮き上がり防止対策として、鉄の塊をホーム下に敷設する措置や、地下構造物の底面からその下の安定した地盤にアンカーを打設する措置が講じられております。また、東京地下駅総武線快速ホームでもアンカーを打設する措置が講じられております。
まず、この分析結果におきましては、ドラム缶の付着物、それと底面の土壌に関しまして基準値を超える物質が検出されております。これらの物質につきましては、例えば金属部品などの加工段階で用いました油の除去などに使用されるほか、各種の溶剤として使用されているような物質であると承知しております。
また、格納容器上部から底面までは三十五メートル程度の距離があることから、機器の制御が困難だというような記事もあるわけで、私も、ここは非常に不安で、一番大事な課題だと思っているんですけれども、この機構でも、そういう廃炉に関する技術の研究開発等が追加されたということで、まさしくこの点についての研究をしてほしい、このように思うわけであります。
十七ページの絵は、これは少し漫画的に描いてはございますけれども、タンクはフランジ型のタンクでございますので、五つのパーツをくっつけて、底面の真ん丸い底部、底板をつくっておりますが、そこから空気を入れまして、バブリングと称していますけれども、もし漏れがあれば少しでも水がぶくぶく、自転車のタイヤのパンクを直すのと似たような話ですが、やりましたが、なかなか見つかりませんでした。
これにつきまして、比較的長く原子炉建屋の基礎底面に認められる破砕帯がS—1というものでございまして、この性状について直接確認をするためにトレンチ調査を行っております。
しかし、御指摘のような豊島の問題、この問題は、従来、ボーリング調査をもとに予測していた廃棄物の底面よりさらに深い部分に廃棄物があったことが、これは廃棄物の撤去が進んだ段階で判明をし、当初想定をいたしておりました期限内に事業が完了できないということになりました。