1987-05-21 第108回国会 参議院 内閣委員会 第3号
そして、その後の四十七年に至りまして、四十八年の一月から最底保障額の設定、そして四十八年の概算要求からは純然たる公務員給与改善のパーセントを持ってきて、二三・四%というこの四十六年、四十七年の公務員給与の改善分がそのまま計上されておる、こういうわけでございますね。そして、この四十八年以降、公務員給与の上がり分をスライドさせる、そうしたあり方が定着をしてくる。
そして、その後の四十七年に至りまして、四十八年の一月から最底保障額の設定、そして四十八年の概算要求からは純然たる公務員給与改善のパーセントを持ってきて、二三・四%というこの四十六年、四十七年の公務員給与の改善分がそのまま計上されておる、こういうわけでございますね。そして、この四十八年以降、公務員給与の上がり分をスライドさせる、そうしたあり方が定着をしてくる。
第三点といたしましては、受給者の年金給付の実情を勘案して、最底保障額の引き上げを図るとともに、特に旧法年金の給付改善につきまして、最低保障額につき新法水準を考慮する等、新法年金との格差の是正に努めることというのがございますが、この点につきましては、今回最低保障額の引き上げにつきまして、退職年金の六十五歳以上の者は五十五年四月分から六十四万七千円が六十七万一千六百円、さらに六月分から七十万円ということで
第三に、旧国家公務員共済組合法に基づく退職年金等の最底保障額を引き上げるとともに、公共企業体職員等共済組合法に基づく退職年金等につきましても、新たに同様の最低保障制度を設けることといたしております。 このほか、外国政府職員または外国特殊法人職員としての在職期間を組合員期間に通算する条件を緩和すること等の措置を講ずることといたしております。