2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
具体的な基準につきましては所管行政庁において定めることとなりますが、例えば浸水想定区域において、災害時の物的被害を軽減するための対策として居室の床面の高さを想定の浸水深よりも高く設けること、こういったようなことを定めて認定していくということが考えられます。
具体的な基準につきましては所管行政庁において定めることとなりますが、例えば浸水想定区域において、災害時の物的被害を軽減するための対策として居室の床面の高さを想定の浸水深よりも高く設けること、こういったようなことを定めて認定していくということが考えられます。
具体的な基準につきましては、このように所管行政庁において定めることとなり、例えば、浸水想定区域につきましては、災害時の物的被害を軽減するための対策として、居室の床面の高さを想定浸水深よりも高く設けること、あるいは、災害時の機能継続を確保する必要性が特に高いタワーマンション等の電気設備の浸水対策などを定めることも考えられます。
この具体的な基準につきましては、先ほどの、例えば浸水想定区域でやっていくときには、災害時の物的被害を軽減するための対策とか、あるいは、居室の床面の高さを想定浸水深よりも高く設けること、あるいは、災害時の機能継続を確保する必要性が特に高いタワーマンション等の電気設備の浸水対策を行う、こういったことを定めて、これを満たしていれば許可をする、こういったようなことが具体的な基準として考えられます。
具体的には、川底の掘削など河川整備を進めても浸水リスクが残る場所を浸水被害防止区域として都道府県知事が指定し、これら区域では、例えば、住宅などを新築する際には、居室の床面を浸水が想定される高さ以上にすることなどの条件を満たさない限り建築を許可しないということとされております。
その上で、先ほど東京電力や経産省からもありましたけれども、この蓋が床面に当たっているオペレーティングフロア、ここについては空間放射線量率が非常に高いので、作業者の被曝管理には十分な注意が必要とされますけれども、さらに、この蓋を取り扱うということになりましたら、例えば遠隔で扱わなければならないことなど、技術的な検討を十分に行わなければならないと思います。
この許可の基準につきましては、制度上は、各開発許可権者、地方公共団体、審査主体の方で定めるということになりますが、具体的には、開発地又は周辺の浸水リスクを踏まえ、例えば建築物の地盤面や床面が浸水想定水位と比べてどの程度の高さ以上あるかとか、あとは、周辺の避難施設の有無というようなこと、必要な建築物の安全性、避難上の対策の実施、こういったものを確認していただくということを考えてございます。
その場合に、これは当然、床面の補強などが必要になりまして、だけれども、これもあくまでも原状復旧ということで、地下に設置する分の補助しかなかなか得られないということが実際あるんです。 例えば、具体的に、これは自治体の話なんですけれども、地下にそのまま電源を置いた場合には、復旧した場合に四億円かかる。ところが、二階に置くといった場合、これは五億二千万かかるらしいんです。
御指摘の電源設備の床面の補強等についても、こうした考え方のもと、できる限り支援をしてまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、グループ補助金の趣旨のもと、事業者を取り巻く環境を踏まえた対応を行うよう、徹底してまいります。
絞罪器械図式には、死刑執行に関する事項といたしまして、被執行者の首に縄を巻き、その縄を上方に固定し、本人が立っている場所の床面を開くことにより、本人の体の重みにより絞首するといった執行方法が定められております。
今回、私も新聞で報道されたのを見て大変おもしろいなと思いましたのは、箕面市のエアコンが、更に空調の効率を上げるために、エアコンのところに整流板という板と、それから送風機をここのところにつけまして、一気に床面にエアコンの冷気、暖気が届くように工夫をされている、創意工夫をされているというのが大変おもしろいなと思いまして、詳しく読みましたら、市の職員の方に過去に空調会社にお勤めだった経験を持たれている方がおられて
さっき大臣が言っていた、イメージしていたやつ、最初はやはりハードだったということで、手洗い場を改修したり床面を改修したり、こういうことはやはり最初はかなり重点的にやられたと思うんですけれども、真ん中のところに、新たに対EU・HACCP又は対米HACCP認定を取得すること、これが事業の要件になっているということで、対米と対EUでは同じHACCPでも違いがあるんだ、特徴があるらしいんですね。
バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、鉄道のホームと車両の床面をできる限り平らにする、さらにはホームと車両の間隔をできる限り小さくする、こういった定性的な要件を求めておりますけれども、こういった段差、隙間についての数値基準、現在定められていないところでございます。
本法律案は、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者の一部が不明な農地について、農地中間管理機構に二十年以内の賃借権等を設定することができることとするほか、床面がコンクリート等で覆われた農作物栽培高度化施設を農地に設置しても農地転用に当たらないこととする等の措置を講じようとするものであります。
今回の法改正は、所有者不明農地を簡単な手続で農地バンクに貸せる仕組みの改正と、もう一つ、農業用施設内の床面をコンクリート張りにしても農地とみなすように規制を緩和するというものであります。このコンクリート張り農地について、議論が足りておりません。 規制緩和の理由について、農林水産省は、以前からあった生産現場からの強い要望に応えるために判断したと説明されました。
まず現在、このような床面を全面コンクリート張りする農業用ハウスにつきましては転用許可が必要というのは先生の御指摘のとおりですが、これは、農業用施設については農用地区域内の農地かつ第一種農地であっても許可は可能とまずなっております。その際の転用許可の基準は、いろいろございますけれども、住宅の用途に供することが確実と認められない場合は許可できない。
水耕栽培や収穫用のレールの導入等の必要から、農業用ハウスの床面をコンクリートで覆う場合に現行農地ではその許可が必要であると、この改善を求める現場の声、これが改正のきっかけでございます。
バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、鉄道のホームと車両の床面をできる限り平らにするとともに、ホームと車両の間隔をできる限り小さくすることを求めておりますけれども、段差、すき間についての数値基準は現在定められておりません。
○もとむら委員 今回の内容は、駅等におけるバリアフリールートの最短経路化、複数化、乗り継ぎルートのバリアフリー化、エレベーターかごの大型化、複数化、優先表示、多機能トイレの分散配置、内方線点状ブロックの義務づけ、プラットホームと鉄道車両床面の段差及び谷間の解消、鉄道車両の車椅子スペースの一列車二カ所以上の義務づけなど、よいガイドラインでありますので、ぜひとも実施に向けてお願いしてまいりたいと思います
バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、鉄道のホームと車両の床面をできる限り平らにするとともに、ホームと車両の間隔をできる限り小さくすることを求めております。一方で、段差、すき間についての数値基準は現在定められていないところでございます。
特に、施設園芸につきましては、ICTを活用いたしました環境制御技術を導入いたしまして、ノウハウの少ない新規就農者でも生産性が高い農業に取り組みやすくすること、また、栽培棚の上での養液栽培の導入ですとか、床面のコンクリート張り等によりまして作業を軽量化して、女性や障害者でも働きやすい環境をつくることが重要と認識をしてございます。
また、農業の技術が進歩し、かつ、就業者数が減少する中で、品質や収量の向上、農作業の負担軽減のために新技術を導入する必要から、農業用ハウスの床面をコンクリート等で覆いたいという農業者の要望が出てきていますが、現行の農地法では、農地転用の許可を受ける必要があります。
それから、確認したい点が何点かございまして、今回の改正では、農業ハウスの床面を全面コンクリートで覆った場合であっても農地転用には当たらないとなるわけでございますけれども、大きな懸念として聞いておりますのは、そのハウスの周囲や、ハウスとハウスの間、さらにはハウスの存在する周囲の農地全般についても、例えばコンクリートで覆っても認められるんじゃないかなと、いわば拡大解釈の懸念があるんじゃないかなと思います
○齋藤国務大臣 今回、農業用ハウス等の床面をコンクリート張りすることによって実現しようとしている農業は、もともと土を耕して行うトマト等の栽培に関して、先ほど来答弁していますように、そういうことが行われるようになったのは、温度や湿度の効率的な管理を追求した結果であったり、それから、農業者の高齢化等に伴い、作業の効率化を追求した結果であったりするわけでありますので、いずれも従来の農業の延長線上のものであって
農業用ハウスの床面をコンクリート張りする目的として、農業の効率化、高度化があるとのことです。担い手不足の解消の面から考えましても、これから更にニーズが高まるのだろうと思います。コンクリート張りにするとアルバイトの方も集まりやすいといったお話もお聞きしました。
また、農業の技術が進歩し、かつ、就業者数が減少する中で、品質や収量の向上、農作業の負担軽減のために新技術を導入する必要から、農業用ハウスの床面をコンクリート等で覆いたいという農業者の要望が出てきていますが、現行の農地法では、農地転用の許可を受ける必要があります。
施設では、周辺地域の環境に影響を及ぼすことのないよう、排気処理設備、PCBの漏えい防止のための設備の設置や床面に不浸透性に優れた樹脂を塗布するなど多重の安全管理対策を施し、処理作業が行われておりました。また、定期的に業務報告を行う等により地元住民の方々の理解と協力を得ながら処理を進めているとの説明がございました。