2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
「庇護希望者である親が収容されて子から分離されることを防止するための法的枠組を確立すること。」というのを勧告しています。要するに、収容されて子と親が分離をされるということがないような法的枠組みを確立することというのを二〇一九年に勧告されているわけですよね。
「庇護希望者である親が収容されて子から分離されることを防止するための法的枠組を確立すること。」というのを勧告しています。要するに、収容されて子と親が分離をされるということがないような法的枠組みを確立することというのを二〇一九年に勧告されているわけですよね。
移住者、庇護希望者など、当事者、特に子供に関する意見ということで伺ってまいりたいということを思っているんですけれども。 両親のいずれか若しくは双方が入国管理法違反で逮捕され、在留特別許可を求めたものの認められず、収容された後に強制送還。残された家族、特に子供は、そもそも日本でしか育ったことがなく、日本語しか分からない。親が強制送還された国に行ったこともなく、日本にしか生活基盤がない。
何でこんなことを聞いているかというと、まさに公開書簡で問われている、入管法改正案において、市民社会や弁護士会、移住者、庇護希望者、難民代表など、関係するステークホルダーとの間で協議が行われたことはございますかと。
もっと言えば、日本が加盟している、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約についても、人種差別撤廃委員会が設置されて、この委員会から二〇一八年八月三十日に日本政府に対して示した総括所見の中で、庇護希望者の無期限収容について懸念を表明する、あるいは入管収容の最長期限を設けることを勧告し、並びに難民申請者の収容が最後の手段としてのみ、かつ可能な限り最短の期間で用いられることを保障すること、及び収容の代替措置
この黄色の部分を意訳させていただきますと、特別報告者は、東日本入管センター、これは大臣が視察された、ごらんになったところです、東日本入管センターで約二年間収容されていた非正規移住者と庇護希望者に面会した。彼らは耐えがたい精神状態にあり、裁判を受けることなしに、又はいかなる犯罪で有罪と宣告されることもなしに、また、釈放されるか否か、又はいつ釈放されるか知らないまま長期間収容されていた。
出身国での迫害から逃れてきた庇護希望者は、滞在期間、短期滞在などの在留資格で上陸許可を受け、その後に難民認定申請を行う場合が多いと指摘されておりますが、今回の改正は、こうした申請を行う者やその支援者などが罰則の対象となり得る可能性を否定できません。これでは、難民認定申請への萎縮効果をもたらします。 以上の指摘は、それぞれの法案に対する反対理由の一例です。
難民というのは正式名称で言うと政治的庇護希望者でありまして、例えば、ビルマの軍事政権に弾圧された民主化運動のリーダーなんかが日本にも結構来ておられます。
○仁比聡平君 我が国に庇護を求めてこられた庇護希望者の方々が我が国において非人道的な扱いを受けるという、こういう実態、現実は改めるのが私は政治の責任だと思っております。 先ほどの御意見の中で、すべての難民申請者が住民基本台帳に記載されるようにするべきであるという石川参考人の御意見がございまして、この点で衆議院でなされた修正部分に期待をされる言葉を述べられたと思うんです。
四 運送業者による旅券等の確認に当たっては、庇護希望者の立場や家族的結合等に特に留意し、決して恣意的な運用が行われないよう、関係機関と密接な連携を図り、指導の徹底に努めること。 五 外国入国管理当局に対する情報提供に当たっては、人身取引被害者及び関係者の安全確保を最優先に、提供情報の目的・範囲・方法等を定めた基準の作成や公表の可否について、検討すること。
○山内委員 ただ、これは、交渉させていただきました結果、附帯決議の中には入れていただけそうなんですが、念のために答弁で確認させてもらいますけれども、運送会社による旅券などの確認に当たっては、庇護希望者の庇護権や家族的な結合などが阻害されないように、十分な配慮がなされる必要があると思います。法務省としては、その恣意的な運用がなされないようにぜひともお願いしたいと思うのですが、大臣、どうでしょうか。
難民条約は庇護希望者の拘束を原則として避けるように求めている、しかし、日本はそういうふうになっていない、日本はUNHCRへの世界第二の資金拠出国なのに難民には閉ざされている、こういうような指摘をしているわけです。 確かに我が国は、お金は相当出している。湾岸戦争でも最大の拠出金を出しました。国連の負担金もたくさん払っている。
まず、UNHCRで、庇護希望者に関するガイドラインというのがありまして、難民認定は、難民を難民として確認する作業にすぎないというふうに書いてあります。彼らは犯罪を犯そうとして来たわけではありません。難民認定希望者や申請者を強制的に収容するということを大臣はどうお考えなのでしょうか。お尋ねします。
例えば、難民認定に関わる職員や空港の入国審査官が、人道的精神よりも管理思考を優先して庇護希望者に対応するような場合、それは庇護制度の濫用にあたるのではないでしょうか。関係者の方々が、人道的な視点を日々の職務遂行に広く反映させることが何よりも重要です。」このように書かれております。 このことも、先ほど森山大臣がおっしゃった、日ごろの緒方さんの発言とは違うということの御認識でよろしいですね。
そして、七月十七日には、西日本入国管理センターにおきまして、七月一日よりセンター内の診療室に医師が不在という異常事態が続いている、そのセンター内で、アフガニスタン人、クルド人難民ら長期に収容されている庇護希望者による自殺未遂、自傷行為が相次いでいると、カトリック大阪シナピス難民委員会は警告を発しています。
さて、次の質問ですけれども、同じ昨年のこの人種差別撤廃委員会で、すべての庇護希望者が特に相当な生活水準及び医療についての権利を有するよう確保することを締約国に勧告するというふうに、これも言われております。 在留資格が与えられた認定申請者は同時に就労許可が与えられるわけですけれども、在留資格が与えられずに就労許可も与えられない認定申請者にも、当然、生活支援が必要ではないかと思います。
つございまして、一つは、議題としてこのペーパーに挙げられているのは三点ございまして、一つはいわゆる六十日ルールという六十日以内に難民認定の申請を行わなければいけないという期限の問題、それから二番目には難民認定申請中の者の法的地位の問題、三番目には不服申立ての仕組みについての問題、この三点が議題となっているわけですが、私は、例えば今回の瀋陽の事件でも問題になりました、在外公館において亡命希望者あるいは庇護希望者
だから、私は、返したことが不適切であったという以前に、その英文を見て、これは庇護希望者なわけだから、それに対してどう対応するかという視点がないわけじゃないですか。もし、逆に、多くの人間に取り込まれていればいるほど、それは緊迫した状況だからこれはきちっと対応しなくちゃいけないと思うわけでしょう。英語で書いてあった手紙をなぜもらいながらそれを返して、しかもその人も帰っちゃっているわけでしょう。
○福島瑞穂君 法務省としては、入国管理局職員やいろんな人たちに関して、庇護希望者と認める際のマニュアルというのは徹底しているのでしょうか。
○福島瑞穂君 でも、瀋陽の事件では、ヘルプ・ミーなどと庇護希望の意思が記載された書面を市民が示したにもかかわらず、総領事館職員が庇護希望者に対する適切な保護をしておりません。いかなる場合に庇護希望者として扱うかのマニュアルが欠如しているのではないですか。
難民条約は庇護希望者の拘束を原則として避けるように求めています。日本はUNHCRへの世界第二位の資金拠出国なのに難民には閉ざされた国に見えると、こういう発言をしております。また、今回の瀋陽の事件を起こした根本的原因は、日本政府の難民に対する基本姿勢がきちんと明確になっていない、あいまいな姿勢に終始してきたことにあるというふうにも指摘をされております。
○福島瑞穂君 UNHCRが二月二十一日付けで、現在、日本で拘禁されているアフガニスタン人の放免を求め、三月十一日には世界教会協議会、アジアキリスト教協議会が日本で拘禁されているアフガニスタン人庇護希望者の放免を求め、また三月十三日はアムネスティ・インターナショナルが日本で拘禁されているアフガニスタン人の放免と退去強制令書の取消しを求める緊急行動要請をしました。
○森山国務大臣 確かにそのようなことが書いてございますが、その同じ第四十四におきまして、難民及び庇護希望者について、必要な場合、拘禁することを許容しておりまして、必要な場合というのは、身元を確認したり、難民の地位もしくは庇護の申請の基礎となる要素を確定する、あるいは、難民もしくは庇護希望者が庇護を申請しようと意図する国の機関の判断を誤らせる目的で旅行もしくは身分証明書を廃棄するというような不真正文書