2015-04-24 第189回国会 衆議院 外務委員会 第8号
○平光政府参考人 今お尋ねの第三国定住による難民の受け入れ事業につきましては、難民の自発的帰還、第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つとして位置づけられておりまして、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されているという認識のもと、平成二十二年度から、パイロットケースとして、我が国の国際貢献及び人道支援を進める見地から開始されております。
○平光政府参考人 今お尋ねの第三国定住による難民の受け入れ事業につきましては、難民の自発的帰還、第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つとして位置づけられておりまして、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されているという認識のもと、平成二十二年度から、パイロットケースとして、我が国の国際貢献及び人道支援を進める見地から開始されております。
○谷合正明君 難民問題の解決策は三つあると言われておりまして、一つは、自発的に帰還すると、戻るということでございますけれども、もう一つは、第一次の庇護国での定住、そして三つ目は、第三国での再定住と言われております。 我が国では、実は麻生政権時代にアジアで初めての第三国定住ということを、これはパイロット的にですが、始めました。
難民支援策としては、出身国への自発的帰還、庇護国への定着、第三国定住などが挙げられておりますけれども、我が国におきましても、二〇〇四年に難民認定法が改正されまして、難民申請者は、二〇〇六年には九百五十四人、二〇〇七年には八百十六人と急激にふえております。しかしながら、難民認定数は年間四十人前後で極めて少ないのが実情であります。
例えば、日本の主要援助対象国であるタンザニアのように、独立以来、平和を維持し、どちらかというと難民の庇護国として大きな役割を果たしてきた国もございます。その中では、大学も発達し、官僚制というか行政機構もだんだんと根付きつつある、こういった国から、ほとんど国家が崩壊状態に陥ってしまって、お巡りさんや軍人と見れば泥棒のような状況になっている、そういう国もあるわけでございます。
また、申請期限制限に言及したものとして、UNHCR執行委員会結論第十五号、庇護国のない難民という章があるわけでありますが、これが御質問のガイドラインだろうと理解してお答え申し上げたいと思います。 まず、UNHCRのハンドブックによりますと、申請を提出する者に立証責任があるのが一般の法原則であるということを明記しております。
例えばベトナムからの中国領土への一時寄港や流出、それはまさにベトナムが難民条約等で、ベトナムも難民条約に加盟しているわけですが、中国自体が第一次庇護国としての責任を負う立場であることは明白ですね。
そのために米国の当局は、この種の既に一時庇護国において定着の道を見出している人々が経済的により恵まれた生活を求めて先進国に渡航を企てるという事例については、米国も、またいかなるその他の国もこれを受け入れる余裕はないという判定をしておるわけでございます。
庇護を受けていた政治亡命者が、本国の政府の官憲によってひそかに本国へ連れ出された、そういう場合があると思うのですが、そういう場合に庇護国は、本国の違法行為に対して、回復として当人の連れ戻しを権利として主張することができるかどうかという問題でございます。
難民の保護には一時庇護と恒久的対策があり、恒久的対策としては、一、本国への自発的帰国、二、難民の受け入れを認める第三国への定住、三、一時庇護国への定住とあります。 最も望ましいのは、本国の政情がおさまり難民が自発的に本国に帰国できる条件が整うことであり、さらに進めば、難民を発生させるような状況をつくり出さないことであります。
○渡部(一)委員 亡命者が庇護国の公館に逃亡した場合庇護権は及ぼし得るかどうか、この問題については、一九六七年でしたが、日本にあるキューバ大使館に米軍人が飛び込んだときに、いかなる国の在外公館も政治亡命について庇護権を持たないと政府側は主張されましたが、その御見解は今日も変わっておられないのか。
米国のわが国の頭越しの中国接近、ニクソン新経済政策の衝撃的発表、日米繊維交渉の強引な一方的譲歩の押しつけ等々、いずれもアメリカはすでに日本を従順な庇護国としてではなく、手ごわいライバルとして認識しているあらわれではないでしょうか。