1977-04-07 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
慶徳庄意さんが次長をおやりになり、坂中さんが職階課長をおやりになった時代がある。この時代、給与局は何をやっていたかというと、懸命に恩給を調査し研究し、恩給勧告を出すべく全力を挙げていたわけであります。だから当時は、人事院の給与局をあれだけの局にしたのは恩給を抱えていたからだと言っても過言ではない時期であった。
慶徳庄意さんが次長をおやりになり、坂中さんが職階課長をおやりになった時代がある。この時代、給与局は何をやっていたかというと、懸命に恩給を調査し研究し、恩給勧告を出すべく全力を挙げていたわけであります。だから当時は、人事院の給与局をあれだけの局にしたのは恩給を抱えていたからだと言っても過言ではない時期であった。
だが、これは私の持論でありまして、というよりも、これは総務長官にもずいぶんものを申し上げたわけでございまして、昔きわめて若いときに、一生懸命、慶徳庄意さんなる人事院の給与局次長さんと組んで、まさになれ合いで、おまえさん、官公労事務局長といったって、二十五かそこらのくせに、何で年寄りめいて年金ばかり、恩給ばかりやっているのだと言われながら、研究の成果云々と公務員法に書いてあるから、だから何とか人事院に
そうなっていると、その筋をはずれた皆さんというのは何年つとめてみても、これは能力主義とおっしゃるけれども、何がしかそれもあるかもしれない、しれないけれども、これはよく話に出る、おなくなりになりました大蔵省の慶徳庄意さんみたいな方もおいでになる、私はうんとお世話になったし、親しくしておりましたがね。
石坂 豊一君 委員 泉山 三六君 大川 光三君 後藤 義隆君 下條 康麿君 一松 定吉君 中田 吉雄君 担当委員外委員 大谷 贇雄君 矢嶋 三義君 政府委員 人事院事務総局 管理局長 慶徳 庄意君
法制局第一部長 亀岡 康夫君 法制局第二部長 野木 新一君 法制局第三部長 山内 一夫君 憲法調査会 事務局長 武岡 憲一君 国防会議事務局長 廣岡 謙二君 人事官 入江誠一郎君 同 神田 五雄君 人事院事務総 局管理局長 慶徳 庄意君 人事院事務総 局任用局長 丸尾 毅君 人事院事務総 局給与局長
八木 幸吉君 衆議院議員 床次 徳二君 国務大臣 法 務 大 臣 中村 梅吉君 労 働 大 臣 松浦周太郎君 国 務 大 臣 宇田 耕一君 国 務 大 臣 大久保留次郎君 政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務総局 給与局長 瀧本 忠男君 人事院事務総局 給与局次長 慶徳 庄意君
○政府委員(慶徳庄意君) この月給制と日額制につきましては、事務的な面からいたしまするというと、所管を異にして異動をするというような場合に、一番事務的にはやっかいなものになるわけでございます。御承知の通り、予算は各所管ごとに、あるいは各官庁ごとに組まれておりますものですから、そこに日割り計算をいたしまして追徴還付等の手続が必要になるわけであります。
○政府委員(慶徳庄意君) どうも率直に言いますと、この非常勤職員と一口に言いましても、ご承知の通りいろいろに種類があるのです。私が先ほど申し上げましたのがちょっと不十分であったのでありますけれども、つまり日々雇い入れ、毎日雇い入れるという形態の雇用関係を結んでいるものにつきましては、これは日曜のようなときに出ないようなときには当然給与は出て参らぬ。
○政府委員(慶徳庄意君) 人事院の勧告権は、国家公務員法にうたってありまするように、団体交渉権のない、しかも一般職の公務員、それだけになっております。
○政府委員(慶徳庄意君) 委員長のお言葉でございますが、たとえば、私的懇談の場合において私的な立場というのならば、いろいろ意見もありますし、また申し上げる場合もあろうかと思いますが、どうもやはり政府委員に任命されている限りにおいては、政府委員としての限度があり、慎しまなければならないのじゃないかと存ずるのでありますので、この辺のところでごかんべん願えれば幸いであります。
○政府委員(慶徳庄意君) もう一度はっきり調べますが、国立にはたしかなかったと思うのでございます。それで、この人事院の規則案におきましても、これは、御承知の通り、国立のみを対象としてありますので、国立にないために、養護学校というものがこの上にはっきり出ていなかったとたしか記憶いたしておるのでありますが、その点、もう一ぺんはっきり確かめて、お答え申し上げます。
○政府委員(慶徳庄意君) 地方の委員会で裁定が出ておりますることは承知いたしております。従って人事院としても検討はいたしておりまするけれども、これは非常に見方によって違う点がございまするので、申すまでもなく、まだ結論は出ておりませんが、検討はいたしております。
○政府委員(慶徳庄意君) どうもただいまの御質問の算出の基礎が、実はよく存じませんものですから、おそらく永岡先生のおっしゃいます五千三百円を基礎にして計算なされたのではなかろうかと、この推測いたすのでありますが。
○政府委員(慶徳庄意君) 新行政職俸給表の(二)を適用することにつきましては、適用範囲につきまして資料としてお配りいたしました通りでございまして、適用するわけでございます。
理事 佐藤觀次郎君 杉浦 武雄君 永山 忠則君 並木 芳雄君 山口 好一君 小牧 次生君 櫻井 奎夫君 高津 正道君 辻原 弘市君 野原 覺君 小林 信一君 出席国務大臣 文 部 大 臣 灘尾 弘吉君 出席政府委員 人事院事務官 (給与局次長) 慶徳 庄意君
田畑 金光君 永岡 光治君 横川 正市君 八木 幸吉君 衆議院議員 大平 正芳君 国務大臣 労 働 大 臣 松浦周太郎君 政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務総局 給与局長 瀧本 忠男君 人事院事務総局 給与局次長 慶徳 庄意君
○政府委員(慶徳庄意君) ただいま御指摘がございましたように、レントゲン技師に関する最近法律ができたように伺っておるのでありますが、まだできまして日が浅いというような関係があることは御指摘の通りであります。
○政府委員(慶徳庄意君) 給与制度の問題でございますので、私の方からお答え申し上げます。当然看護婦さんにつきましても、お医者さんにつきましても、超過勤務をやりました場合においては、現在の制度の上において、超過勤務手当を支給する建前になっておりますし、制度のみでなくして、また予算の面においても、相当計上しております。そういう運営をいたしております。
正治君 安部 清美君 高田なほ子君 松永 忠二君 衆議院議員 国 務 大 臣 大平 正芳君 労 働 大 臣 松浦周太郎君 国 務 大 臣 田中伊三次君 政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務総局 給与局長 瀧本 忠男君 人事院事務総局 給与局次長 慶徳 庄意君
前田佳都男君 松岡 平市君 松村 秀逸君 荒木正三郎君 伊藤 顕道君 永岡 光治君 衆議院議員 大平 正芳君 政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務総局 給与局長 瀧本 忠男君 人事院事務総局 給与局次長 慶徳 庄意君
○政府委員(慶徳庄意君) 町村合併の部分だけです。何かまわず一級上げるという機械的な計算をすれば十億四千万円、こういうことです。
○政府委員(慶徳庄意君) 人事院の勧告が行われまして、相当長きにわたりましてまだ実現を見ていない点につきましては、まことに遺憾に存じておる次第でございます。しかしながら人事院の勧告は現在でも有効でございまするし、また人事院の勧告を契機といたしまして、御承知の公務員制度調査会が内閣の中に設けられまして、しかもその中には退職年金制度も明らかに答申いたしておるわけであります。
○政府委員(慶徳庄意君) ただいま計数的なものを持って参りませんので、はっきりした計数的なお答えはいたしかねると思うのでありますが、この前勧告のときに資料等も添付いたしてあるのでありますが、現在の経費よりは若干よけいにかかるという計数にはなっております。なっておりまするけれども、そんなにたくさんの経費がよけいにかかる、ということにはなっていなかったように記憶いしたております。
眞崎 勝次君 茜ケ久保重光君 淡谷 悠藏君 西村 力弥君 横路 節雄君 出席国務大臣 国 務 大 臣 松浦周太郎君 出席政府委員 人事院事務官 (事務総局給与 局長) 瀧本 忠男君 人事院事務官 (事務総局給与 局次長) 慶徳 庄意君
国 務 大 臣 大久保留次郎君 国 務 大 臣 田中伊三次君 出席政府委員 内閣官房副長官 田中 榮一君 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務官 (事務総局給与 局長) 瀧本 忠男君 人事院事務官 (事務総局給与 局次長) 慶徳 庄意君
横路 節雄君 出席国務大臣 国 務 大 臣 松浦周太郎君 国 務 大 臣 大久保留次郎君 出席政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務官 (事務総局給与 局長) 瀧本 忠雄君 人事院事務官 (事務総局給 与局次長) 慶徳 庄意君
中村 高一君 西村 力弥君 横路 節雄君 出席国務大臣 国 務 大 臣 松浦周太郎君 出席政府委員 人事院総裁 淺井 清君 人事院事務官 (事務総局給与 局長) 瀧本 忠男君 人事院事務官 (事務総局給与 局次長) 慶徳 庄意君