1957-04-17 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第29号
○石谷政府委員 昭和二十六年の第十国会におきまして森林法の大改正をいたしまして、現行の法律が制定されたわけでございますが、その中におきましては針葉樹、広葉樹ともにある一定の年齢以下のものにつきましては、そり伐採について許可制度をとるというふうにいたしておりまして、その場合に用材林及び薪炭林別に、さらにまた針葉樹及び広葉樹別にそれぞれの伐採許容限度の範囲内において許可を受けて伐採する、こういう仕組みをとってきたわけでございます