1999-07-06 第145回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
七年九月期末におきます広義自己資本額が八百五十六億円でございます。検査自体の示達は平成八年の二月になってからでございますので、銀行がこの最終結果を知りましたのは八年の二月ということになります。幸福銀行では、この検査結果も踏まえてということであろうと存じますが、平成八年三月と十年三月、それから十一年一月、この三回にわたりまして、それぞれ六十億円、第三者割り当て増資を行っておられる。
七年九月期末におきます広義自己資本額が八百五十六億円でございます。検査自体の示達は平成八年の二月になってからでございますので、銀行がこの最終結果を知りましたのは八年の二月ということになります。幸福銀行では、この検査結果も踏まえてということであろうと存じますが、平成八年三月と十年三月、それから十一年一月、この三回にわたりまして、それぞれ六十億円、第三者割り当て増資を行っておられる。
これまでの当委員会でもこの問題を取り上げてきたわけですけれども、大蔵省は銀行からの同一人に対する貸出限度については広義自己資本の二〇%というのが銀行法であると、それにもかかわらず、大蔵省通達で同一グループ、つまり同一人及びその関連子会社への貸出金及び支払い承諾見返りの限度というのが四〇%という形で認めているということで答弁があったと思うんです。
例えば、銀行法の中で重要な規定である大口融資規制の問題でありますが、一昨日も拓銀問題で私は質問をいたしましたけれども、現行法では、本体で同一人に対する融資というのが広義自己資本の二〇%までになっていると。さらに、子会社がある場合には子銀行の自己資本から親銀行の持ち分に相当する分を控除した残額の二〇%の合計額を超えない額、たしかそうなっていると思うんです。
○政府委員(山口公生君) そうすると、九二年の拓銀の広義自己資本の二〇%でございますから約九百四億円でございます。それで、四割になるとその倍ということでございます。
○吉田(正)政府委員 相銀の場合でございますけれども、債務保証は広義自己資本の百分の二十ということになっており、かつ、債務保証と融資、これは通常の融資そのものでございますが、それを加えたものは広義自己資本の百分の三十以内にするということが定められておるわけでございます。