2001-10-24 第153回国会 衆議院 法務委員会 第3号
このメンバーは、元最高裁判所判事の大西勝也弁護士、それから元日本弁護士連合会事務総長の稲田寛弁護士、それから元広島高等検察庁検事長の弁護士の緒方重威弁護士、それから読売新聞社調査研究本部主任研究員の金丸文夫氏、それから学習院大学法学部教授の長谷部由起子教授、それから裁判官の立場ということで、東京高等裁判所部総括判事の吉本徹也判事、それから東京地方裁判所部総括判事の福田剛久判事、この七名で構成しておりまして
このメンバーは、元最高裁判所判事の大西勝也弁護士、それから元日本弁護士連合会事務総長の稲田寛弁護士、それから元広島高等検察庁検事長の弁護士の緒方重威弁護士、それから読売新聞社調査研究本部主任研究員の金丸文夫氏、それから学習院大学法学部教授の長谷部由起子教授、それから裁判官の立場ということで、東京高等裁判所部総括判事の吉本徹也判事、それから東京地方裁判所部総括判事の福田剛久判事、この七名で構成しておりまして
第二日目は、広島高等裁判所におきまして、同裁判所、広島地方裁判所、広島家庭裁判所、広島高等検察庁、広島地方検察庁、広島法務局、広島矯正管区、広島地方更生保護委員会及び広島入国管理局のそれぞれの機関の方から管内の概況について説明を伺い、懇談いたしました。さらに、引き続いて広島拘置所を視察し、翌日帰路についたのであります。
調査の対象は、広島高等裁判所、同地方裁判所、同家庭裁判所、広島高等検察庁、同地方検察庁、広島法務局、広島矯正管区、中国地方更生保護委員会、広島入国管理事務所、岩国少年刑務所、山口地方裁判所、同家庭裁判所、山口地方検察庁、山口地方法務局、山口刑務所、山口少年鑑別所及び山口保護観察所であります。 調査に当たり、現地の各関係機関から懇切な御協力をいただきました。
四十二年五月九日付最高検察庁あて表題は告白状、同年五月十五日付最高検察庁あて表題は告白状取り下げ願い書、同年七月七日付広島高等検察庁あて上申書、同じく七月七日——同日付でございます、広島地方裁判所あて上申書、同年七月十日付原田香留夫あて郵便書簡、同年七月二十八日付同じく原田香留夫あて郵便書簡同年七月二十九日付広島地方裁判所あて上申書、同年八月五日付広島高等検察庁あて上申書、四十三年二月一日付最高裁判所
さらに、監督責任といたしましては、本年二月二十三日に、当時の検事正、現在広島高等検察庁検事長野村佐太男、現在最高検の検事であります当時の次席検事岡嵜格、公判部長横井大三、同副部長岡崎悟郎、公判部検事で印鑑を盗用された者であり、かつ監督責任者であった金丸歓雄、平井清作検事、高田秀穂検事、鹿道正和検事、それから公判部の事務課長市瀬恒尾事務官に対しましては、それぞれ一カ月百分の三ないし一の減俸処分に付しました
そんなことを言えば、現在の最高検察庁の次長検事は、広島高等検察庁からこちらへ栄転された人でありますが、わが県の池田勇人君の大いに奔走せられたところでありまして、(拍手)東京地方検察庁の次席検事がこちらの方を掘れと言えば、こちらが被害甚大になるというように、ちまたがそう言うのでありますから、確かにその人を握つておれば内閣は安全である。
終戦後爆薬等を使う密漁事件が、全国的にだんだんと広まつてきて、中にははなはだ悪質と思われるものもございましたので、この事態を憂慮いたしました私どもは、昨年の五月三十日法務府主宰で広島高等検察庁に、瀬戸内海沿岸の関係各検察庁の検事、高等検察庁の検事、並びに海上保安庁、それから国警、各府県の水産庁の取締り関係の責任者、これらの方々に全部集まつていただきまして、密漁特にその方法の、どういうものを使い、またどのようなことを
右のような事態にかんがみまして、法務府では早急にその取締り態勢を確立する必要を痛感いたしまして、広島高等検察庁に、瀬戸内海を中心とする関係各検察庁及び関係府県の水産部、国警、自警、海上保安庁関係の各係官の合同を催しまして爆薬使用による密漁の実態、沿岸漁業者の紛争の状況等を具体的に検討いたしまして、同時にその取締り対策を協議いたしたのであります。
その他広島高等検察庁広島管区経済局、中国財務局で各担当者より実情を聽取いたしました。津脇元配炭局長より、業務内容及び赤字の原因について、また中国石炭社長として、第二会社設立の経緯、公団買入炭の状況、岸支部長より貯炭処分及び売掛金回收の状況、山陽化学及び興亜石油よりは、売掛金に関する紛争について説明を求めました。