1954-10-09 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第20号
それは広島銀行本店に、広島地検の中田検事、副検事の谷郷なる人の名義の預金があるが、これは分家の高坂文子が中田検事らのために預金したものであり、中田検事らは収賄したものであるとの陳情であります。
それは広島銀行本店に、広島地検の中田検事、副検事の谷郷なる人の名義の預金があるが、これは分家の高坂文子が中田検事らのために預金したものであり、中田検事らは収賄したものであるとの陳情であります。
中田検事、谷郷検事の名前で広島銀行本店に二百万円の預金があるというお話でございましたので、この点につきましては私どもの方でも非常に関心を持つておりますから、厳重に取調べをいたしました。現在までの状況ではさような預金は全然ございません。
なお広島銀行本店に、中田義正検事及び谷郷順治という副検事、この二人の名前で二百万円の銀行預金までしてある。ちようど本家側の弁護士や本人が留置されておる時期に、かような銀行預金がされておる。これには驚くべき職権の濫用があるのじやないか。この事実を法務省は御存じであるやいなや。私はある程度知つておるはずだと思う。
それから金を二百万円広島銀行本店に預けておるというようなお話でございますが、検事正のお話ではさようなことはないと言うておつたのであります。私どもといたしましては、いやしくも正義を守るべき検察官が数百万円というような大金を収賄したということがもし事実でございますれば、これは刑事上の厳重な処分をいたさなければならぬ事案と考える次第でございます。