2013-04-25 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
この規定は、特定の地方公共団体に対してのみ適用される特別法は、国会で議決されるだけでは制定できず、当該地方公共団体の住民投票を経て初めて制定できるとするものでありますが、この条項によって住民投票が行われた上で制定された法律は、詳細資料、衆憲資八十三号の五十四ページに記載しておりますとおり、昭和二十四年の広島平和記念都市建設法から昭和二十六年の軽井沢国際親善文化観光都市建設法までの十五件のみであります
この規定は、特定の地方公共団体に対してのみ適用される特別法は、国会で議決されるだけでは制定できず、当該地方公共団体の住民投票を経て初めて制定できるとするものでありますが、この条項によって住民投票が行われた上で制定された法律は、詳細資料、衆憲資八十三号の五十四ページに記載しておりますとおり、昭和二十四年の広島平和記念都市建設法から昭和二十六年の軽井沢国際親善文化観光都市建設法までの十五件のみであります
これまでに、憲法第九十五条の規定によりまして住民の投票が行われました法律は、昭和二十四年から二十六年までの間でございまして、広島平和記念都市建設法ほか十四件、合計十五件があると承知しております。 ただ、これらの法律は、特定の地方公共団体が特別の都市計画事項を定めることができるものとするなど、他の地方公共団体とは異なる権能を定めたものであるというふうに理解しております。
九十五条に基づく特別法は、一九四九年公布の広島平和記念都市建設法から一九五一年公布の軽井沢国際親善文化観光都市建設法まで、十五件に上っています。ところが、それ以降、特別法とその賛否を問う住民投票は実施されておりません。むしろ、特別法が適用されるべき事例でありながら、国政レベルでは九十五条がないがしろにされてきたというところに近年の特徴があります。 その端的な例がいわゆる米軍用地特措法です。
昭和二十四年には広島平和記念都市建設法というものが制定されました。衆議院でこの法律の趣旨説明にたたれた当時の民主主義党の山本久雄代議士は、「広島を世界平和の発祥地として、また聖地として、それにふさわしい都市を建設し、もって広島を永遠に記念しなければならないという声が高くなっているのであります。
そういうような状況でございましたので、この憲法の規定が入った後のこの解釈、運用につきましては若干のいろいろ議論があったわけでございますが、御承知のように、昭和二十四年から二十六年にかけまして、広島平和記念都市建設法を初めといたしまして、十五件の法律がこの憲法九十五条に基づく特別法として国会において制定されております。
○井上(泉)委員 これは九十五条の関係に該当しないというのが提案者の政府の見解ですけれども、前の広島平和記念都市の建設法とかいうような場合におきましても、これがどうかということで論議をされた。これは都市計画法の特別法だ、と。しかし、論議されたけれども、結局衆議院の議院運営委員会においては、これは当然九十五条の適用にすべきだ、こういうことに決まった経過があるわけです。
私どもが承知いたしております地方自治特別法の住民投票といたしましては、一番初めに、広島市の広島平和記念都市建設法についての住民投票が昭和二十四年七月七日に行われております。以下、昭和二十六年七月十八日に、軽井沢町の軽井沢国際親善文化観光都市建設法によります住民投票が行われますまでの間、おおよそ約二十件ほどの住民投票が行われたというぐあいに承知いたしております。
それと、憲法によってこの法律を住民投票に付す必要があるかどうかはおのずから別の問題でありまして、従来この住民投票に付された特別法は、先ほど申されましたかつての首都建設法のほかは広島平和記念都市建設法以下十四のいわゆる特別都市建設法だけでありまして、そのほかいろいろ地域の名称を冠し、内容的にも公共団体に関係するようなことを含んだような法律が多々ありますが、いずれもこの憲法の手続を要するものとしては扱ってこず
法律二百十九号、広島平和記念都市建設法、昭和二十四年。旧軍港市転換法あるいは別府、熱海、伊東等の温泉都市の建設法などが地方団体に適用される特別な法律となっておる。こういう意味から考えてどうですか。
それから、本国会では、広島平和記念都市建設法と、長崎国際文化都市建設法、さらには昭和二十五年に旧軍港市転換法を可決して現在に至っているわけでして、これは私は現憲法の精神に合致したいい法律であると思います。いま申し上げましたように、この法律は憲法九十五条に基づいて、住民投票を経て制定されておる。
かつて本国会では、広島平和記念都市建設法、長崎国際文化都市建設法、さらに昭和二十五年には旧軍港市転換法を可決しておりますね。これらの法律は、私は現憲法の精神に合致したりっぱな法律であると存じます。旧軍港市転換法は、要するに、旧軍港市を平和産業都市に転換するために、国が国有財産、国家予算を提供して援助しようというものでございます。
○国務大臣(山中貞則君) 憲法第九十五条の適用をいたしました特別法は三つの範疇に分けられると思いますが、第一の範疇は、広島平和記念都市建設法、長崎国際文化都市建設法、第二の範疇は、芦屋国際文化住宅都市建設法、奈良国際文化観光都市建設法、京都国際文化観光都市建設法、松江国際文化観光都市建設法、それから別府国際観光温泉文化都市建設法、伊東国際観光温泉文化都市建設法、熱海国際観光温泉文化都市建設法、松山国際観光温泉文化都市建設法
第十条から第十三条までは、屋外広告物法、土地改良法、広島平和記念都市建設法及び長崎国際文化都市建設法につきまして、新都市計画法の施行に伴う所要の技術的改正を行なっております。 第十四条及び第十五条は、建築基準法の一部改正及びそれに伴う経過措置を定めております。
昭和二十四年に広島平和記念都市建設法が制定され、平和の象徴にふさわしい国際平和都市の実現が着々と遂行されておりますが、河岸、緑地等の未整備地域に現在六千戸の不法建築がございます。これがスラム化しております。このうちの被爆者住宅が約二、三千戸と言われておのますが、昨年の実態調査によれば、三千十六戸と言われております。
○大原分科員 次の問題ですが、広島平和記念都市建設法、長崎国際文化都市建設法というのが、御承知のとおりできております。前のほうは、調べてみますと、昭和二十四年八月六日、長崎のほうは昭和二十四年八月九日にできている。一部伝えられるところによると、これはやめてしまえ、こういう話があるやに聞くのですが、これは事実はどうなのですか。
次に、被爆者の福祉の向上につきましては、広島平和記念都市建設法及び長崎国際文化都市建設法があるにもかかわらず、いまなお、公園、緑地等に数千戸のバラック住宅が残されておるので、その解消につき、また、原爆孤老のための被爆者老人ホームの建設につき、さらに被爆者福祉センター、被爆者レクリエーション・センターの建設、被爆者相談所の設置等が緊急の措置として必要と考えられます。
○門司委員 これ以上答弁ができないというならあと質問してもしようがないと思うが、もう一度最後に聞いておきたいと思いますことは、これと同じようなケースというよりも、むしろ法律的に見れば非常に重要な法案になっておりまする例の一つの地方公共団体のみに適用いたされまする特別法の問題、これは御承知のように広島平和記念都市建設法以下これに該当するものが旧軍港市転換法であるとか、あるいは長崎の国際文化都市建設法であるとかあるいは
○門司委員 この機会に大蔵省の諸君に一応聞いておきたいと思いますことは、地方財政が非常に行き詰まっておりますことは御承知の通りでありますが、その中で現在特に聞いておきたいと思いますことは、かつて国会で特別法として設定されておりまするたとえば広島平和記念都市建設法、長崎国際文化都市建設法、いずれも昭和二十四年に法律ができております。
例を一、二とって申し上げますと、昭和二十四年の広島平和記念都市建設法でありますとか、同年の長崎国際文化都市建設法であるとか、二十五年の首都建設法、また同年の旧軍港市転換法・それから別府、熱海、伊東の一連の温泉都市建設法、こういうものがこの憲法九十五条による特別法に相なっておるように思うのであります。
その他の区域の家屋等もほとんど原爆の爆風によつて大破いたしておるのでありますが、昭和二十四年に広島平和記念都市建設法が制定になりまして、その際この焼け跡の四百万坪につきまして、総合的な建設計画を建設省とともに立てまして出発して参つたのであります、その延段状況は、「昭和二十九年九月、広島平和記念都市建設事業の進捗について」という資料をお手元にお配りいたしておきましたので、その資料について御説明申し上げたいと
御承知の通り、広島市は、広島平和記念都市建設法の制定により、昭和二十五年度から長崎市と合せて年二億七十万円、広島分一億八十万円の都市建設資金が五箇年計画で建設省から流されているのでありますが、これはいわば戦争の最も悲惨な犠牲をひとり背負つて立つた広島市の立ち上りのために、国が支出する金額としてはきわめて零細なものと言うほかなく、現にこれによつて実施されて来た都市計画は、区画整理七四%、排水施設一〇%
その次は、広島及び長崎市の特別都市建設事業費の補助でございまするが、これは昭和二十七年度におきまして、二億七千万円の数字を計上いたしておるのでございまするが、御承知のように、広島につきましては、広島平和記念都市建設法というものが施行され、長崎につきましては、長崎文化都市建設法というものが施行されまして、それぞれこの法律に基く都市計画事業というものを実施いたして参りたいと思うのでございまして、従来特別
すなわち両法案の第五条第二号の規定は「都市計画法第六条の二の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用につき国と公共団体との負担の割合に関する特例を設けること」ができるというふうになつておりますが、さきに国会を通過いたしております、——なお現在審議中のものもありますが、広島平和記念都市建設法その他ほとんど同様の特別都市建設法案がありますが、これらの法律並びに法案にはこの種の規定はなかつたのであります