2018-05-16 第196回国会 衆議院 法務委員会 第13号
加えまして、この開放的施設のうち松山刑務所大井造船作業場及び広島刑務所尾道刑務支所有井作業場につきましては、まず、受刑者のA指標という指標がございまして、これは刑務所に入るのが今回初めてであって、なおかつ犯罪傾向が進んでいないと判断された受刑者ということで、それに加えまして、原則として凶悪犯、性犯、放火犯及び覚醒剤常習者ではなく、構外での作業への出業意欲があるといったようなことを条件としております。
加えまして、この開放的施設のうち松山刑務所大井造船作業場及び広島刑務所尾道刑務支所有井作業場につきましては、まず、受刑者のA指標という指標がございまして、これは刑務所に入るのが今回初めてであって、なおかつ犯罪傾向が進んでいないと判断された受刑者ということで、それに加えまして、原則として凶悪犯、性犯、放火犯及び覚醒剤常習者ではなく、構外での作業への出業意欲があるといったようなことを条件としております。
現在、開放的施設としては全国で四か所、網走刑務所二見ケ岡農場、市原刑務所、これは一部閉鎖区画がございますが、そちらは除きます、広島刑務所尾道刑務支所有井作業場及び松山刑務所大井造船作業場が指定されております。四つの施設、それぞれ収容される受刑者の特性が異なりまして、そういったことを踏まえまして、施設ごとに設けられている設備も異なりますし、また開放の度合いも若干異なっております。
他の施設の逃走でございますが、まず、広島刑務所尾道刑務支所の有井作業場についてはいまだかつて逃走は発生しておりません。それから、市原刑務所につきましては昭和六十一年に逃走が一件発生しております。
現在、網走刑務所の二見ケ岡農場、市原刑務所、これはごく一部だけ閉鎖区間がありまして、その区画を除くことになりますが市原刑務所、広島刑務所尾道刑務支所の有井作業場及び松山刑務所の大井造船作業場の四つの施設が指定をされているところでございます。
また、広島刑務所尾道刑務支所の有井作業場及び松山刑務所の大井造船作業場は、いずれも民間企業の敷地に整備された寮に泊まり込みをいたしまして、民間企業の社員とともに工場において作業を行うといった処遇を行っているところでございます。 いずれも先ほど申し上げましたとおり、一般社会で働く形になるべく近いような環境をつくることで、社会適応性の向上を図るということを目指しているものでございます。
○小島委員 私、実は非常に刑務所に御縁がありまして、どうしたことか、今まで、栃木の刑務所とか岩国、先般は山口県の美祢、そして広島刑務所に行ってまいりました。さらに、私は、PFIができる前にイギリスの刑務所も見てまいりまして、何かそういう御縁がありまして、どうしても気になりますので。
先般、広島刑務所へ行きまして、美祢も行ったんですが、美祢は民間委託していますからあれですけれども、広島の方は非常に喜んでおられました。法務大臣が早速こういう機会をつくっていただいて検討いただいているということで、刑務所も医師も大変喜んでおられて、大臣によろしくとおっしゃっておったのをお伝えしておきたいと思います。 大臣、これは何とか、確かに法的な問題もありましょうが、ひとつ頑張ってやりましょう。
○三浦政府参考人 本年発生いたしました広島刑務所、それから松山学園の逃走事故のほかで申しますと、平成十九年の一月から平成二十三年十二月末までの間の逃走件数は、刑事施設が一件、少年院が七件でございます。
今の河井委員からの広島刑務所についての質問に関連して続けさせていただきます。 大臣は、所信表明の冒頭で、今の広島刑務所の受刑者逃走事件について、心よりおわび申し上げますと謝罪された上、原因の究明に努めるとともに、講じるべきと認められた再発防止策については既に講じてきたところですが、今後とも、このような事件の絶無を期すべく、取り組みを進めてまいる所存ですと高らかに宣言されました。
○河井委員 両方というお答えは、つまり、広島刑務所固有の背景もあったし、刑務行政全般の背景もあったということですね。お答えください。
広島刑務所逃走事件について。 さて、本年一月十一日に広島刑務所において発生しました受刑者の逃走事件につきましては、施設の近隣住民の皆様を始めとしまして、国民の皆様に多大な御迷惑と御心配をお掛けしました。心よりおわび申し上げます。
広島刑務所逃走事件について。 さて、本年一月十一日に広島刑務所において発生しました受刑者の逃走事件につきましては、施設の近隣住民の皆様を初めとしまして、国民の皆様に多大な御迷惑と御心配をおかけいたしました。心よりおわび申し上げます。
この事件については、徳島刑務所の職員の取り調べも必要だというふうに当初から思っておりましたので、徳島刑務所の職員ではなく、当時、事件直後に、神戸刑務所とか、あるいは広島刑務所とか府中刑務所から職員を応援派遣させました。その中から、特別司法警察職員として指名した者に捜査をさせたということでございます。
そこで、私ちょっと、私自身は拝見できなかったんですけれども、何かテレビの報道番組か何かで、広島刑務所の尾道の支所でしょうか、何かそこが、非常に高齢者の施設内の処遇として何か特徴のある処遇といいますか、施設として取り上げられたというふうにちょっと聞いたものですから。
実は、上祐が、昨年の十二月二十九日に広島刑務所から出所して、今、私どもの横浜市にある教団の施設に住み続けておるわけでありますけれども、地域の住民の人は実は大変な迷惑をしております。右翼の街宣活動やあるいは見物人、二十四時間の人の出入り、マスコミ、また機動隊の人たちは、この寒いのに二十四時間態勢ですから、大変な思いで警備に当たっていただいております。
○政府委員(木藤繁夫君) 教団の中で高い位である正大師という位にある上祐という幹部が現在広島刑務所で服役中なのでございますが、それが本年末に出所予定でございます。 その後、この幹部がどのような役割を果たしていくかということにつきまして、私ども関心を持っておるところでございます。
一九四五年八月六日、広島刑務所に収監されていた二人の在監証明書も発行されているわけでございます。市民運動の人たちが呼びかけて、私もこの呼びかけ人の一人に加えていただいておりますけれども、お互いがお金を出し合って、カンパを集めて年老いた中国人被爆者をお招きをいたしまして、渡日治療や検査を受けてもらうように今運動が進められているところでございます。
府中刑務所、横浜刑務所、黒羽刑務所、前橋刑務所、大阪刑務所、京都刑務所、神戸刑務所、名古屋刑務所、金沢刑務所、広島刑務所、福岡刑務所、小倉刑務所、佐賀少年刑務所、山形刑務所、秋田刑務所、徳島刑務所、以上十六刑務所でこうした不正の事件が発生をして入れかえさせられたということですが、間違いありませんか。
庁を申しますとこれはB級、つまり資質のよくない者を入れております施設、これの大きな施設であります福岡刑務所、神戸刑務所、札幌刑務所、広島刑務所、横浜刑務所、この五つにつきまして整備いたす予定を持っております。
○佐々木静子君 これは現実にこの調査に当たった弁護士会の人権擁護委員の弁護士の人たちの話によりますと、これは何も受刑者が出てくるのを待って事情を聞くという方法が好ましい状態ではないけれども、実は私もここにおられる橋本委員などとともに、八海事件の真相を追及するために広島刑務所の前に何日も泊まり込んで、出てくる人から事情を聞いたという経験もございますけれども、まあ中の様子を聞くにはそれしかいまのところ方法
また、八海事件の話がございましたが、これなどでも、ちょっと時間の都合で実は先ほどは申し上げませんでしたが、これは真の犯人であった単独犯の吉岡というのが広島刑務所で服役しておって、それがこの事件の真実を現実に知るところのただ一人の証人であって、それが自分が単独でやったんだ、ほかの四人は、死刑の判決を受けている者も含めて、自分が事件にただ引きずり込んだだけで全くの無実なんだということを、弁護人にも広島刑務所
○佐々木静子君 いま矯正局長からの御答弁をいただいたのでございますが、実はこの刑務所長のことでございますが、これは矯正局長のほうから直接広島刑務所長のほうへ御照会いただけると思いますので、遠慮さしておいていただきたいと思います。が、私実は、福山刑務所長に会いまして、そのことを、ここにテープに持っているわけなんです。よければかけますけれども。
これは吉岡晃さんだけでなしに、その当時広島刑務所に服役していた者がそれを裏づけることを申しております。
○佐々木静子君 私はこれは矯正局長は御専門家としてもう少し物事をたとえ一センチでも三センチでも掘り下げて考えてごらんにならないと、これはとても健全な矯正という問題ははかれないのではないかというふうに私は非常に危惧するわけでございますが、吉岡は無期懲役で広島刑務所に服役している者でございます。
この結果をさらに検討いたしまして、この種の処遇を全国的にやってみたいということから、習志野市以外になお、関西地方では加古川の刑務所、中部地方では豊橋の刑務所、九州では佐賀の刑務所、東北地方では山形の刑務所、さらに中国地方では広島刑務所尾道支所、ここに習志野に次いで相始めた次第でございます。 現在までの結果は、ただいま習志野について申し上げましたと同じ好成績をあげているという現状でございます。
○亀田得治君 結論をひとつ申し上げて、御所見を最後に聞きたいと思うのですが、ともかく、広島刑務所は単独犯の主張に対しては非常に片寄った立場で、そうして不公平な扱いをやっておる。これは私たちもいろいろなことをこまかい情報を聞いて、そう断定せざるを得ぬ。
がとられなかったといたしましても、刑務所の立場といたしましては、具体的な事件に有利であるから、不利であるからというような判断で矯正の事務を運営すべきものでもございませんし、また、運営できるものでもないと思いまして、私どもとしては、具体的な事件に関連してでございますが、矯正運営について不信を持たれているということでございますれば、その不信を取り除くための措置はとらなければならない、そういう観点から、ただいま広島刑務所
本論に入る前に、ちょっと二、三事務的な点についてお尋ねをいたしますが、今年の四月の二十二日に、懸案であった弁護団と吉岡との面会というものが許されたわけでありますが、その面会を許すという通知が、四月二十二日の午前十一時過ぎに、広島の原田弁護士のところへ広島刑務所から連絡があって、そうして本日午後弁護士三名以内に限って面会を許すと、こういう通知があったようです。
現在服役しておられる吉岡晃、この人が最近広島刑務所の中で、無実の阿藤被告ら四名の者を自分の間違った供述によって自分の事件に道連れにしたということに対する自責の念にかられて、そうして真相を訴えたいという書面を関係方面に多数書かれたようであります。ところが、それらがことごとく広島刑務所で発送されないままにとめ置かれる、こういうことです。
○亀田得治君 なお関連してお聞きしておきますが、たとえ廃棄したものであっても、いつ幾日はこの吉岡晃がこういう文書を作成して提出をしたと、その目録というものは広島刑務所にある、そういうことがあとからでもわかるようになっておると思いますが、そのとおりに理解していいでしょうか。
○亀田得治君 そういたしますと、この吉岡晃が広島刑務所に入ってから今日に至るまで作成した文書の目録ですね——日付並びに目録及びあて先、まあ内容とまではいまちょっと申し上げません、そこまでは控えておきますが、その目録くらいは、これは資料として御提出願えますな。