1975-06-20 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
○佐々木国務大臣 自治と申しましても、広大無辺なものじゃないと私は思います。ただいまも二国間協定に基づきまして、御承知のように国連機関の査察を受けております。受けておりますが、その査察官が大学で持っている原子炉等の査察をしないかといいますとします。対象になりますので査察をしてございます。ましてや国連機関に、この核防条約に入りました際にはその対象になります。
○佐々木国務大臣 自治と申しましても、広大無辺なものじゃないと私は思います。ただいまも二国間協定に基づきまして、御承知のように国連機関の査察を受けております。受けておりますが、その査察官が大学で持っている原子炉等の査察をしないかといいますとします。対象になりますので査察をしてございます。ましてや国連機関に、この核防条約に入りました際にはその対象になります。
これは再度の発言というものを、ぼくは広大無辺な親心からあれしているのですから。まずいですよ、いまのは。速記録に残ったらまずいですよ。
太平洋の場合は非常に広大無辺でありますから、まあこの辺の見当、そういう意味で申し上げましたけれども、日本海は太平洋に比べれば湖水みたいなものですから、どの辺というように線を引くことはちょっとむずかしいでしょう。しかしいま申し上げましたような原則でわれわれは扱わなければいかぬと思います。
しかし、大赦なり特赦という恩赦の精神というものは、やはりある国家の時点において、自然の遠大な、広大無辺な恩恵を施す一つの大きな神の恵みというようなものであって、これはりっぱな制度であると考えております。しこうしてこれが選挙関係の犯罪と切り離さるべきものであるとは私は考えられません。しかし同時に、これは選挙法違反関係の適用におきましては厳格であるべきではないか、こう私は思います。
そういうような収税人の根性でもってこの法案を作成しようと思うところに、まさしく語るに落ちたというけれども、いかに次元の隔たりが広大無辺であるか、よく御理解が願えると思う。
○森本委員 これはSF小説みたいなもので、大体宇宙の定義自体が広大無辺なものであって、われわれ人間としては、わかっておるものはほんのごく一分部である。そもそも宇宙というものについての考え方そのものが、まだ国際的にもはっきりきまっていないといっても私は言い過ぎでないというふうに考えるわけでありますが、しかし、いずれにしても、ここで宇宙という問題が事業団で出てまいったわけであります。
私は、お前なんか言うことは当てにならぬと言って、取り上げませんけれども、世の中は広大無辺ですから、私はそこを言うているのです。
こういうことが関係があったかどうかについては、私は憶測をたくましくすることは避けたいと思うのでありますが、こういうような問題や、それから武豊町をくぐるトンネルの問題や、それから十年間にわたって県から市ないしは町、それから農民、それから小杉さんというふろに順繰りに土地が集結していって、それが最後に広大無辺なゴルフ場になって現われていくという事態については、これは全く考えなければならぬ点があるのではなかろうか
しこうして先ほど申し上げたようにハブが頭蓋骨にとぐろを巻いている、こういうような話もあるものだから、しかも、とてもこれは収集が困難だという広大無辺な地域じゃありません。この機会にどうですか、遺骨の収集のためには金も出そう、しかも大がかりな収骨を行なおう、こういう方針が政府のほうにおありですか。これはひとつ大蔵大臣及び総務長官、こういう重大な問題ですから皆さんより誠意のほどを披瀝してもらいたい。
総理自身が、おれだけがオールマイティである——日本の憲法によれば総理の地位というものは広大無辺であります。オールマイティです、ほんとうに何をやろうとも。そのかわりにアメリカが日本を支配しようとする場合に、ほかのものはみんなほおっておいても、総理大臣だけを支配すれば日本を支配することができる。それほどの重大な地位にあるから、私はそれは重大なことですよということを言っておるのであります。
と、相手を責めずに、広大無辺な愛情で実にりっぱな態度でございます。 十、局長会の皆さんしっかりおやり下さい。と、同僚局長を励ましております。 十一、福沢君いろいろありがと う。最後に、家族の一人々々に 十二、勇一もがんばれ、和夫元気 を出せ、富寿子しっかり、哲子しつ かり、節三しっかり、啓子落らつい て、母ちゃんをみんなで助けろ。
そういう意味においては言葉は多少過ぎるかもしれないが、広大無辺な自由裁量を、電波法及び根本基準の条件以外のものを何でも許した、こういう解釈も成り立つわけであります。そういう法律的な考え方は、どういう考え方でこれを説明されますか、そこを一つ説明願いたい。
私が申すまでもなく、日本の憲法におきましては総理の地位というものは広大無辺であります。絶対過単数のバックを持っておりまする総理大臣というものは、思うがままの政治ができるのであります。それだけに、面から申せばはなはだ危険でもあると同時に、日本の政治自体が、総理の思想、総理の考え方から一歩も出ることができないのだということを考えていただきたいと思うのであります。
それから、今の目的の方も、おそらく、これは、科学技術として今齋藤先生のおっしゃるような非常に広大無辺な、全部を含めた中心機関ということまでお考えになっていないじゃないか。私は、さしあたっては、これは法文の解釈にもなると思いますが、先行きは先生のおっしゃるように解釈をします。
○秋山長造君 ただこれを読んで見ると、最初の政府の原案には墨を入れないで、最初の原案には等ということがなくて、あとからペンでちょっと書き込んである、だからただこれはごろを合せるために等と書いた程度かと思っていたのですが、ただいまのお言葉を聞くと等というのはまことにその含む内容たるや広大無辺で、どうも重大なこれは字句のようですが、去年はこの点は、今おっしゃるように義務教育費の国庫負担分だから、これは書
しかもその教材の定義というものを最初お尋ねいたしましたが、いわばこれは広大無辺なものだ、数限りなくある、こうなってくると、私はますますこの法律か心配になってくるのであります。この点に対してもう一度文部大臣の御意向をお聞かせ願いたいのです。
これ以上申し上げても話が巡回すると思いまするが、実にこれは広大無辺の仕事でございます。
○小松委員 まことに広大無辺な、しかも大臣、これは重要な問題なんです。あなたは武力なき、暴力なき平和というものをこいねがいつつ、オネスト・ジヨンを持ってきたり、機関銃をばりばり打ってけいこしたり、これは何ですか。あなたのおっしゃるそういう平和と、やることと食い違っておる、一体どっちがほんとうなんですか。
しかしこれは正当視せられる一つの加害行為であるわけでありますが、しかし国家が広大無辺なる全大衆の幸福のために存在するものであるならば、この加害行為はやむを得ないとしても、その加害を受ける人間にあきらめさせる必要があると思うのであります。私どもは上訴制度のごときは、そのあきらめの一つの方法に多大の刑事政策的意味があることを認めておるのでありまして、真実発見ということばかりではないと思う。
○江田三郎君 どうもその、今足立さんのように言われると、あらゆる目的を持つておるようでして、広大無辺なる御利益のあるようなものになるのですか、十九条の二の、予算によつて一旦国へ納付したものを、又整備又は再建整備を促進するための経費に充当するという場合には、これは仮に国へ納付する金というものは組合々々によつて、皆違うと思うのです。
ところが今二つの事例を話されたけれども、世の中には誤解というようなことは、これは広大無辺なものなんです。それは二つや三百や六百の事例ではない。法律というものはそのものずばりで、はつきりとその事柄を指摘してこれを規定するか、あるいは制限列挙して、数多い場合はこの場合場合というふうにはつきり書かなければならない。