2009-03-04 第171回国会 参議院 予算委員会 第6号
さらに、行政支出総点検会議における御指摘を踏まえ、厳格に政策の必要性を精査することなどにより、徹底した無駄の削減を図り、公益法人への支出、特別会計の支出、広報義務等の行政経費等について大幅な削減を行っております。 一般歳出は、五十一兆七千三百十億円であります。基礎年金の国庫負担割合の引上げや道路特定財源の一般財源化等により、前年度当初予算に比べ四兆四千四百六十五億円の増となっております。
さらに、行政支出総点検会議における御指摘を踏まえ、厳格に政策の必要性を精査することなどにより、徹底した無駄の削減を図り、公益法人への支出、特別会計の支出、広報義務等の行政経費等について大幅な削減を行っております。 一般歳出は、五十一兆七千三百十億円であります。基礎年金の国庫負担割合の引上げや道路特定財源の一般財源化等により、前年度当初予算に比べ四兆四千四百六十五億円の増となっております。
子どもの権利条約の中に四十二条というのがございまして、締約国に対して、適当かつ積極的な方法で成人、児童のいずれにも広く知らせる必要があるというような義務を課しているというふうに書いてあると思うんですが、このある種の広報義務について、外務省としてこれまでどのような広報の実績があるのか。
例えば、ジュネーブ条約には、教育・広報義務、周知義務などがあるはずですが、公式説明としては、既に個別違反などは刑法で担保されているなどと言われておりますが、実際は、ソ連に抑留され強制労働に従事させられた日本兵への給与の補償の問題や、強制移住させられた半島出身者の帰還の問題などがその背景にあると言われておりますが、本当の理由は一体何でしょうか、外務大臣にお聞きいたします。
すなわち、子供が一番幸せな状態であることを最優先の課題にしようという精神からできていて、四十二条の中にはこの条約を大人にも子供にも知らせるという広報義務も入っております。
そういう意味での広報活動、広報義務というのは果たしていないと私は思います。 序論の中の四に、政府としてはいつの時代にあっても児童の最善の利益を考慮に入れて児童の福祉の増進に努めていると、こう述べております。
この報告書の序論の一ですが、先ほども広報義務の件について伺いましたが、ここには条約を批准したことを契機に児童の人権に対する関心は一層高まっている、児童の人権の尊重と保護の精神は従来にも増してより多くの国民の間に理解されてきている、こういうことが冒頭に書いてあるんですが、本当にそうなのか、何を根拠にこんなことを言っているのか、これについてはどうでしょうか。
四、この条約に基づく広報義務の履行に当たつては、関係行政機関、地方公共団体、教育現場を始め広く国民全体に、この条約の趣旨及び内容の周知徹底に努めること。特に、この条約が十八歳未満の子どもの権利について定める条約であることを踏まえ、子どもが理解し得るよう十分配慮すること。
私のところに届いています要望の中には、この条約を締結するために関係国内法を整備せよとの意見、条約の広報義務を果たすために予算措置を講ずべきであるという主張があります。しかしながら、この条約は基本的人権の尊重の理念に基づく我が国の憲法が目指すところと合致しているわけでありますし、憲法を頂点とするいろいろな法令の体系、行政措置に沿って児童の人権は保障もされております。
第四十二条において条約の広報義務がうたわれております。この条約が広く深く社会に浸透し得るかどうかは、政府がどこまで適切かっ積極的な手段でこの広報義務を尽くし、この条約の原則及び規定を成人のみならず子供に対しても広く知らせるかどうかにかかっていると言っても過言ではないと思います。
条約四十二条の広報義務は大変重要な、意義のある規定だと考えています。 ここにリーフレットがございます。大臣、見てください。こんな小さいミニのリーフレットなのですが、国連「子どもの権利条約」批准促進国民運動実行委員会がつくったもので、民間団体でもそういうふうな努力が既に昨年から展開されています。
○小西説明員 この条約におきましては、土井先生御指摘のとおり、四十二条で広報義務が明記され、児童に対しても行うようにということで特に特記してあるわけでございます。したがいまして、この条約の対象である児童がこの条約の中身を十分理解することが極めて重要であるということは先生御指摘のとおりでございます。
○佐藤(泰)委員 それでは私は、再度やはりこの条約は「子ども」とすべきだということを重ねて申し上げまして、次に、本条約の広報義務について伺っておきたいと思います。 私のこの点に関する本会議質問に対して、「既に政府の広報誌等において、この条約や内容について紹介、普及に努めているところであります。」と大臣は答弁されました。
こういった広報義務については、おおむね国連においては附帯決議となるようなものが本条約においては条文化されているということの意味は大変大きなものがあろうということで、今、さまざまな広報活動について外務省にかかわって言われたわけですけれども、これは外務省だけでなくて、関係する各省庁がそうした広報義務に取り組む必要があろう。
○川島委員 余り時間もございませんので、あと四十二条の条約の広報義務についてお伺いをしておきたいと思います。 本条が特に子供に対しての広報義務を課している意味は非常に大きいと思いますが、権利主体の子供が条約の趣旨、内容を理解をして実践していく、このことは学習資料や学習機会を学校側が提供しなければいけない。
それは、政府の広報義務が、大人だけではなく子供に対して適当かつ積極的な手段により知らせるということが義務づけられています。具体的にはどういうことを考えておられますか。
子供に知らせる方法、条約広報義務などもありますが、そうすると、知らされる当事者というのはまさに子供というか、学校が例えば児童というふうに言うと、どうも自分のことを言われているのか言われてないのか、中学生や高校生はあるいはちょっと戸惑うのじゃないだろうか。
と書かれておりまして、児童に対する広報義務も政府には課されております。 その場合、児童に対する、子供たちに対する広報というのは学校の現場でされることが多いと思うのですけれども、この子供たちに対する広報について、文部省はどういうふうに広報、広く知らせようとなさっていらっしゃるのか。
最後に、条約の広報義務というのがうたわれているわけです。広報義務というのが四十二条にあるわけですが、条約は批准しましたが子供たちにも伝えない、大人にも伝えない、じゃ条約だけがある、こういうことになってはいけないと思うわけですが、この条約の趣旨を生かすためにどのようなことを今後計画なさっていらっしゃるか、文部省お願いします。
そのほか、四十二条では条約の広報義務がうたわれておりまして、大人のみならず子供にも条約を広く知らせる措置をとることということなんですが、政府、文部省としても、この条約に賛成して通すんでしたらやはり広報義務、その方法について今までなされたか、またこれからどういうことをするおつもりかをお聞きしたいと思います。
そこで、私は、どのような報告が国民になされておるか調べてみたのでありますが、結果は、官報の附録のようなものが四半期ごとに大蔵省調査、「国庫の状況」として、大体十カ月おくれの資料で出されており、内容に至ってはまことに無味乾燥、おそらくこの資料が憲法及び財政法が示しておる政府に対する唯一の広報義務だといたしまするならば、思い半ばに過ぎるものがあります。