2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
加えて、相続登記の義務化によって国民の皆様が不測の事態に陥らないようにすべく、今後もシンポジウムや広報活動等、様々な周知の活動を行ってまいりたいというふうに考えております。 これまで申し上げましたとおり、全国の司法書士は、相続登記の申請、その前段階としての相続人調査、裁判業務を通じての土地所有権の集約、担保権の抹消、成年後見制度を活用した遺産分割協議などに関与してきました。
加えて、相続登記の義務化によって国民の皆様が不測の事態に陥らないようにすべく、今後もシンポジウムや広報活動等、様々な周知の活動を行ってまいりたいというふうに考えております。 これまで申し上げましたとおり、全国の司法書士は、相続登記の申請、その前段階としての相続人調査、裁判業務を通じての土地所有権の集約、担保権の抹消、成年後見制度を活用した遺産分割協議などに関与してきました。
また、女性の健康等に関する相談支援体制という点におきましては、女性の健康支援センター事業におきまして、思春期から更年期に至る女性を対象に各ライフステージに応じた身体的、精神的な悩みに関する相談支援を行うとともに、若年世代がアクセスしやすいSNSを通じた広報活動等も行うように取り組んでいるところでございます。
○木戸口英司君 そこで、このストーカー規制法において、この第十条ですけれども、調査研究の推進ということ、また第十一条では、ストーカー行為等の防止等に資するためのその他の措置として、一つ、ストーカー行為等の実態の把握、二、人材の養成及び資質の向上、三、教育活動、広報活動等を通じた知識の普及及び啓発、四、民間の自主的な組織活動との連携協力及びその支援とされております。
四、電話リレーサービスに対する国民の理解を深めるための、教育活動、広報活動等については、地方公共団体、聴覚障害者団体及び聴覚障害者情報提供施設と協力して行うとともに、電話リレーサービスによる本人確認など聴覚障害者等が電話をより一層円滑に利用できるよう、通話の相手方の理解促進と利用環境の整備に努めること。
本法律案第三条では、国の責務として、教育活動、広報活動等を通じて、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならないとされております。 一方で、四条の、地方公共団体は国の施策に準じるという、だけ書かれております。この中に、先ほど答弁もありましたが、広報活動等は含まれるのでしょうか。お願いします。
全体の事務局を立ち上げた上で、参加事業者の募集、広報活動等、事業の開始に向けた準備を進めていくということになってございます。 御指摘の、事業全体を一体としてスタートするか、それとも個別にスタートするかにつきましても含めて、本事業の具体的な開始時期については、今後のコロナウイルスの感染状況あるいは感染症の専門家の御意見等を踏まえて決定をしたいと考えてございます。
四 電話リレーサービスに対する国民の理解を深めるための、教育活動、広報活動等については、地方公共団体、聴覚障害者団体及び聴覚障害者情報提供施設と協力して行うこと。 五 電話リレーサービスを用いた緊急通報については、警察、消防等の受理機関が確実に対応できるよう、地方公共団体等に対して周知徹底を図ること。 六 電話リレーサービスの利用にかかる聴覚障害者等の経済的負担について検証を行うこと。
公安調査庁においては、広報活動等の風化防止策を引き続き積極的に展開をしております。また、先日も、高橋シズヱさんが、旦那様が助役でいらっしゃいましたけれども、大臣室に御要望に来ていただきました。そして、後継団体への規制については観察処分を厳正かつ厳格に実施することをお約束したところでございます。
第九に、国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めることとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
あわせて、法案におきましては、第二十二条におきまして、国は、この法律の趣旨及び内容につきまして、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるとされております。
法律案第二十二条におきましては、国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすることとあります。広く国民に対してしっかりと広報活動するということでございますが、この二十二条におけます法律の趣旨とは何か、厚生労働大臣はどう受け止めておられますでしょうか、どう理解をされていらっしゃいますでしょうか。
本法案におきましては、国連宣言が土地、資源に関する権利、差別を受けない権利や国民の理解の促進、先住民族の文化に関する権利などについて規定していることから、国有林野における林産物の採取やサケの採捕に関する配慮に係る特別の措置、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念、国、地方公共団体による教育活動、広報活動等の責務等を規定をしておりまして、新たに創設される交付金制度等の措置とともにアイヌ文化の振興
第九に、国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めることとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
本法律案におきましては、国連宣言が、差別を受けない権利や国民の理解の促進、先住民族の文化に関する権利などについて規定していることから、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念、国、地方公共団体による教育活動、広報活動等の責務等を規定しており、新たに創設される交付金制度や法律上の特例等の措置によりまして、アイヌ文化の振興や国民の理解の促進を図ることとしております。
例えば、ウポポイに来場される人々に、アイヌ文化、伝統のすばらしさを知ってもらうことはもちろん、ウポポイ以外の地域のネットワーク、こういったことも通じまして、アイヌ文化の創造、発展、またさらには、教育活動や広報活動等を通じまして、アイヌ文化等につきまして国内外に発信していくよう取り組んでまいりたいと考えております。
本法律案におきましては、国連宣言が、差別を受けない権利や国民の理解の促進、先住民族の文化に関する権利などについて規定をしていることから、アイヌの人々に対する差別の禁止に関する基本理念、国、地方公共団体による教育活動、広報活動等の責務等を規定しておりまして、新たに創設されます交付金制度や法律上の特例等の措置によりまして、アイヌの文化の振興や国民の理解の促進を図ることとしております。
日本における罰則につきましては、不正に畜産物を持ち込んだ場合、家畜伝染病予防法で最も重い三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すこととなっておりまして、このことにつきましては、広報活動等により国内外に積極的に周知をしているところでございます。
政府といたしましては、我が国にアイヌという民族やアイヌ文化が存在するということについて国民の認識を一層深めることが重要であると考えており、民族共生象徴空間の活用であるとか、またそれと地域における取組との連携強化、また教育活動、広報活動等を通じまして、アイヌ文化等の国内外への発信に取り組んでまいりたいと考えております。 以上です。
十四条、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場におけるギャンブル等依存症問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたギャンブル等依存症問題に関する知識の普及のために必要な施策を講じるものとするというふうにあります。もちろん、これは必要なものだと思いますが、ただ、この文言だけ見ますと、やっぱりかなり漠然としているなという印象を受けました。
最近、政府で、ヘイトスピーチを許さないというオレンジに黒のポスター、私も事務所に張っていますけれども、こういったような活動はまあ間々進んでいるというふうには思うんですけれども、やはり、もうちょっと広報活動等をより進めていかなければいけないというふうに考えております。 最近、ACのコマーシャルで、美輪明宏さんのナレーションで桃太郎のやつをごらんになったことはないですか。
平成二十七年七月から八月にかけて実施したマイナンバー制度に関する世論調査は、同年十月からのマイナンバー法の施行を控え、制度についての国民の認知度等を把握し、今後の周知、広報活動等を行う際の参考とするため実施したものでございます。
出力制御が起きますと、再生可能エネルギーの事業者の事業の予見性に影響を与えますことから、政府としては、審議会において、一般送配電事業者から各地域における出力制御見通しについて報告を求めるとともに、広報活動等を通じて出力制御が起きる仕組みや出力制御の低減に向けた取組等について丁寧に説明に取り組んでいるところでございます。
このため、本法案では、第四条第一項に「国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。」と規定しています。 この規定に基づきまして、この法律案成立させていただきました暁には、経済産業省や地方公共団体、関係団体とも協力しながら、セミナーや講習会を開催し、またマニュアル、パンフレットの配布などの取組を行ってまいります。
このため、本法案におきましては、第四条第一項におきまして、国は広報活動等を通じて関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならないと規定しております。 総務省といたしましては、この規定に基づきまして、関係省庁や地方公共団体あるいは関係団体とも協力しながら、セミナーや講習会の開催、マニュアルやパンフレットの配布などの周知活動を行ってまいりたいと考えております。
また、法案の第四条で、国の責務として、「広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めなければならない。」とございまして、二項では情報の提供などの努力義務もなっております。 この電子委任状の仕組みが、法人だけでなくて個人に対しても普及が促進されなくてはならないと考えます。
第二に、国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めるとともに、国及び地方公共団体は、自らが一方の当事者となる電子契約における他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進するために必要な施策の推進に努めることとしております。
第二に、国は、広報活動等を通じて、電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるよう努めるとともに、国及び地方公共団体は、みずからが一方の当事者となる電子契約における他方の当事者となる事業者の電子委任状の利用を促進するために必要な施策の推進に努めることとしております。